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09月06日-01号

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  1. 箕輪町議会 2005-09-06
    09月06日-01号


    取得元: 箕輪町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-29
    平成17年 9月定例会              箕輪町議会定例会会議録1.招集年月日          平成17年9月6日 午前9時00分2.招集場所           箕 輪 町 役 場3.会議を行った場所       箕輪町役場議場4.開会、閉会日時 ┌───┬──────────────────────┬───┬───────┐ │開 会│ 平成17年 9月 6日 午前 9時00分 │議 長│ 上嶋 貞一 │ ├───┼──────────────────────┼───┼───────┤ │散 会│ 平成17年 9月 6日 午後 5時00分 │議 長│ 上嶋 貞一 │ └───┴──────────────────────┴───┴───────┘5.出席並びに欠席議員   出席議員     16人        欠席議員     1人 ┌──┬───────────┬───┬──┬───────────┬───┐ │議席│           │出 席│議席│           │出 席│ │  │   氏   名   │欠 席│  │   氏   名   │欠 席│ │番号│           │の 別│番号│           │の 別│ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 1 │  松 崎 久 司  │出 席│10│  藤 田 英 文  │出 席│ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 2 │  桑 澤 幸 好  │ 〃 │11│  関   善 一  │ 〃 │ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 3 │  唐 沢 荘 介  │ 〃 │12│  浦 野 政 男  │ 〃 │ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 4 │  丸 山 善 弘  │ 〃 │13│  岡   文 子  │欠 席│ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 5 │  平 出 政 敏  │ 〃 │14│  向 山   章  │出 席│ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 6 │  日 野 和 司  │ 〃 │15│  柴   財 埜  │ 〃 │ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 7 │  三 井 清 史  │ 〃 │16│  寺 平 秀 行  │ 〃 │ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 8 │  三 澤 興 宣  │ 〃 │17│  春 日   巌  │ 〃 │ ├──┼───────────┼───┼──┼───────────┼───┤ │ 9 │  欠     番  │   │18│  上 嶋 貞 一  │ 〃 │ └──┴───────────┴───┴──┴───────────┴───┘6.職務のため議場に出席した事務職員の職氏名 ┌──────┬───────────┬──────┬───────────┐ │事務局長  │  北 原 英 忠  │書記    │  唐 沢 秀 明  │ └──────┴───────────┴──────┴───────────┘7.地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 ┌──────┬───────────┬──────┬───────────┐ │町長    │  平 澤 豊 満  │教育長   │  小 林 通 昭  │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │助役    │  桑 澤 昭 一  │教育課長  │  小 池喜志 子  │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │助役    │  永 岡 文 武  │生涯学習課長│  平 井 克 則  │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │総務課長  │  小出嶋 文 雄  │収納対策室長│  藤 沢 公 明  │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │税務財政課長│  唐 沢 宏 光  │建設水道課専│  征 矢 敏 雄  │ │      │           │門課長建設事│           │ │      │           │業技術担当 │           │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │住民環境課長│  竹 村   優  │教育委員長 │  井 内 吉 彦  │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │保健福祉課長│  木 村 英 雄  │代表監査委員│  山 口 武 勇  │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │産業振興課長│  柴   恒 年  │      │           │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │建設水道課長│  大 槻   長  │      │           │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │会計課長  │  川 上 敏 夫  │      │           │ ├──────┼───────────┼──────┼───────────┤ │消防室長  │  福 島 朝 雄  │      │           │ └──────┴───────────┴──────┴───────────┘8.会議事件及び議事日程             平成17年9月箕輪町議会定例会             議  事  日  程 (第1号)                         平成17年9月6日 午前9時開会第 1         会議録署名議員の指名第 2         会期の決定第 3         諸般の報告第 4  議案第 1 号 平成16年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定について第 5  議案第 2 号 平成16年度箕輪町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について第 6  議案第 3 号 平成16年度箕輪町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について第 7  議案第 4 号 平成16年度箕輪町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について第 8  議案第 5 号 平成16年度箕輪町農業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について第 9  議案第 6 号 平成16年度箕輪町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について第10 議案第 7 号 平成16年度箕輪町水道事業会計決算認定について第11 議案第 8 号 箕輪町長期継続契約に関する条例制定について第12 議案第 9 号 箕輪町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例制定について第13 議案第10号 箕輪町中学生海外研修やまと基金条例制定について第14 議案第11号 箕輪町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について第15 議案第12号 箕輪町住民基本台帳カード利用条例の一部を改正する条例制定について第16 議案第13号 箕輪町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について第17 議案第14号 平成17年度箕輪町一般会計補正予算(第3号)第18 議案第15号 平成17年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)第19 議案第16号 平成17年度箕輪町老人保健医療特別会計補正予算(第1号)第20 議案第17号 平成17年度箕輪町介護保険特別会計補正予算(第1号)第21 議案第18号 平成17年度箕輪町農業集落排水処理施設特別会計補正予算(第2号)第22 議案第19号 平成17年度箕輪町公共下水道特別会計補正予算(第2号)第23 議案第20号 平成17年度箕輪町水道事業会計補正予算(第2号)第24 議案第21号 箕輪町区域の伊那市道路線認定の承諾について第25 議案第22号 南信地域町村交通災害共済事務組合を組織する町村数の減少及び組合規約の変更について第26 議案第23号 長野県町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更について第27 報告第 1 号 箕輪町土地開発公社の経営状況について第28 報告第 2 号 株式会社みのわ振興公社の経営状況について第29 陳情 ・ 請願 別紙文書表のとおり          平成17年9月箕輪町議会定例会会期日程┌──┬──────┬──┬────┬───┬──────────┬───────┐│日次│ 月  日 │曜日│会議時間│会 議│ 議      事 │ 備   考 │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 1│ 9月6日 │ 火 │午前9時│本会議│開会        │       ││  │      │  │    │   │会議録署名議員指名│       ││  │      │  │    │   │会期決定      │       ││  │      │  │    │   │議案上程      │       ││  │      │  │    │   │提案説明      │       ││  │      │  │    │   │議案委員会への付託 │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 2│ 9月7日 │ 水 │    │休 会│          │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 3│ 9月8日 │ 木 │    │休 会│          │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 4│ 9月9日 │ 金 │    │休 会│          │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 5│ 9月10日 │ 土 │    │休 会│          │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 6│ 9月11日 │ 日 │    │休 会│          │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 7│ 9月12日 │ 月 │    │休 会│          │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 8│ 9月13日 │ 火 │午前9時│本会議│一般質問      │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│ 9│ 9月14日 │ 水 │午前9時│本会議│一般質問      │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│10│ 9月15日 │ 木 │午前9時│委員会│各常任委員会審査  │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│11│ 9月16日 │ 金 │午前9時│委員会│各常任委員会審査  │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│12│ 9月17日 │ 土 │    │休 会│          │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│13│ 9月18日 │ 日 │    │休 会│          │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│14│ 9月19日 │ 月 │    │休 会│          │       │├──┼──────┼──┼────┼───┼──────────┼───────┤│15│ 9月20日 │ 火 │午前9時│本会議│委員長報告     │       ││  │      │  │    │   │質疑        │       ││  │      │  │    │   │討論        │       ││  │      │  │    │   │採決        │       ││  │      │  │    │   │閉会        │       ││  │      │  │    │   │終了後  全員協議会│       │└──┴──────┴──┴────┴───┴──────────┴───────┘※ 一般質問通告書は9月7日正午までに議長(議会事務局)に提出してください。              議事のてんまつ ◎事務局長(北原英忠) 開会前のあいさつを取り交わしたいと存じます。御起立をお願いいたします。〔一同起立〕おはようございます。〔一同「おはようございます。」〕御着席を願います。〔一同着席〕                              午前9時00分 開会 ○議長(上嶋貞一) それでは、町長部局より資料の訂正の申し出がありましたので、お願いいたします。税務財政課長。 ◎税務財政課長(唐沢宏光) 恐れ入りますが、議案書に添付の資料の一部訂正をお願いをしたいと思います。 まず、一般会計並びに各特別会計決算書の添付資料であります地方自治法第233条第5項の規定に基づき、主要な施策の成果の報告書でございますが、3ページをお開きください。ここに一般会計の長期債の現在高を示してあるわけですが、その右側の欄、「借入先別現在高」の表がありますが、その2行目、借入先の右の欄に「平成15年度末」というふうに記載をしてございますが、平成16年度末でございますので、「16」に御訂正をいただきたいと思います。 それから、もう1点は同じ表でありますけれども、監査委員さんの監査意見書がございますが、これの一番最後のページをお願いをしたいと思います。監査委員さんの意見書でございますが、これもいまと同じ表が添付をされておりまして、同じところ、「借入先別現在高」の右の欄、「平成15年度末」を「平成16年度末」に御訂正をいただきたいと思います。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(上嶋貞一) 会議に先立ちまして、私の方から一言お願いをいたします。 本定例会は、平成16年度の一般会計の決算認定のほか、6件の特別会計の決算認定が提案されておりまして、一般的には「決算議会」とも言われております。この決算の審査・認定につきましては、議会が議決した予算が適正に執行されたかどうかを審査するとともに、その行政効果を評価する極めて重要なものであります。また、審査の結果は後年度の予算編成や行政執行に反映させ、財政運営の一層の健全化・適正化に役立たせるものとされております。決算審査は、ややもすれば執行済みのものとして、ただ単に認定して終わりになる傾向もありますけれども、決算審査の重要性を再認識していただきまして、議員の皆様方の活発な論議・審査をお願いいたします。以上であります。 それでは、13番 岡文子議員から欠席の届けが出されています。 ただいまの出席議員は、16人であります。 これから、平成17年箕輪町議会9月定例会を開会いたします。本日の会議を開きます。 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議記録署名議員に、10番 藤田英文議員、11番 関善一議員の両議員を指名いたします。 日程第2 会期の決定を議題といたします。 今定例会の議会運営につきましては、去る8月29日に箕輪町議会議会運営委員会を開催し、協議をいたしました結果、議会運営委員会としては会期を本日9月6日から9月20日までの15日間とすることにいたしました。 お諮りいたします。 本定例会の会期を、本日から9月20日までの15日間とすることに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日から9月20日までの15日間と決定いたしました。 会期日程について、事務局長から説明いたします。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 会期日程説明。 ○議長(上嶋貞一) 日程第3 諸般の報告を行います。 お手元に諸般の報告書をお配りしてありますが、今回は6月1日から8月末日までの上伊那広域連合議会あるいは一部事務組合の議会の状況等につきましての報告でありますので、御覧をいただきたいと思います。 日程第4 議案第1号 平成16年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定について 日程第5 議案第2号 平成16年度箕輪町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 日程第6 議案第3号 平成16年度箕輪町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について 日程第7 議案第4号 平成16年度箕輪町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 日程第8 議案第5号 平成16年度箕輪町農業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について 日程第9 議案第6号 平成16年度箕輪町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について 日程第10 議案第7号 平成16年度箕輪町水道事業会計決算認定について以上、7議案を一括して議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。 なお、議案の朗読は件名のみといたします。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、議案第1号から議案第7号までの、平成16年度箕輪町一般会計及び各特別会計並びに水道事業会計の決算認定議案につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。 なお、金額の単位は万円、あるいは千円単位で申し上げますので、よろしくお願いします。 はじめに、平成16年度の決算を提案するに当たりまして、町議会並びに町民の皆さんの御理解と御支援をいただく中で、三位一体の改革初年度としての平成16年度でありましたが、箕輪町の自立を目指すまちづくり元年として、初の枠配分方式による予算編成を行い、限られた財源の中で福祉、教育、環境面、商工業の発展など重点施策に配分し、「選択と集中」により、町民益実現のため諸施策を展開してきたところでございます。16年度の重点実施施策は、概ね次のとおりでございます。 1つとして、各地域の活性化事業を支援する地域総合活性化事業交付金の創設、アダプトシステムのモデル地区指定、第4次振興計画の策定、地域福祉計画、障害者プラン、次世代育成支援対策行動計画策定に着手、健康診断の各地区巡回と休日検診の実施、町内全保育園での運動プログラムの展開、エコアクション21への取り組み、行政経営計画、職員人材育成基本計画・基本方針の策定など、数多くの事業や施策を進めてまいることができましたことに対し、最初に厚く御礼を申し上げるものでございます。 それでは、順次各会計ごと概要につきまして御説明申し上げます。 議案第1号 平成16年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 はじめに、決算の概要でありますが、歳入の総額は99億346万円となり、前年度対比では4億7,259万6,000円、率にして5.0%の増収となりました。また、歳出の総額は94億6,754万2,000円となり、前年度対比では5億1,092万7,000円、率にして5.7%の増額となりました。これに伴い、歳入歳出差引残額は4億3,591万8,000円となりましたが、翌年度へ繰り越すべき財源として繰越明許費繰越額が5,366万2,000円、及び事故繰越繰越額が666万8,000円ありますので、実質収支額は3億7,558万8,000円となりました。 歳入の主な概要を申し上げます。 町税の収入済額は、30億9,342万9,000円で、歳入総額に占める割合は31.2%であり、前年度比では1億4,091万3,000円、4.8%の増収となりました。これは個人町民税がほぼ前年度と同額の状況の中で、一部企業の収益改善に伴い、法人町民税が前年度に比べ9,830万5,000円の増収となったことが主な原因であります。なお、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税についても前年度に比べ増収を確保できましたが、入湯税につきましてはみのわ温泉入湯者の減により、昨年に比べ170万円ほど減額となりました。地方譲与税は三位一体改革の一環として創設された所得譲与税4,295万円の増など、前年度対比35.6%増の2億45万3,000円、利子割交付金は前年対比2.7%増の3,112万4,000円、配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金は新たに創設されたものであり、それぞれ364万6,000円と424万8,000円が交付されました。地方消費税交付金は、前年度対比11.2%増の3億1,189万4,000円、自動車取得税交付金は、前年度対比6.3%増の6,857万円が交付されました。地方特別交付金は、地方税の恒久的減税に伴う減税の一部を補てんするため交付されるものでありますが、前年度対比10.4%増の1億854万9,000円の交付となりました。地方交付税は21億1,393万6,000円で、率にして0.5%の減となり、歳入総額に占める割合は21.4%であります。分担金及び負担金は2億6,324万9,000円、率にして2.2%の減となりましたが、これは道路整備事業や保育園広域入所が前年を下回ったことによるものであります。国庫支出金は2億6,563万5,000円となり、前年度対比1億829万1,000円、29%の減となりました。これは地域イントラネット整備事業の完了による減のほか、保育園運営費負担金の減によるものであります。また、県支出金につきましては2億3,457万7,000円となり、前年度対比1億1,808万6,000円、33.5%の減となりましたが、これは介護予防拠点施設げんきセンター整備事業の完了による減と、国庫支出金と同様、保育園運営費負担金の減によるものであります。財産収入は3,701万6,000円で、前年度対比210.2%の増となりました。これは2,306万円の大原公園墓地の貸付収入のほか、みのわ振興公社株式配当金収入があったことによるものであります。繰入金は5億829万円であり、前年度対比8,383万6,000円、16.9%の増となりました。内容は財政調整基金、減債基金、生涯学習まちづくり基金、みのわ温泉関連施設整備基金、中学生海外研修米山基金及び土地開発基金の取崩し等であります。特に、財政調整基金からの繰り入れは1億9,000万円でありますが、前年度対比9,000万円の減であります。また、土地開発基金からの2億円の繰り入れがなされましたが、土地開発基金条例の改正によって、基金の額を2億円減額したことによるものであります。繰越金は4億7,424万9,000円であり、諸収入は6億7,714万7,000円で、前年度対比1,636万8,000円の減となりましたが、これは消防団拠点施設整備事業地元負担金及びごみ処理有料化手数料の減が主なものであります。町債は13億6,780万円であり、減税補てん債の借換債4億2,590万円のほか、臨時財政対策債の4億870万円などが主なものであります。 以上、歳入の主なるものにつきまして申し上げました。 なお、17年度に繰り越される未納金は、町税では昨年とほぼ同額の2億2,858万円にとどめることができ、保育料や住宅使用料等を含めた一般会計の全体では前年度対比1.7%増の2億4,652万円余、各特別会計等を含めた総額では対前年度比1,526万円、2.6%増の5億9,448万9,000円となりました。これは昨年度の15%増といった激増傾向に一定の歯止めがかかったものと評価できますが、依然として景気低迷の影響が現れているものと見られます。厳しい財政状況の中で、歳入の確保、未納金の縮減は重要かつ喫緊の課題でありますので、昨年10月に設置しました収納対策室を中心として、各関係課で構成する町税等未収金対策会議で確認された具体的な取り組みとして、年末、年度末、出納整理期間における滞納整理を全庁態勢で取り組んでまいりました。今後も町の皆様方に御負担いただきます税等の適正、公平、平等の原則に従い、なお一層の収納率向上と未納金縮減に取り組んでまいります。 次に、歳出について概要を説明申し上げます。 平成16年度は、三位一体の改革初年度でありました。御承知のような厳しい財政状況を踏まえ、町の皆様方からの要望や、将来を見越して対処しなければならない事業につきましては、優先順位を見極めながら5分野の重点施策を掲げて、自立を目指すまちづくり元年として町民総参加による精神的な豊かさを追求した、活気あふれ、安心して生活できる新しいまちづくりを図ってまいりました。 まず、1つ目の「住民参加型のまちづくり」につきましては、各地域の活性化事業をサポートする、地域総合活性化交付金事業を創設し、各区に合計1,901万8,000円を交付いたしました。町民の皆さんから公募等により「みのわビジョン21」として約140名の皆さんに参画していただき、町民3,000人を対象とした町民意識調査、町政懇談会等を実施し、町民の視点や要望を最大限反映した箕輪町第4次振興計画を策定いたしました。また、アダプトシステムモデル地区として町道6号線、松島仲町、日の出常会と、松島区及び箕輪町との間に昨年11月17日に協定が結ばれ、清掃など道路環境のソフト面での活動を実施していただいております。県との間で本年7月に結ばれました竜東線の北小河内地区のように、今後さらに町内全域に広がっていくことを期待するものであります。 次に2つ目の、「ぬくもりが感じられるまちづくり」につきまして申し上げます。健康で心豊かに安心して生活でき、活力ある箕輪町を実現するため、健康な人も、何らかの障害を持った人も、幼児、青少年、中高齢者、すべてが安心して生活していくために、箕輪町の福祉レベルを近隣市町村等から見てイコール・オア・ベターになるよう諸施策を展開してまいりました。具体的には障害者、乳幼児などの医療の所得制限の撤廃、入院時の食事療養費の支給など、引き続き町単独で実施してまいりました。また、子育てに当たり安心して医療が受けられるよう、乳幼児医療費給付年齢を町単独で就学前まで引き上げております。福祉医療費の県事業分給付金は6,731万8,000円となり、乳幼児医療給付金で比較すると県下町村で2番目に多い給付状況でありました。また、町独自で上乗せ給付金は2,885万3,000円となっております。前年対比18.5%、451万円の増でありました。県下でも先進の取り組みであり、町民から好評をいただいているところでございます。今後も引き続き継続してまいりたいと思っております。 次に、社会福祉法に規定された地域福祉計画の策定は、6月に職員による地域福祉計画策定検討委員会を立ち上げ、策定に向けて具体的に調査・検討をいたしました。7月から8月にかけて住民2,000人を対象としたアンケートの実施をし、さらに福祉団体からのアンケートを実施いたしました。10月には地域福祉フォーラムを開催し、講演では自らも障害をお持ちの喬木村在住の宮脇学さんから「障害は個性である」というメッセージをいただきました。1月から3月にかけて公募による参加者を交えてワーキンググループを設置し、現状の課題、目指す姿とその方策など、ワークショップにより御意見・御提案をいただきました。平成17年度策定に向けての足がかりをつくったところでございます。 次に、高齢者が寝たきり状況にならないための施策として、全国75市区町村とともに介護予防モデル地域の指定を受け、筋力トレーニングと口腔ケアのそれぞれの事業を実施し、評価結果を国に報告しました。今後、介護保健事業に取り入れられていくことになると思います。4月に開所いたしましたげんきセンターは、3,620人の利用者がありました。 次に、障害者福祉については、10月に上伊那圏域で設置しました障害者総合支援センターの活用状況は、年度末までの6カ月間で町から59人が登録し、相談・就業支援・保健福祉サービスの支援を実施してまいりました。障害者の自立と社会参加を促進するため、平成15年4月に発足した障害者支援費制度について、制度の普及・指導に努めた結果、本年度実績は居宅生活支援事業費1,762万1,000円で、前年度比85%の増額となりました。また、施設訓練等支援事業費は1億1,300万2,000円で、前年比11%の増額となりました。その他、保育園、共同作業の家、母子通園訓練施設「若草園」の運営、各種負担金の交付等を実施してまいりました。なお、保育園児1人当たりの町単独援助は1カ月約3万6,000円となりました。 巡回バス運行委託事業につきましては、町の直営バス2台による4コースの運行を行い、小回り、利便性等、地域住民の足としての「みのちゃんバス」を、町の皆様が利用しやすいよう改善してまいりました。 次に、3つ目の「町民一人ひとりが健康で生き生きとしたまちづくり」につきましては、町の皆さんが健康で心豊かに安心して生活できる健康づくり事業、母子保健事業、老人保健事業、検診事業などを実施いたしました。各事業につきましては、町民の皆さんの多岐にわたるニーズにきめ細かく対応するよう創意工夫を凝らし、実施してまいりました。検診事業では、町の皆さん一人ひとりが自己の選択に基づいて健康を実現できるよう、休日検診や町内5地区での巡回検診を実施いたしました。また、従来1日でありました「町民のつどい」を、町の皆さんが健康への意識の高揚と健康づくりへの関心を高めていただくことを目的に、健康づくり推進週間を設定いたしました。この期間中には街角相談、講演会、健康ウォーキング教室等多くのイベントを開催し、多くの町民の皆さんに参加していただきました。 環境の面では循環型社会の構築と、人と自然が共生する社会のあり方を目指し、諸政策を展開してまいりました。具体的には、まず生ごみの減量と資源化を目的にごみの有料化を始めましたが、有料化は定着したものの、可燃ごみで4.7%、不燃ごみで33.7%の増量となり、今後なお一層の減量化対策が必至となっている状況でございます。また、不法投棄等が後を絶たず、町ぐるみ、地域ぐるみでの撲滅に向けた対策の強化を図ってまいりました。 次に、箕輪町新エネルギービジョンを策定し、箕輪町にある利用可能な新エネルギー、二酸化炭素削減への貢献度、導入可能な新エネルギーについての検討と、未来につなげる環境づくりとして、エコアクション21の認定取得に向けた取り組みを行ってまいりました。 次に、4つ目の「国際化情報社会に通用する人材を育てるまちづくり」につきましては、次代を担う子どもたちが体を使った遊びを通じて基礎運動を学び、心身の健康を図りながら集中力のある我慢強い子を育てていくため、松本短期大学の柳沢教授の御指導をいただきながら、柳沢運動プログラムを箕輪町運動遊びとして町内全保育園で実施いたしました。学校教育においては21世紀の人材育成諸施策の推進と、教育環境の整備・充実を図るべく、さらに諸施策を充実して展開してまいりました。国際感覚豊かな子どもたちを育てる施策として、小学校に配置している国際交流員を2人体制とし、各クラスの英語学習時間数を増やしました。国際交流員と接する時間が増え、学習内容も充実してきていることから、児童の目や心は着実に世界を見始めたものと評価をしております。 学校給食に地元で育てた安心で安全な食材を活用する地産地消、これと郷土の食文化を次世代につなげていくための取り組みを、生産者と学校給食栄養士が一緒になって研究・実践を行いました。地産地消につきましては、学校の要望に応えられる供給体制の整備を引き続き行い、学校の意向に沿えるよう推進してまいりたいと思います。また、北小学校においては老朽化した給食室の建替えを行い、これにあわせて給食調理業務を民間委託としました。本町においてははじめてのことであり、懸念する声もありましたが、試行期間を経て順調に運営されています。 電子自治体構築と地域情報化推進のため、町ホームページのリニューアルを行ったほか、引き続き住民からの相談に乗るITヘルプデスク事業などを実施してまいりました。 次に、5つ目の「産業振興を目指すまちづくり」についてでありますが、町の基盤を支える産業の発展は箕輪町の発展・活性化につながるとの観点から、引き続き諸施策を展開してまいりました。具体的には、農業につきましては地域営農組合を中心に安全な食糧の生産、地産地消と自給率の向上、遊休荒廃農地の有効利用、農業環境の維持等を図るため、遊休荒廃農地の有効利用に向け、農地所有者にアンケート調査を実施し、位置図を作成いたしました。引き続き地域営農組合などの協力を得ながら、農地の斡旋や管理の受委託組織の育成を目指すとともに、今後は随時農地パトロールを実施し、管理・指導を行ってまいります。 学校給食の地産地消の推進については、17年度から地元産のお米の使用が実現いたします。また、野菜などの食材については営業組合などの協力の下、品目・納入量とも順次増えつつありますので、今後はさらに牛乳など品目の拡大に努めていく必要があると思っております。減農薬を推進し、安全・安心の農作物の生産を行う一環として環境保全型農業補助金を交付してきましたが、今後も有機農業の推進とあわせ、減農薬、減化学肥料などのエコ農業を目指してまいります。 中山間地域の適切な農業生産活動等が継続され、耕作放棄地の発生防止、多面的機能の確保を図るため、中山間地域農業直接支払交付金を交付してまいりました。畜産業の環境整備のため、堆肥舎、尿溜め等の設置者に対し、前年度から引き続き補助金の交付をしてまいりましたが、計画されていたもののすべての完成を実現できました。今後は直散布等を行っている農家の解消を図るとともに、堆肥を利用した有機農業をなお一層推進してまいりたいと思っております。 西部地域の農業用水利、畑地かんがい施設の持つ多面的機能の役割の一環として、防火用水として地域に役立たせるため、富田地区に防火水槽を設置いたしました。また、森林の持つ公益的機能の増進と資源の高度化のため、間伐等の森林整備実施者に対し、森林整備地域活動支援交付金等を交付してまいりました。 商工業の振興につきましては、町の基盤を支える大きな柱である製造業等の発展のため、製造業を行う事業者が町内に新たに工場や機械装置などの設備投資を行った場合、初年度の固定資産税相当額を補助する工場等設置事業補助金や、商工業振興資金貸付金制度に基づく利子及び保証料補助などの各種補助金を交付いたしてまいりました。今後、町内への優良企業誘致を積極的に進めるため、他市町村との差別化をピーアールできる制度の検討を進めてまいりたいと思っております。 中心市街地の活性化のため、中心市街地活性化基本計画に基づき、箕輪町商工会を具体的な事業をするための組織、TMOに認定いたしました。今後商工会で設置したTMOの実動部隊「みのわTMOネットワーク2004」と連携し、中心市街地の活性化を図るための対策を検討していくこととなります。その他、地域の活性化と町民の絆を深めることを目的とした「みのわ祭り」を花火大会と一体化して行うため、会場を国道153号松島バイパスに移して実施いたしました。 以上、5つの重点施策のほか、道路網の整備としましては、主要地方道伊那箕輪線、大出・沢地区の1.5㎞が平成12年の事業採択から事業の推進に取り組み、平成17年3月に箕輪地区が全線供用開始となりました。 町内の道路整備につきましては、町道6号線は国道153号線までの大島地区について開通を目指して、道路改良工事、一部用地確保に取り組んでおります。バイパス4車線化に伴う町道6号線橋場地区については、生活道路として整備が完了いたしました。 下水道整備につきましては、町の健全財政を堅持しつつ、平成21年度全町下水道整備に向けて事業推進を図ってまいりました。また、各区からの要望の多い生活関連道水路網整備や、快適環境と安心で住み良いまちづくりのため、環境整備に努めてまいりましたところでございます。 従来の行政改革大綱を抜本的に見直し、自立した新しい形のまちをつくるための行財政改革の計画という側面も付け加えた内容の行政経営計画及び分権時代に対応できる人材育成の一層の充実強化を図るため、箕輪町職員の人材育成マスタープランである箕輪町職員人材育成基本方針の策定を行ってまいりました。 生涯学習、社会体育、文化関係では、まなびピア箕輪2004や、南こうせつコンサートなどを開催して、芸術文化の薫り高いまちに向け、諸施策を推進してまいりました。また、各種スポーツ教室などを開催して、生涯スポーツの振興とその環境づくりを進めてまいりました。その他、図書館の蔵書の充実を行うとともに、郷土博物館では文化財の保護など、諸施策を展開してまいりました。 地震等災害対策として、平成15年度からの繰越事業でありました地域の危険性の総合的把握のため、箕輪町防災アセスメント調査を実施いたしたところでございます。 その他、箕輪町発足50周年記念事業を計画し、その最初の事業として平成17年元旦にカウントダウンイベントを実施し、また地域間交流、国際交流の事業として、浜松市庄内地区との交流に関連して浜松市で開催された浜名湖花博に町の庭園を出展してまいりました。 以上、歳出につきまして説明申し上げましたが、支出済額の合計は94億6,754万2,000円となり、予算現額に対する執行割合は94.1%でありますが、支出済額に翌年度繰越額2億2,962万円を合わせますと、予算現額に対する執行割合は96.4%となります。 決算書では不用額と表示されております、いわゆる予算残額は3億6,655万8,000円でありました。この大きなものは繰出金の不用額であり、農業集落排水処理施設特別会計及び公共下水道特別会計の事業確定に伴う不用額9,865万5,000円、国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計の事業確定に伴う不用額1,267万8,000円であります。職員人件費では3,286万4,000円、負担金、補助及び交付金では2,617万7,000円で、主なものは羽場下井県営事業負担金の確定による不用額654万7,000円のほか、地域活性化交付金、農業経営基盤強化資金利子補給など、各種事業確定によるものであります。委託料では1,852万2,000円で、主なものは保育園広域入所者減による不用額333万円、道路除雪事業委託料ほか、道路環境等調査業務委託料など、入札差金及び事業量確定によるものでございます。 なお、財政運営に当たっては、事務事業の効率的な執行を念頭に置き、選択と集中の一方で、経常経費の削減に努めてまいりました。前段で申し上げましたように、職員の人件費と臨時職員給与・賃金合わせて約4,000万円の節減ができ、不用額とすることができております。 以上が一般会計決算の概要でありますが、箕輪町の財政関係指数について申し上げますと、まず経常収支比率は74.8%で、前年度に比べ2.4%高くなり、財政構造の弾力性がやや硬直化の傾向にあると言えます。3カ年平均で算出される財政力指数は0.615となり、前年度に比べ0.033ポイント下がりました。起債制限比率は9.4%で、前年度に比べ0.6%上がってまいりました。こうした中で景気は緩やかに回復しているとの見方もされているものの、依然として厳しい今日の経済情勢や、進行中でもある三位一体改革の行方などを勘案すると、今後なお一層厳しい財政運営を余儀なくするものと見込まれますが、箕輪町振興計画に掲げられたまちづくりを推進するため、行政経営計画をはじめとする人材育成基本方針、行政評価、目標管理及び人事考課など、各種制度の体系的な推進をすることにより、財政の健全化と施策の実施に積極的に取り組んでまいる考えであります。 次に、各特別会計について申し上げます。 議案第2号 箕輪町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 国保財政安定運営のため、財源の確保と医療費の抑制に鋭意努めてまいりましたところでありますが、その結果事業勘定につきましては歳入の合計は17億8,341万2,000円、歳出の合計は17億5,418万6,000円となりました。 歳入は国民健康保険税で、前年度対比11.3%、国庫支出金が4.6%、療養給付費交付金が16.8%それぞれ増収となり、あわせて国保財政安定化のため一般会計から2,500万円を繰り入れたことなどにより、前年度対比1億1,483万6,000円、率にして6.9%の増収となりました。この国保税増収の要因は、税率改正によるものと、被保険者資格証明書を活用した未収金対策強化による滞納繰越分の増収によるものであります。 歳出は、対前年度比1億5,367万2,000円、率にして9.6%の増額でありまして、高齢者の増加、経済の低迷等、社会環境の変動を受けやすい国保制度の構造上の要因による加入者の増加と、疾病の変化により医療費が増加いたしました。こうした中、医療費適正化事業、保健事業の実施等により、医療費を抑制する努力、未収金対策、国保資格の適正化対策により、国保財政の安定運営を図ってまいりました。また、財政調整基金が少なく、国保財政の安定的運営を図るためには今後医療の抑制が課題となっております。被保険者数は4,423世帯、9,128人でありまして、前年度対比137世帯、220人の増となっております。 診療施設勘定につきましては、歳入総額は1億109万9,000円、歳出の総計は8,914万9,000円で、歳入歳出差引残高は1,194万5,000円となりました。今後も引き続き経費の節減、質の高い医療の提供を図ってまいります。 次に、議案第3号 平成16年度箕輪町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 歳入の総額は18億3,398万7,000円、歳出の総額は18億3,388万5,000円で、歳入歳出差引残高は10万2,000円となりました。老人保健医療費の給付者数は3,348人で、前年度対比129人の減となりました。また、医療諸費の総額は18億1,251万3,000円となり、前年度と比べ5,643万1,000円の減額となり、1人当たりの医療費は57万5,000円でありました。 次に、議案第4号 平成16年度箕輪町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 歳入の総額は11億2,545万7,000円、歳出の総額は11億2,446万9,000円で、歳入歳出差引額は98万8,000円となりました。介護保険の被保険者数は5,258人で、前年度より115人の増、介護認定者も10%増の684人となり、被保険者に占める割合は13.0%になります。また、受給者数は延べ7,370人となり、給付費の総額は10億7,396万4,000円となりました。 次に、議案第5号 平成16年度箕輪町農業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 歳入の総額は2億5,774万3,000円、歳出の総額は2億5,723万3,000円で、差引残高は51万円となりました。農業集落排水事業は、平成15年度から維持管理を主体とした事業を進めてまいりましたが、最初に供用をしました南小河内排水処理施設の機能強化を平成17年度事業で取り組むために、国庫補助金を受けて実施設計を行ったところでございます。 次に、議案第6号 平成16年度箕輪町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 歳入の総額は10億3,199万3,000円、歳出の総額は9億9,551万2,000円で、歳入歳出差引残額は3,648万1,000円となりましたが、このうち管渠埋設工事にかかわる翌年度への繰り越すべき財源として繰越明許費繰越額が3,544万4,000円ありますので、実質収支額は103万7,000円となりました。平成16年度には特定環境保全公共下水道事業について北部処理区の認可申請を行い、114.3ヘクタールの認可を受けました。早期全町下水道の整備に向けて事業推進を進めてまいるところでございます。 最後に、議案第7号 平成16年度箕輪町水道事業会計決算認定について申し上げます。 収益的収支につきましては、消費税抜きで収益は4億9,652万5,000円、費用は4億7,109万2,000円で、差引2,543万3,000円の純利益とすることができました。基本収支につきましては、税込みで収入は1億2,800万5,000円、支出は2億5,457万9,000円で、差引1億2,657万4,000円の不足額を生じましたが、消費税資本的収支調整額、過年度損益勘定留保資金、当年度損益勘定留保資金で補てんすることができました。事業内容につきましては、町の皆さんに常に安全で安心して飲める良質な水の安定供給に努めているところであります。営業収支につきましては、水道料の伸びと、長野県上伊那広域用水企業団からの受水を100%にすることに努め、他の排水地の電気料金等の経費を節減し、下水道関連による配水管の布設替えと漏水調査で有収率の向上を図り、前段で申し上げましたような当年度の純利益を計上することができました。 以上、各会計決算の概要について申し上げましたが、細部につきましては永岡助役に、議案第7号 水道事業会計決算につきましては担当課長に説明をいたさせますので、よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願い申し上げます。以上でございます。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。永岡助役。 ◎助役(永岡文武) それでは、平成16年度各会計決算のうち、議案第1号から6号までの細部説明を申し上げます。 各会計の決算とも歳入歳出決算書の計数概要及び実質収支に関する調書、財産に関する調書の概要をできるだけ提案説明と重複しない範囲で申し上げてまいりたいと思います。なお、歳入歳出決算事項別明細の内容や、別添付資料の平成16年度主要事業の執行状況等は、主要な施策等に関する実績報告にお示ししてございますので、内容の細部説明は省略をさせていただきます。 歳入歳出の決算計数は、各会計とも款及び項の範囲内で申し上げてまいります。また、歳入では収入済額、歳出では支出済額で申し上げますが、原則として1,000円単位で切捨てで申し上げてまいりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、議案第1号 平成16年度箕輪町一般会計歳入歳出決算書の説明を申し上げますので、2ページをお開きをいただきたいと思います。歳入から説明を申し上げます。 1款 町税全体の収入済額は、先ほど町長から申し上げたとおり30億9,342万8,869円ですが、これは前年度に比べて1億4,091万3,000円の増収となりまして、歳入構成比率は31.24%でございます。なお、歳入歳出決算構成割合の資料は、この決算書の108ページから109ページに総括表として記載してありますので、後ほど御覧をいただきたいと思います。町税のうち町民税は12億4,983万6,000円で、前年度に比べまして9,807万4,000円の増収でございます。この内訳は、個人町民税が8億7,854万9,000円で、23万円の減収、法人町民税は3億7,128万7,000円で、9,830万5,000円の増収になっております。固定資産税は16億14万5,000円で、前年度に比べて3,623万9,000円の増収となりました。軽自動車税は5,584万2,000円で、前年度に比べ234万9,000円の増収、町たばこ税は1億5,210万2,000円で、前年度対比で596万円の増収でございます。入湯税は3,550万円で、前年度に比べて171万円の減収となりました。町税全体の徴収率は約92.5%でありまして、前年度対比では0.2%収納率が低下をしております。参考でございますが、県平均では91.5%ですので、1%ほど町としては上にいっております。また不納欠損額欄にですね、2,198万5,178円というのがありますが、これは過年度収入未済町税の不納欠損処分を行ったもので、処分件数は全体で1,069件でございます。これは昨年度に比べて金額で約8.4倍、件数では約4.7倍と大幅に増えていますけれども、今年度収納対策室設置によりまして滞納分の整理が進みまして、処理を実施した結果によります。また、収入未済額欄の2億2,858万1,548円は町税の滞納額でございまして、前年度に比べて16万1,095円と、わずか増加をしております。この内容につきましては、この決算書の110ページに町税未納金調書及び町税不納欠損調書にお示ししてございますので、後ほど御覧をいただきたいと思います。 次に、2款の地方譲与税は所得譲与税、自動車重量譲与税、地方道路譲与税からなっておりまして、合わせて2億45万3,000円の収入済みとなり、前年度に比べて5,257万7,000円の増収となりました。 3款の利子割交付金は3,112万4,000円で、前年度対比では82万9,000円の増収となっております。 4款の配当割交付金は364万6,000円で、国の三位一体改革の税源移譲として新たに設けられた交付金でございまして、上場株式の配当所得は率で3%特別徴収され、そのうちの3分の2に相当する額を県税徴収分に対する割合に応じて配分をされるものでございます。 5款の株式譲与所得割交付金も424万8,000円ですが、4款と同じく新たに設けられたものでございます。これは源泉徴収口座における株式譲渡所得が3%で県に特別徴収をされまして、その3分の2に相当する額を県税徴収分に対する割合に応じて配当されるものでございます。 6款の地方消費税交付金は3億1,189万4,000円で、前年度に比べ3,153万9,000円の増収となりました。 8款の自動車取得税交付金は6,857万円で、前年度対比406万1,000円の増収でございます。 11款の地方特例交付金は、提案説明で先ほど町長から申し上げたとおり1億854万9,000円ですが、前年度対比1,020万9,000円の増収でございます。 12款の地方交付税も提案説明のとおり21億1,393万6,000円ですが、前年度対比1,045万9,000円の減収となりました。内訳は、普通交付税で19億2,093万4,000円、特別交付税で1億9,300万2,000円でございます。収入割合は21.35%となっております。 13款の交通安全対策特別交付金は408万4,000円で、前年度対比11万5,000円の増収でございます。 14款の分担金及び負担金は、2億6,324万8,000円で、590万6,000円の減収となりました。収入未済額欄の750万5,000円は保育料の滞納額でありまして、前年度対比で65万8,000円増えております。また、不納欠損額欄の148万2,000円も保育料の滞納分整理によるものでございます。この内容につきましては111ページの保育料未納金調書及び不納欠損調書に記載してございますので、後ほど御覧をいただきたいと思います。ちなみに平成16年度の不納欠損対象人数は9名でございます。また、未納対象人数は31名、今までの未納対象トータルの人数が58人ということになっております。 15款で使用料及び手数料は6,120万7,000円で、前年度対比141万7,000円の増収となりました。使用料の主なものは公営住宅使用料、道路橋梁使用料、文化センター事業使用料、また本年度から新設された町内巡回バスの使用料などであり、手数料の主なものは戸籍住民基本台帳等の手数料でございます。収入未済額欄に804万6,000円とございますが、これは住宅使用料と音声告知放送の滞納額でありまして、住宅使用料の未納は前年度と比べて87万9,000円の増となっています。この内容につきましても111ページの未納金調書でお示ししたとおりでございます。 16款の国庫支出金の収入済額は2億6,563万4,000円で、前年度比1億829万2,000円の減額となりました。このうち国庫負担金は1億9,233万円で、前年度比で5,395万2,000円の減収でございます。国庫補助金は6,184万9,000円で、5,261万9,000円の減収であります。委託金は1,145万5,000円で、171万9,000円の減収となりました。 17款で県支出金は2億3,457万6,000円の収入済ですが、前年度に比べまして1億1,808万6,000円の減収となっております。このうち負担金は7,288万5,000円で、2,819万2,000円の減収、県補助金は1億692万円で8,081万9,000円の減収、委託金は5,477万1,000円の収入済で907万5,000円の減収でございます。なお、県補助金の収入未済額欄に3,449万3,000円とございますが、これは17年度に繰り越して執行します林道災害復旧事業の繰越明許財源でざいます。 18款の財産収入は3,701万6,000円の収入済で、前年度対比2,508万3,000円の増収でございます。内容は、医師住宅あるいは警部交番土地貸付収入、教職員住宅、公園墓地永代貸付収入及び基金運用利子や、みのわ振興公社の株式配当、また旧第5分団屯所用地及び林道日影入線の不用土地の売却収入などが主なものでございます。 19款の寄附金の収入済額は235万6,000円で、これは遺志金その他指定寄附などでありまして、それぞれの御遺志に沿った事業の財源に充てられました。 20款の繰入金の収入済額は5億8,029万円で、前年度対比8,383万6,000円の増収となりました。歳入の構成比率は5.86%になっております。特別会計繰入金の2,448万円は、国民健康保険調整基金から311万1,000円、老人保健医療の特別会計から2,136万8,000円繰り入れられたものでございます。また、基金からの繰り入れにつきましては財政調整基金から1億9,000万円、減債基金から1億円、みのわ温泉関連施設整備基金から2,000万円、生涯学習まちづくり基金から2,560万円、中学生海外研修米山基金から200万円、土地開発基金から2億円を繰り入れまして、総額で5億3,760万円となっております。基金の決算状況はこの決算書の104ページ以降に記載してございますので、後ほど御覧をいただきたいと思います。なお、財産区からの繰入金1,820万9,000円は、財産区から一般会計に一たん繰り入れまして、当該の区に支出したものでございます。 21款の繰越金は前年度決算に伴う当年度への繰越金でございます。 22款の諸収入の収入済額は6億7,714万7,000円で、内訳は延滞金加算金及び過料で317万3,000円、預金利子は1万6,000円、貸付金元利収入は5億2,413万6,000円で、主な内容は勤労者の協調融資の貸付金が5,500万円、商工業振興資金貸付金元利収入は2億5,829万9,000円、福祉医療給付金貸付金元利収入は62万2,000円、道路改良用地先行取得貸付金元利収入は2億1,021万4,000円で、これは町道6号線用地の先行取得によるものでございます。受託事業収入は810万円で、この内訳は農林水産受託事業の土地改良施設維持管理適正化事業収入で450万円、教育費受託事業で、北田遺跡の発掘調査受託事業収入の360万円でございます。雑入の収入済額は1億4,172万1,000円で、内訳の主なものは保育園職員給食負担金、それから検診事業個人負担金、伊北環境行政組合への負担金、消防団員公務災害補償共済受入金、ごみ処理費用の有料化手数料、介護居宅サービス計画事業収入、みのわ振興公社納付金、それから学童クラブの負担金、地域新エネルギービジョン策定事業費補助金などでございます。収入未済額欄の238万7,995円は、そば加工施設土地使用料及び学童クラブ負担金の未納金でございます。 23款の町債の調定額は15億260万円ですが、このうち収入済額が13億6,780万円で、収入未済額は1億3,480万円となっております。収入済町債の内訳は一般公共事業債、一般単独事業債、義務教育施設整備事業債、財源対策債、減税補てん債、臨時財政対策債、福利厚生施設整備事業債等がその主なものでございます。次に、収入未済の地方債の内訳は、臨時経済対策事業債として、繰越明許事業に計上されている財源対策債で、町道6号線あるいは503号線及び災害復旧事業債でございます。なお、収入に占める町債の比率は13.81%となっています。一般会計の収入済額は99億345万9,763円となりまして、不納欠損額は2,346万7,318円、収入未済額の総額が4億1,581万4,663円となりました。収入未済のうち、町税の未納金調書あるいは不納欠損書、住宅使用料未納金調書、保育料未納金調書、音声告知放送未納金調書、学童クラブ負担金未納金調書、保育料不納欠損調書等は110ページから111ページにお示ししてございますので、御覧いただきたいと思います。予算現額に対する収入の割合の執行率は98.41%、調定額に対する執行率は95.75%となっております。 以上が一般会計の歳入決算概要でございます。 次に、歳出について細部説明を申し上げますので、5ページを御覧いただきたいと思います。 1款の議会費の支出済額は9,230万1,000円ですが、これは議員さん方の報酬あるいは議会だよりの発行など、議会経費に関する内容でございます。 2款の総務費は15億6,756万7,000円で、前年度に比べて2億8,152万9,000円の減額となりました。歳出全体に占める執行割合は、16.56%の構成比でございます。1項の総務管理費は13億3,538万2,000円となり、前年度に比べて2億8,360万5,000円の減額でございます。内訳は総務管理にかかわる人件費のほか、役場庁舎並びに財産管理費、役場全体の共通経費、交通安全対策費、上伊那広域連合への負担金、その他財政調整基金、減債基金への積み立てなどが主な支出でございます。2項の徴税費は1億4,721万3,000円で、前年度に比べて1,046万5,000円の増収となりましたが、町税過誤納還付金及び賦課徴収事務処理に関する人件費、固定資産評価替えに伴う鑑定委託料などが主なものでございます。3項の戸籍住民基本台帳費の5,026万4,000円は、窓口の諸証明発行等の事務処理経費でございます。4項の選挙費の1,911万5,000円につきましては、選挙管理にかかわる人件費及び参議院選挙に要した経費でございます。5項の統計調査費544万5,000円は、農業センサスはじめ、各種指定統計調査事務に要したものでございます。6項 監査委員費につきましては、特に申し上げる内容はございません。 3款の民生費は16億6,460万8,000円の支出でございますが、前年度に比べまして4,111万4,000円の減額となりまして、歳出執行割合は17.58%を占めております。1項の社会福祉費は7億186万3,000円で、前年度に比べて1億4,479万9,000円の減額となりました。内訳は町社会福祉協議会への補助金、上伊那社会福祉会への負担金、各種社会福祉事業委託費や介護保険制度の施行に伴う所要経費の繰出金をはじめ、高齢者並びに障害者の入所措置事業のほか、ホームヘルプサービス、デイサービス事業、医療費の給付等、各種福祉事業活動に要した経費でございます。2項の児童福祉費は9億6,274万5,000円で、前年度に比べまして1億368万6,000円の増額となりました。内容は児童手当費や未満児あるいは障害児等の保育所措置を含めまして、9保育園での保育事業の推進等、児童福祉の推進に要した経費でございます。なお、9保育園全体での年間延べ児童数は1万347人で、月平均の入所児童数が862人、うち長時間保育では4つの保育園で実施をしておりますが、延べ1,048人となっております。職員数につきましては正規で70人、臨時が65人の計135人で保育を運営をしております。 4款の衛生費は11億603万9,000円の支出済みで、前年度に比べて6,853万8,000円の増額となり、歳出執行割合は11.68%であります。1項 保健衛生費は6億7,599万7,000円で、前年度に比べて3,831万1,000円の増額でございます。支出の内訳は伊那中央行政組合の中央病院の建設事業費及び運営費の市町村負担金が9,541万8,000円、国民健康保険特別会計へですね、1億3,984万2,000円及び老人保健医療特別会計への繰出金等が主なものでございます。その他保健事業促進や環境衛生委託事業に要した経費でございます。2項の清掃費は4億3,004万1,000円ですが、前年度に比べて3,022万7,000円の増額となりました。内容は、ごみあるいはし尿収集委託事業、生活雑排水の汚泥の処理施設運営委託事業、生活排水のごみ類の分別収集、住民意識の啓発活動など、ごみ処理対策事業の経費をはじめとしまして、伊北環境行政組合、伊那中央行政組合、衛生管理センター、清掃センターの負担金が主なものでございます。 6款の農林水産事業費は4億8,085万8,000円の支出済みで、前年度に比べまして6,056万2,000円の減額となりました。歳出の執行割合は5.08%です。1項の農業費は4億4,763万3,000円の支出済みで、前年度に比べて3,867万1,000円の減額でございます。その内訳は、西部箕輪土地改良区への負担金及び補助金、畜産環境整備事業補助金、町の単独土地改良事業負担金、国営の造成施設管理体制促進事業補助金、水田事業推進事業費、あるいは農業集落排水処理施設特別会計への繰出金などが主なものでございます。2項の林業費は3,322万5,000円ですが、昨年比2,189万円の減額となりました。これは流域森林総合整備事業補助金、町の単独林道整備事業費、林道日影入線の改良事業費の負担金が主なものでございます。 7款の商工費につきましては6億8,094万7,000円の支出済みですが、昨年度対比で9,642万7,000円の増額となりました。歳出の執行割合は7.23%となっております。内訳は、町商工会を通じての各種商工振興事業補助金、負担金、また交付金、商工業振興資金貸付金、預託金、ながた荘自然公園用地の購入費、みのわ祭り事業費をはじめまして、信州かやの山荘あるいはながたの湯、ながた荘の現行施設整備事業の償還金などが主なものでございます。 8款の土木費は12億3,607万8,000円の支出済みですが、前年度対比で4億5,655万8,000円の増額となりました。歳出の執行割合は13.06%となっております。なお、翌年度への繰越額1億8,559万5,000円は、地方特定道路の町道6号線及び503号線の道路改良事業費、また町の単独道路整備事業費の繰越事業費でございます。1項の土木管理費の8,826万2,000円は、職員の人件費あるいは土木総務管理費に要した経費でございます。2項 道路橋梁費は8億3,478万2,000円で、道路舗装補修工事や、道路橋梁新設工事、また503号線の道路改修工事、6号線の整備事業に伴う公用地の購入費や、道路改修工事費が主なものでございます。4項の都市計画費は2億9,114万1,000円で、公共下水道事業特別会計への繰出金、国道バイパス関連整備事業や、都市緑地公園の維持管理に要したものでございます。5項の住宅費2,189万円は、町公営住宅施設の管理等に要した事業費でございます。 9款の消防費は3億4,130万7,000円の支出済みで、前年度対比472万3,000円の減額でございます。翌年度繰越額の666万7,000円は、防災計画の委託料でございます。支出済みの内訳は、常備消防費は伊那消防組合への負担金で、消防本部への負担金と箕輪消防署の管理運営に要した経費でございます。また非常備消防費の主なものは、消防団活動や地元消防団施設整備事業補助金あるいは消防団員報酬、分団交付金をはじめとしまして、施設整備事業費として第4分団屯所の建設工事、第5分団消防施設用地購入費、耐震防火水槽の新設、あるいは消火栓の新設また取替工事、あるいは災害対策費については、すまいの安全事業として耐震診断委託料等が主なものでございます。 10款の教育費は7億9,972万6,000円で、前年度対比では9,495万6,000円の減額となり、歳出構成比率では8.45%となっております。1項の教育総務費の1億5,880万1,000円は、教育委員会並びに事務局の運営及び教職員住宅の運営、維持管理並びに国際交流派遣委託に要した経費が主なものでございます。2項の小学校費は2億8,971万円で、北小学校の給食室の建替え及び教育現場の管理運営に要した経費でございます。3項の中学校費は1億1,776万5,000円の支出でございますが、語学指導の外国人講師費用をはじめとしまして、箕輪中学校の管理運営等に要した経費でございます。なお、平成16年、昨年の10月1日現在ですけれども、生徒数の状況は、小学校が58クラスで1,447人、中学校が22クラスで764人となっています。6項の社会教育費は1億8,328万7,000円の支出済みですが、内訳は文化センターの各種実施事業や維持管理費、公民館活動費、図書館事業費、青少年健全育成事業、子どもセンター、学童クラブの運営費、男女共同参画社会推進事業、文化財保護整備事業などに要した経費でございます。7項の保健体育費は5,016万1,000円の支出済みとなりまして、支出の主なものは町民体育館、社会体育館あるいは藤が丘体育館や、スイミングプール、また町内外のグランドなどの体育施設の運営並びに維持管理に要した経費でございます。 11款の災害復旧費は2,294万2,000円の収入済みとなりまして、前年度対比で1,562万5,000円の増となりました。翌年度繰越額欄の3,736万円は、昨年の23号台風に関する林道関係の災害復旧費の繰越明許でございます。支出の内訳の主なものは、1項の農林施設災害復旧費は農地、農業用施設及び林業災害復旧費の重機借上料などが主なものでございます。 12款の公債費は14億7,116万2,000円の支出済みとなりまして、前年度対比3億6,149万9,000円の増額となりました。支出済みの構成比は15.54%を占めております。償還内訳は長期債の借入償還金の元金で、12億4,616万1,000円を償還をいたしました。また、償還利子といたしまして2億2,500万1,000円を償還をしております。なお、長期債の平成16年度末の借入元金の現在高ですが、95億185万9,000円となっております。 14款の予備費からの支出はございません。 年度途中で11款1項 使用料及び賃借料へ76万9,000円、2項の需用費へ36万2,000円、同じく2項の使用料及び賃借料へ41万9,000円、合計で157万7,000円の充用がしてございます。したがって、一般会計歳出決算の概要は、歳出合計の予算現額に対する執行割合で94.08%となりました。 以上のとおり、平成16年度箕輪町一般会計歳入歳出決算の調整概要を申し上げましたが、前段で申し上げましたように歳入の収入済額で99億345万9,763円となりまして、歳出の支出済額で94億6,754万1,917円となり、差引残額は4億3,591万7,846円となりました。なお、歳出の翌年度への繰越額の総額が2億2,960万2,000円ですので、内訳は繰越明許費がこのうち2億2,295万5,000円、事故繰越が666万7,000円でございます。その繰越財源の内訳は町債で1億3,480万円、県支出金で3,449万3,000円、一般財源で6,033万円となっております。 それでは、実質収支の調書を御説明申し上げます。66ページをお開きをいただきたいと思います。 先ほども申し上げましたが、歳入総額は99億346万円、歳出総額は94億6,754万2,000円で、差引額は4億3,591万8,000円となりました。翌年度へ繰り越すべき財源の繰越明許費は6,033万円ですので、この財源を差し引いた実質収支額は3億7,558万8,000円でございます。なお、平成16年度の基金への繰り入れは行っておりませんので、歳入歳出差引額がそのまま翌年度への繰越金となりました。 次に、財産に関する調書の説明を申し上げます。68ページをお開きをいただきたいと思います。 公有財産のうち(1)のですね、土地及び建物の決算年度中の移動状況ですが、土地の項目で消防施設欄で2,022.59㎡の増がございますが、これは川原水防施設用地を土地開発基金からの購入分と、十沢の水防倉庫を県へ移管した分の差引きによるものでございます。次に公園の2,701.77㎡の増ですが、ながた自然公園を土地開発基金からの購入分と、保養センター土地分類を公園から保育所他に移動した差し引きによるものでございます。次の保育所他の施設の2万98.46㎡の増ですが、若草園駐車場及びながた保養センター土地を土地開発基金からの購入、先ほど説明しました公園からの分類変更、また面積の重計上その他計上漏れ等をですね、ここで修正をしたものでございます。次に原野にですね、1,236㎡の増がございますが、これは五斗山危険物処理場跡地をですね、山林から原野への分類誤り、それから山林の692万2,676.96㎡の増は、これは雑種地のこの同じ面積の下に減というのがありますが、この分類誤りにより修正したものでございます。次に、建物の木造教員住宅で59.62㎡の減は、木下住宅で14号ですが、取り壊しによるものでございます。建物非木造消防施設の94.87㎡の増は、第5分団屯所の新築分、それから公園の38.4㎡の増は、番場原公園の管理棟の増築したものが計上漏れになったものでございます。 次に69ページを御覧ください。(2)の山林ですが、土地の管理面積の増減はございません。立木の推定蓄積量で913.25m3の増加がございます。 次に(3)の有価証券は、一般会計指定金融機関の担保としまして、これは八十二銀行ですが、100万円、決算年度中の移動はございません。 (4)の出資による権利で、決算年度中の移動はございません。出資による権利の決算年度別の残高はですね、そこに13件で10億8,138万7,000円となっております。 次に、70ページ以降の物品の移動状況につきましては、特に説明は省略させていただきます。後ほど御覧いただきたいと思います。 次にですね、104ページの基金の移動状況を説明いたします。各基金の移動状況及び決算年度別の残高につきましては御覧いただくとおりでございますが、決算年度末の基金件数はですね、(9)までの9件で、基金の現金総額は17億9,484万8,000円でございます。 次に、108ページ、109ページは歳入歳出の総括表でございますが、主なところは先ほど説明しましたので、御覧いただきたいと思います。 次に、110ページは徴税の未納金調書と不納欠損書でございます。これも御覧をいただきたいと思います。 また、111ページは音声告知放送受信料未納金調書、保育料未納金調書及び保育料不納欠損調書、住宅使用料未納金調書、それから学童クラブ負担金未納金調書でございますが、いずれも計数につきましては先ほど申し上げたとおりです。説明は省かせていただきます。なお、その111ページの一番上のところにですね、そば加工施設・土地使用料未納金調書231万6,845円でございますが、これは17年度に入りまして現時点ではすでに入金済みとなっておりますので、報告をさせていただきます。 以上で議案第1号の細部説明を終わります。 続きまして、議案第2号 平成16年度箕輪町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書の事業勘定から説明を申し上げます。114ページを御覧をいただきたいと思います。 1款の1項の国民健康保険税の収入済額は6億7,782万円で、前年度に比べまして6,856万円の増収となりました。徴収率は85.09%と、前年度対比ではコンマ14%の低下でございます。なお、不納欠損額は239件を処分しまして、176万6,447円で、前年度対比では件数で235件、金額で約168万4,000円と大幅に増加をしておりますけれども、一般会計でも申し上げましたが、滞納内容が一掃整理をされまして、処理が進んだ結果と言えます。また、収入未済額欄は1億1,699万6,567円と、前年度対比で1,153万1,000円ほど増となっておりますけれども、この内容につきましては136ページに決算資料として載せてありますので、後ほど御覧をいただきたいと思います。2款の使用料及び手数料、1項の手数料37万6,000円は、これは国民健康保険税の督促手数料でございます。3款の国庫支出金は5億2,816万2,000円の収入済額となりまして、前年度対比では2,328万7,000円の増収となっております。内訳は国庫負担金で4億3,921万6,000円、これは過年度分及び現年度分の療養給付費の負担金、高額共同事業の負担金でございます。国庫補助金8,894万6,000円は財政調整基金の交付金としまして、普通調整交付金及び特別調整交付金並びに特別対策補助金でございます。4款の県支出金は710万1,000円で、これは高額共同事業の県の負担金でございます。5款の療養給付費交付金3億3,746万9,000円は、現年度分及び過年度分の療養給付費交付金でございます。6款の共同事業交付金は2,355万5,000円でございます。7款の財産収入は、預金利息でございます。8款の繰入金は1億3,984万2,000円でございますが、この内訳の主なものは一般会計から職員給与費や出産育児一時金、保険基盤安定負担金、法定外繰入金、国保財政安定化支援事業などの繰り入れたものでございます。9款の繰越金6,806万2,000円は、前年度の決算の繰越財源を受けたものでございます。10款の諸収入101万6,000円は、1項の延滞金加算金及び過料で13万6,000円、3項の雑入は87万9,000円ですが、第3者行為による納付金及び一般被保険者あるいは退職被保険者等の返納金でございます。 以上が収入の主なものでございます。歳入合計は17億8,341万1,627円となりまして、調定額に対する収入率は93.71%となっております。 次に、115ページの歳出について申し上げます。 1款の総務費は5,993万5,000円の支出済みとなりました。1項の総務管理費5,474万7,000円は、人件費並びに事務費に要したものが主なものでございます。2項の徴税費は国民健康保険税の徴収事務に要した臨時雇用職員等の人件費が主なものでございます。3項の運営協議会費は、国民健康保険運営協議会の運営に要したものでございます。4項の趣旨普及費は2万9,000円ということになっております。5項の特別対策事業費280万9,000円は、これはレセプト点検等の医療費の適正化特別対策事業に要した経費でございます。2款の保険給付費は10億8,001万7,000円の支出済みで、前年度対比では1億901万4,000円の増額となっております。支出の主なものは1項の医療諸費の9億6,647万1,000円、これは一般被保険者及び退職被保険者等の療養給付費で、前年度対比で1億343万円の増となっております。2項の高額医療費の9,153万1,000円も同じく療養給付費でございます。4項の葬祭諸費は521万5,000円で、前年度対比ではわずか42万円ほど増額となっております。5項の出産育児諸費は1,680万円で、前年度に比べては240万円ほど増額となっております。3款の老人保健拠出金は3億6,315万円で、前年度対比では7,499万5,000円の減額となっております。4款の介護納付金は1億1,390万円で、前年度対比では2,863万8,000円の増額となりましたが、介護保険制度の運用に伴う国保会計からの負担分を支払基金へ納付したものでございます。5款 共同事業拠出金は御覧になってのとおり、6款も御覧いただくとおりでございます。7款の基金積立金は1億4,000円となっております。8款の公債費は支出がございません。9款の諸支出費は、償還金及び還付加算金でございます。10款の予備費につきましては、支出はございません。 以上が歳出の内訳でございますが、歳出合計は17億5,418万6,008円でございまして、収入済額に対する執行率は98.36%となりました。事項別明細につきましては、省かせていただきます。 次に、130ページの実質収支に関する調書を御覧をいただきたいと思いますが、実質収支額は2,922万6,000円となりまして、この額が来年度への繰越額になります。 次に、132ページの財産に関する調書の国民健康保険事業財政調整基金は記載のとおりでございますので、御覧をいただきたいと思います。 133ページの物品につきましては、移動がございません。次に136ページには国民健康保険税の未納金調書と不納欠損調書をお示ししてございますので、御覧をいただきたいと思います。 次に、137ページを御覧をいただきたいと思いますが、診療施設勘定でございますが、これは東部診療所にかかわる決算でございます。 歳入は、1款の診療収入で8,848万円で、外来収入及び診療収入でございます。前年度対比で75万円ほど増収となりました。診療件数も前年度に比べて115件、診療日数も300日ほど増となっております。2款の使用料及び手数料の手数料は14万5,000円ですが、診断書等の文書料でございます。3款の財産収入は、医師住宅の貸付金収入でございます。5款の繰越金は、決算年度に伴う繰越金でございます。前年度からの繰越金です。6款の諸収入は、予防注射等の謝礼金が主なものでございます。歳入合計は1億109万4,423円で、前年度に比べては139万5,000円の減収となりました。 続いて138ページの歳出でございますが、総務費の4,637万9,000円のうち1項の施設管理費は、人件費及び診療施設等の管理運営費でございます。2項の研修費は、医師が医療活動に関する研究や研修に要した経費でございます。2款の医業費3,674万7,000円は、医薬品及び衛生材料代でございます。3款の諸支出金はございません。7款の公債費600万2,000円は、診療所及び医師住宅の建設の借入金の元利償還金でございます。8款の予備費の支出はございません。 以上、歳出の合計が8,914万9,419円となりまして、歳入歳出の差引額は1,194万5,004円となりました。これが翌年度への繰越金となります。 以下、事項別明細及び145ページ以降の実質収支に関する調書につきましては、省略をさせていただきます。 続いて、148ページの財産に関する調書でございますが、公有財産のところをですね、御覧いただきたいと思いますが、土地建物とも今年度中の移動はございません。したがって、決算年度別の残高は土地が2,488.77㎡、建物が538.93㎡となっております。 それから、続いて149ページの物品の移動もございません。 以上で議案第2号についての説明を終わらせていただきます。 ○議長(上嶋貞一) 会議の途中でありますが、ここで暫時休憩といたします。再開を午前11時といたします。  午前10時41分 休憩  午前11時00分 再開 ○議長(上嶋貞一) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 細部説明を求めます。永岡助役。 ◎助役(永岡文武) それでは、議案第3号の平成16年度箕輪町老人保健医療特別会計歳入歳出決算書の歳入から御説明を申し上げます。152ページをお開きをいただきたいと思います。 この会計は、一定割合に基づきまして支払基金、国庫並びに県、それに町の一般会計からの繰入金等を支出して医療費を支弁する仕組みになっております。 1款の1項 支払基金交付金は医療費交付金が主なものでございますが、11億3,008万4,000円で、前年度対比1億636万5,000円の減額となりました。2款の国庫支出金、1項 国庫負担金では4億6,126万6,000円、3款の県支出金、1項 県負担金は1億1,479万7,000円、4款の繰入金は1億2,774万6,000円、5款の繰越金は4万2,452円、6款の諸収入は雑入の5万円等が主なるものでございまして、収入総額は18億3,398万6,000円となりました。前年度対比では5,468万5,000円の減額となっております。 次に、153ページの歳出について御説明申し上げます。 2款の1項 医療諸費は18億1,251万3,000円の支出済みとなりまして、前年度対比では5,643万1,000円の減額となりました。また、高額医療費では1,268万円の支出済みとなりましたが、前年度対比76万6,000円の減額となっております。4款の諸支出金は2,137万1,000円で、内訳は一般会計への繰出金が主なものでございます。5款の予備費は支出がございません。歳出総額は18億3,388万4,000円となりまして、歳入歳出の差引では10万1,694円の残額となりました。この額が次年度への繰越金になります。 156ページからの事項別明細及び160ページの実質収支に関する調書につきましては、省略をさせていただきます。なお、この会計につきましては財産はございません。 次に、161ページをお開きをいただきたいと思います。議案第4号 平成16年度箕輪町介護保険特別会計歳入歳出決算書の内容説明を申し上げます。 介護保険制度の財源的な仕組みは、被保険者の保険料と給付費の約2分の1が国からの支出金、その2分の1が県からの支出金、残りの2分の1を町の一般会計から負担するという仕組みになっております。 歳入の1款 保険料は介護保険料で1億7,749万7,000円の収入となり、前年度対比では373万4,000円の増収となっております。不納欠損額は21万1,640円、収入未済額は176万5,030円となっておりますが、この内容は176ページに記載されておりますので、後ほど御覧をいただきたいと思います。3款の使用料及び手数料につきましては、3万8,000円の収入済みです。次に、4款の国庫支出金は2億8,851万2,000円の収入済みとなり、前年度対比2,105万6,000円の増収となりました。1項の国庫負担金は2億1,940万8,000円、同じく2項の補助金は6,910万4,000円でございます。5款の支払基金交付金は3億4,622万2,000円で、前年度対比3,009万5,000円の増収となりました。6款の県支出金は1億3,501万2,000円の収入済みとなりました。これは県の負担金でございます。10款の繰入金は1億7,804万7,000円の収入済みとなりまして、前年度対比では2,808万円の増収となりました。内訳は、1項で一般会計からの繰入金は1億7,535万7,000円でございます。2項の基金繰入金は介護保険給付準備金からの繰入金で269万円を繰り入れてございます。11款 繰越金の10万8,000円は、前年度の決算に伴う繰越金でございます。13款の諸収入及び16款の財産収入は、御覧になってのとおりでございます。 以上が歳入の概要でございますが、収入済額合計で11億2,545万7,000円となりました。 次に、163ページの歳出を説明をさせていただきます。 1款の総務費は3,931万6,000円の支出済みで、前年度対比で677万9,000円の減となっております。1項の総務管理費は2,491万8,000円で、これは人件費及び広域連合への負担金が主なものでございます。2項の徴収費は89万4,000円で、保険料等の賦課徴収に要した経費でございます。3項の介護認定審査会費は1,344万1,000円の支出済みでありますが、主事医の認定手数料、あるいは認定審査会の共同設置負担金として上伊那広域連合への支出したものでございます。4項の趣旨普及費、5項の計画策定委員会費につきましては、特に説明を省かせていただきます。2款の保険給付費は10億8,010万3,000円の支出済みとなりまして、前年度対比では1億169万3,000円の増額となりました。内訳は、1項の介護サービス等の諸費で10億6,218万5,000円となりまして、前年度対比1億125万7,000円の増額となっております。事業内容は、介護認定の要介護度1から5までに認定された方の居宅介護、特別居宅介護、施設介護あるいは居宅介護福祉用具の購入、また施設介護サービス給付、居宅介護のサービス計画給付、その他各種事業にかかわるサービス事業提供者への給付費が主なものでございます。2項の支援サービス等諸費は1,177万9,000円で、主な事業は介護度認定の要支援に認定された要介護者の居宅介護、その他の各種事業にかかわるサービス事業提供者への給付費が主なものでございます。3項 その他諸費、4項 高額介護サービス等諸費につきましては、特に申し上げる内容はございません。3款の財政安定化基金拠出金の106万7,000円は、県の基金へ支出したものでございます。6款の基金積立金396万9,000円は、介護保険給付準備金へ積み立てたものでございまして、決算年度末の基金の残高は1,298万4,000円となっております。内訳は175ページに記載してございます。財産に関する調書の基金欄を御覧いただきたいと思います。9款の諸支出金につきましては、特に申し上げる内容はございません。10款の予備費の支出はございませんので、支出済合計額は11億2,446万9,000円となりました。したがって、歳入歳出の差引額の98万8,000円が翌年度への繰越金となりました。 166ページ以降の事項別明細及び174ページの実質収支に関する調書につきましては、説明を省略させていただきます。 次の175ページの財産に関する調書につきましても、先ほど申し上げたとおりでございます。 176ページを御覧いただきます。決算資料の介護保険料未納金調書と不納欠損調書でございます。未納金の合計額は176万5,030円で、昨年度に比べまして50万2,700円の増額になりました。また、不納欠損額につきましては21万1,640円となっております。 以上で議案第4号についての説明を終わります。 次に、177ページを御覧をいただきたいと思います。議案第5号 平成16年度箕輪町農業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算書を説明をいたします。 次ページの178ページで、歳入の1款で分担金及び負担金で690万円の収入済みとなりまして、内訳は加入者の負担金でございます。2款の使用料及び手数料は6,069万5,000円の収入済みで、1項の使用料5,882万7,000円は施設利用者の使用料でございます。なお、収入未済額574万7,960円は、使用開始以来の使用料の滞納額でございます。前年度に比べまして108万7,000円余の増額となっております。この内訳につきましては、192ページの調書を御覧いただきたいと思います。2項の手数料186万7,000円は、督促手数料及び指定業者の申請手数料等でございます。4款の繰入金1億7,724万円は、一般会計からの繰入金でございまして、前年度対比414万円の増額となりました。5款の繰越金51万4,000円は、前年度の決算に伴う繰越金でございます。6款 諸収入は1,133万2,000円の収入済みで、主な内容は雑入の消費税の還付金でございます。収入総額は2億5,774万2,000円となりまして、前年度に比べて1,601万3,000円の増額となりました。 次に、179ページの歳出について申し上げます。 1款の農業集落排水事業費は6,915万1,000円の支出済額であり、前年度に比べまして627万1,000円の増となりました。1項の農業集落排水事業費は2,052万8,000円で、これは職員にかかわる費用及び管路埋設工事費が主なものでございます。2項の施設管理費は4,862万3,000円で、町内6つの排水処理施設等の運営管理費でございます。2款の公債費は1億8,808万円の支出で、長期債の元利償還金でありまして、前年度対比で974万5,000円の増額となりました。なお、長期債の平成16年度末借入金残高は44億3,158円でございます。3款の予備費の支出はございません。歳出合計は2億5,723万2,000円となりまして、差引50万9,899円の残額となり、翌年度への繰越財源となりました。 次の181ページからの事項別明細並びに186ページの実質収支に関する調書につきましては、省略をさせていただきます。 次に、187ページの財産に関する調書を説明いたします。188ページの(1)公有財産の土地及び建物の決算年度中の移動はございません。 次の189ページの物品につきましても年度中の移動はございません。 次に、192ページ排水処理施設使用料の未納金調書及び不納欠損につきましては、先ほど説明をさせていただきましたので、省かせていただきます。 以上で議案第5号の説明を終わります。 続いて、193ページ、議案第6号 平成16年度箕輪町公共下水道特別会計歳入歳出決算書の説明をいたします。194ページの歳入から申し上げます。 1款の分担金及び負担金の収入済額は1億7,278万4,000円で、賦課対象区域内の受益者の負担金収入でございます。前年度対比で5,913万3,000円の減額となりました。また、収入未済額は1億7,827万3,000円となっておりますが、受益者の未納金でございます。昨年度に比べて5万円の増となっております。この内容につきましては210ページの未納金調書にございますので、御覧いただきたいと思います。2款の使用料及び手数料は1億6,400万1,000円の収入済みとなりまして、前年度対比3,443万1,000円の増収となっております。1項 使用料は、施設利用者の使用料でございます。なお、収入未済額784万7,000円は、施設の供用開始以来の滞納額でございます。前年度対比では136万9,000円の増額となっております。この内容につきましては210ページに記載してありますので、後ほど御覧をいただきたいと思います。2項の手数料216万円は、指定工事人申請手数料や督促手数料でございます。3款の国庫支出金の1項 国庫補助金は1億6,390万3,000円の収入済みとなりまして、前年度比で9,781万2,000円の減額となりました。なお、収入未済額欄に7,300万円とありますが、国庫補助事業の17年度分への繰越分でございます。7款の繰入金は一般会計からの繰入金で2億5,916万円となり、前年度対比で6,010万円の増となりました。8款の繰越金は、前年度決算に伴う繰越金でございます。9款の諸収入は2,138万6,000円で、これは消費税の還付金でございます。10款の町債は2億4,990万円の収入済みとなっています。収入未済額として1億1,970万円ありますが、これも補助事業及び町の単独事業費起債の17年度への繰越分でございます。 以上、歳入総額は10億3,199万3,000円で、前年度対比4億7,495万5,000円の減額となりました。 次に、195ページの歳出について説明いたします。 1款の公共下水道事業費につきましては5億828万8,000円の支出済みとなりまして、前年度対比5億8,778万1,000円の減額となりました。なお、翌年度繰越額2億2,528万5,000円は、管渠建設費の繰越明許費でございます。1項 公共下水道建設費は3億9,558万9,000円で、事業の内訳は松島、また木下、一の宮、原町地域、帯無工業団地及び特環整備地域の沢地区、八乙女の地区の管渠埋設工事等が主なものでございます。2項 公共下水道施設管理費は1億1,269万9,000円となりましたが、浄水苑の施設並びに公共下水道事業の運営管理費等の事業費でございます。2款の公債費の4億8,722万3,000円は長期債の元利償還金でございまして、前年度対比では7,718万1,000円の増となりました。なお、公共下水道の長期債の16年度末借入元金の残高は75億2,577万159円でございます。また、特定環境保全公共下水道の長期債借入金残額は23億5,826万1,022円でありまして、公共下水道特別会計全体としての長期債借入元金の残額は98億8,403万8,181円となっております。5款の予備費は支出がございません。 以上の支出済合計額は9億9,551万1,000円となり、歳入歳出差引額は3,648万1,183円となりまして、翌年度への繰越額となりました。 197ページからの事項別明細並びに204ページの実質収支に関する調書につきましては、省略をさせていただきますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 次に、205ページの財産に関する調書ですが、次の206ページの購入財産ではその他の施設で4.63㎡の増加がありますが、これは下水道管の布設に伴いまして松島日の出2組の地籍で片桐さん、床屋さんのところでですね、キョウデンの寮の用地を一部購入をしたものでございます。16年度中の建物の移動はございません。したがって、決算年度末の土地は2万5,778.51㎡、建物の延べ面積は非木造で2,142.29㎡となりました。 続いて、207ページの物品の移動はございません。 次に、210ページの負担金の未納金調書並びに使用料の未納金調書は、先ほど説明申し上げたとおりですので、省略させていただきます。 以上で議案第6号の説明を終わります。 大変雑ぱくですが、以上で議案第1号から6号までの説明を終わらせていただきます。 ○議長(上嶋貞一) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) それでは、議案第7号 平成16年度箕輪町水道事業会計決算認定について申し上げます。212ページをお願いをしたいと思います。それから主要事業の成果につきましては39ページに前年度対比等を書いてございますので、一緒に御覧をいただきたいと思います。 それでは、212ページをお願いをしたいと思いますが、最初に決算報告書の(1)の収益的収入及び支出でございます。 まず、収入でございますけれども、水道事業収益5億2,037万3,614円でございます。内訳につきましては営業収益が5億1,016万8,917円、営業外収益で1,020万4,697円でございます。 支出につきましては、水道事業費用で4億8,016万6,452円でございます。内訳は、営業費用で4億3,699万751円でございます。営業外費用で4,222万5,074円、特別損失といたしまして、95万627円でございます。なお、営業外費用の中で不用額が1,780万円ほどありますが、これにつきましては企業団からの受水の責任水量、100%に近づけるというような形の中で昨年度は受水率99.997%という形の中で、これによる電気料の減額等、原水及び浄水費の減額と、また人件費等総係費の減額ができまして、それが主な要因でございます。 次に、213ページの方をお願いをしたいと思います。 資本的収入及び支出でございますが、総額で1億2,800万5,320円であります。内訳は負担金6,670万5,320円で、企業債が6,130万円、また負担金につきましては主に消火栓の新設あるいは移設の負担金並びに下水道関連事業で行った上水道配水管等の布設替えの負担金でございます。 次に支出でありますが、資本的支出が2億5,457万9,775円でございます。内訳は、建設改良費で1億8,493万3,799円、企業債償還金が6,964万5,976円でございます。建設改良費の中で繰越額4,297万2,000円ございますが、これは下水道管管渠埋設工事の繰越工事に伴いまして、水道管布設替え工事の繰越工事4工区分でございまして、翌年度に繰り越して使用するものでございます。 欄外にございます資本的収入額が支出額に対し不足する額1億2,657万4,455円は、消費税資本的収支調整額、過年度損益勘定留保資金、当年度損益勘定留保資金で補てんをいたしました。 次に、214ページをお願いをしたいと思います。これは16年4月1日から17年3月31日までの計算でございます、損益計算書でございます。欄外にありますように、税抜きで計算してございます。 まず営業収益、トータルで4億8,634万82円でございます。内訳は給水収益、営業収益であります。次に営業費用につきまして4億2,792万600円でございまして、内訳は原水及び浄水費、資産減耗費まで含めましてトータルであります。収益から費用を差し引きまして、営業利益で5,841万9,482円でございました。営業外収益につきましては1,018万4,627円であります。その内訳は受取利息と雑収益でございます。また、右の(4)営業外費用でありますが、4.222万768円でございまして、支払利息と雑支出であります。営業外支出に対しまして3,203万6,144円の赤字となるわけでありますが、営業外利益との差引の差で2,638万3,338円の経常利益が出たわけでございます。特別利益はございません。また、特別損失につきましては過年度損益修正額95万627円でありますが、これは水道使用料の不能欠損分でございまして、19人の96件でございます。これにつきましては転出先の不明、また企業の倒産が3件でございます。当年度純利益2,543万2,711円でありますが、前年度の繰越利益剰余金31万1,120円がございますので、加えまして当年度の未処分利益剰余金が2,574万3,831円を計上することができました。 それから、215ページをお願いをしたいと思います。16年度の貸借対照表でありますが、これも3月31日現在を税抜きで計上してございます。資産の部で固定資産は合計50億8,238万6,327円でございまして、内訳は有形固定資産、土地建物、構築物ほかであります。次に、流動資産で合計5億3,407万7,621円であります。これは現金、預金、未収金、調度品であります。資産の合計が56億1,646万3,948円でございます。 次に、右の負債の部でございますけれども、流動負債、これは未払金でございまして、6,875万5,187円でございます。 次に、資本の部でありますけれども、資本金は自己資本金、借入資本金、これは企業債でございますけれども、合わせまして24億1,624万1,660円でございます。次に剰余金でございますが、資本剰余金は工事負担金、国庫補助金等で合計29億8,417万131円であります。工事負担金は消火栓の新設または移転等の負担金、また下水道等の上水道管の布設替え工事に伴う負担金でございます。次に、利益剰余金でありますけれども、減債積立金、改良積立金、当年度未処分利益剰余金でございまして、合計で1億4,729万6,970円でございます。剰余金の合計が31億3,146万7,101円で、資本の合計が55億4,770万8,761円でございます。負債資本の合計が56億1,646万3,948円となりまして、左の資産の部とバランスがとれているものでございます。 それから、216ページ以降につきましては、今まで説明を申し上げたところのそれぞれ細部を説明してございますので、省略をさせていただきまして、第7号の細部説明を終わらせていただきます。 ○議長(上嶋貞一) 以上で議案第1号から議案第7号までの説明が終わりました。 これにつきましては町長の説明原稿の写しを資料として議会に提出するよう求めます。 ここで平成16年度各会計の決算審査の結果について、箕輪町監査委員からの報告を求めます。柴財埜監査委員。 ◎監査委員(柴財埜) 報告に先立ちまして申し上げます。決算審査報告は、代表監査委員が行うべきところでございますが、平成16年度箕輪町各会計の決算審査は中坪前代表監査委員さんと私、柴が実施しましたので、山口代表監査委員に代わりまして柴が行います。よろしくお願いします。 平成16年度箕輪町の各会計の決算審査結果について、御報告申し上げます。 地方自治法の規定に基づき、町長から審査に付されました箕輪町一般会計をはじめ、国民健康保険特別会計、老人保健医療特別会計、介護保険特別会計、農業集落排水処理施設特別会計、公共下水道特別会計、地方公営企業法に基づく水道事業会計の決算について、提出されました歳入歳出決算書、事項別明細書、決算資料、証拠書類並びに事業実施報告書などの関係書類、さらに例月出納検査及び定期監査の結果と照合し、中坪前監査委員さんと共に審査を実施いたしました。 審査の結果につきましては、各会計とも担当者から説明を受け、審査を実施した範囲において、計数に誤りは認められず、関係書類も整備されていることを確認しました。 主な施行事業につきましては、実施した現場の11カ所を抽出し、現地につき担当者から説明を受け審査を実施し、実績の成果を確認しました。全体的な審査の内容につきましては、意見書にその概要を記載しましたので、御覧いただきたいと思います。 まず、平成16年度一般会計の決算につきましては、歳入総額は99億345万9,763円、歳出総額では94億6,754万1,917円で、差し引き4億3,591万7,846円の残額を生じております。このうち繰越明許費、事故繰越の財源で翌年度に繰り越される分が6,032万9,500円でありますので、実質収支額は3億7,558万8,346円であります。共に繰越金として処理されています。財政状況の厳しい中で、景気変動に対応した町税等の把握や、振興計画による適正な財政計画を基に効率のよい財政運営を行ってきた結果と認められました。 一般会計の歳入につきましては、町税は30億9,342万8,869円で、歳入総額の31.2%を占め、前年度に比べ4.8%、約1億4,000万円の増額となっています。翌年度への繰り越される滞納額が2億2,858万1,548円と、前年度よりも16万1,095円の増加となっております。税負担の公平の原則、自主財源の確保からも今後ともこの整理に一層の努力を望むものであります。 また、平成16年における起債の総額は13億4,800万円で、歳入の13.8%を占めております。前年度に比較して3億9,250万円の増であります。主なるものは一般単独臨時地方道路整備事業債、臨時財政対策債等であります。一般会計における公債比率は16.0%で、前年度に比較して0.5%ほど減少しております。歳入についての詳細は、決算審査の意見書を御覧いただきたいと思います。 次に、一般会計の歳出につきましては、予算総額が100億6,372万2,000円に対して、支出済額94億6,754万1,917円、執行率94.1%で、翌年度繰越額2億2,962万2,500円を加えると96.4%となり、不用額は3億6,655万7,583円で、良好な執行がなされたものと認められました。詳細については意見書に記載してありますので、省略させていただきます。 次に特別会計について、その概要を申し上げます。 国民健康保険特別会計の事業勘定につきましては、歳入総額は17億8,341万1,627円、歳出総額は17億5,418万6,008円で、2,922万5,619円の残額が生じましたが、滞納額が1億1,699万6,567円で、年々増加の傾向にあります。この解消には一層の努力を望むものであります。 国民健康保険施設勘定につきましては、平成16年度における東部診療所の総患者数は9,463人となり、歳入総額は1億109万4,423円、歳出総額は8,914万9,419円で、1,194万5,004円の残額が生じました。今後とも地域医療の拡充に果たす役割を期待するものであります。 老人保健医療特別会計につきましては、歳入総額は18億3,398万6,612円、歳出総額は18億3,388万4,918円であり、10万1,694円の残額が生じました。高齢化が進む中、受給者数は全人口比12.7%に及び、利用諸費も5,643万839円の増額となっております。医療諸費の増加は今後避けられないと思われますので、一層の保健活動が望まれるところであります。 介護保険特別会計につきましては、歳入総額11億2,545万7,210円、歳出総額11億2,446万9,060円であり、98万8,150円の残額を生じましたが、一般会計から繰入金が1億7,535万7,123円あります。 農業集落排水処理施設特別会計につきましては、歳入総額は2億5,774万2,837円、歳出総額は2億5,723万2,938円であり、50万9,899円の残額が生じましたが、一般会計からの繰入金が1億7,724万円あります。今後は施設の維持管理を主体とした事業を実施していくことになるので、独立採算性を基本に施設使用料の未納整理に一層の努力をし、健全な財政運営に努めるよう希望します。 公共下水道特別会計につきましては、歳入総額は10億3,199万3,169円、歳出総額は9億9,551万1,986円であり、3,648万1,183円の残額が生じましたが、翌年度へ繰り越すべき財源3,544万4,350円があるので、実質収支額は103万7,683円であり、一般会計からの繰入金が2億5,916万円あります。また、下水道事業負担金及び使用料の未納整理につきましては、一層の努力を望むものであります。 なお、地方自治法第241条第5項の規定による基金の運用でございますが、管理の状況は適切であると認められました。 次に、水道事業会計の決算審査について申し上げます。 経営成績につきましては、総収益は4億9,643万4,170円に対し、総費用は4億6,946万4,235円で、差し引き2,696万9,935円の単年度純利益となりました。 資本的支出につきましては、収入が1億2,800万5,320円、支出2億5,457万9,775円で、1億2,657万4,455円の不足となりましたが、消費税資本的収支調整額、過年度損益勘定留保資金、当年度損益勘定留保資金で補てんしてあります。詳細は意見書に記載してありますので省略いたしますが、年々公共下水道関連事業と第5次拡張事業が計画されているところであり、減価償却費用がますます増加することが見込まれます。こうした事態を受けて、水道使用料の確実な収納確保と下水道整備事業の進捗にあわせた使用水量の増加等を勘案する中で、水道事業のなお一層の健全な経営を望むものであります。 以上、平成16年度の一般会計、特別会計、水道事業会計について決算審査の結果と所見を述べさせていただきました。行財政運営を取り巻く環境は厳しいものがありますが、引き続き自主財源の確保と後年度負担に依存する財源とのバランスに配慮しつつ、行政需要を厳選した町政運営を希望するものであります。また、公務における会計責任と事務事業の重要性を認識し、変化に対応した住民福祉の増進に努めることを望むものであります。 以上申し上げまして、私の報告といたします。
    ○議長(上嶋貞一) 会議の途中でありますが、ここで昼食のため暫時休憩いたします。再開を午後1時といたします。  午前11時48分 休憩  午後 1時00分 再開 ○議長(上嶋貞一) それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 これから、議案第1号から議案第7号までの議案を一括して質疑を行います。 なお、自分の所属する委員会の事項につきましてはできるだけ差し控えていただきたいと思います。 質疑ありませんか。16番 寺平議員。 ◆16番(寺平秀行) 公共下水道についてちょっとお尋ねしたいんですけれども、194ページになるんですけれども、こちらの1番の分担金及び負担金の収入未済額の内訳はどういったものになっているのかお尋ねしたいんですけれども、よろしくお願いします。 ○議長(上嶋貞一) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) 収入未済額1億7,827万円3,300円ですね、これは加入者の負担金55万円の分の未収でございます。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。10番 藤田議員。 ◆10番(藤田英文) 町税の関係について質問をいたします。先ほどこの町税の関係で全体的には1億4,000万円の増ということで、中身につきましては特に法人税が増えたと、こういう話であります。一番気になりますのはですね、住民税の関係でありますけれども、住民税の関係の個人の関係については約23万円ほど減っております。一方ですね、監査報告書の世帯数、人口等々を見ますと、平成16年度は15年度よりも人口で1.3%、それから世帯数で103.6というふうに増えていると。今回の平成16年度の施政方針書を見ますと、住民税については均等割が2,000円から3,000円になって、それが900万円くらいの増、それから給与所得等の減が見込まれるということで、施政方針書の書いてあるとおりの結果になったわけでありますけれども、住民税の関係でですね、人口が増えてそれから住民税が減少したということは、それぞれ給与所得者が減ったのか、それともですね、給与所得額が全体の経済状況等々に関連をして所得が減っているのか。その辺についてですね、町としてはどのように見ておられるか、そのことについてお聞きしですね、そのあとについてはまた一般質問の方でちょっとお聞きしたいと思いますけれども、とりあえずそのことを1つお聞きしたいと思います。どのように判断をしているか。 それから、もう1つですね、先ほども説明がありましたように、それぞれの未納金の関係でありますけれども、未納金の発生がですね、それぞれの項目を見てみますと、平成16年度がですね、各年度ごと発生額が書いてあるわけですけれども、平成16年度がほぼ全体的にですね、発生率が多いと。これはお聞きしていますと、収納対策室ができて、そして精力的に回収をしたということで、そういった説明がありましたけれども、この回収をしたものを過年度分の古い、要するに未収金に充当をしているのか、その辺についてどういう回収効果が上がっているのか、その辺がちょっと数字上ではわかりませんので、その辺について回収の状況についての説明を求めます。 もう1つはですね、防災無線の施設定期補修点検作業委託並びに音声告知が同じように定期保守料はお支払いをしているわけですけれども、防災無線の関係で修繕費が約35万円弱はかかっているんですけれども、この関係についてどういった内容か。この3点についてお聞きをいたします。 ○議長(上嶋貞一) 税務財政課長。 ◎税務財政課長(唐沢宏光) 1点目の町民税の件でございますけれとも、細かくはちょっと分析をしていないわけですけれども、やはりいわゆる非課税者といいますか、所得割にかかってこない方も増えているというようなことも現実としてはあります。と申しますのは、景気といいますか、賃金の状況等によって要するに所得割にまでいかないような方も増えていることも事実だと思いますが、全体のいわゆる人口の伸びはありますけれども、それは町全体としての人口でございますので、納税義務者たる方そのものも多少は伸びておりますけれども、税額に影響するような形としては、大きなものはそういった形ではなかろうかというふうに思っております。以上であります。 ○議長(上嶋貞一) 町長。 ◎町長(平澤豊満) いまの町税の関係の御質問ですけれども、私も内部を分析してないのであれなんですが、私の見方としてはですね、恐らく人口そのものは変わりないと思うんですけれども、就業人口に変動があるんじゃないかなというふうにちょっと感じております。最近のですね、いろいろ景気動向なり、それから経済分析の内容を見ますと、やはり景気の善し悪しというか、好景気になって云々というんだけれども、やはり地域の活性化なり、ちょっと景気がよくて所得が増えても何か活気がないなあというのはですね、就業人口にかなり影響が出てくるということで、いま日本全体から見ると例の団塊の世代がですね、要するに職場を去って就業人口から外れたときの影響というのはものすごく大きくなるというような予測もありますので、今回10月1日付での国勢調査もありましたりですね、やっぱり町民の構造というかですね、どういう構造の町民になっているかというのをちょっとやっぱり見なければいけないかなというふうに考えておりまして、これからの課題で、一概に所得が低くなったとかというよりも、私はかなり就業人口の変動というのが影響しているかなという感じもいたします。それとやっぱり就労的にパートとかですね、それからフリーターみたいなものもあるとは思いますが、そんな点での結果が出ているんではないかなというふうには考えますけれども、ちょっとやっぱり分析しないとわかりません。 ○議長(上嶋貞一) 収納対策室長。 ◎収納対策室長(藤沢公明) 未納金の回収状況の件でございますけれども、110ページの方に未納金調書がございますけれども、16年度で4,900万円ということで16年度は発生してございますけれども、回収方法といたしましては過年度分の方からの収入にしているということで、この表で見ていただきますと、過年度分の方が順に減っているというふうに見ていただければと思います。以上でございます。 ○議長(上嶋貞一) 総務課長。 ◎総務課長(小出嶋文雄) 防災無線の修繕料ですけれども、これは保守点検は通常の保守をしているわけですが、これは雷が落ちて、一番大きなのは松島の屯所のところの火の見のところにあります防災行政無線のことですけれども、あそこのところに雷が落ちまして、それの修繕がこの34万6,500円の一番大きなものでございます。 ○議長(上嶋貞一) 10番 藤田議員。 ◆10番(藤田英文) そうしますと、未納額の回収につきましては、いまお話のとおり過年度分から消してきているということで、最終的には今回の不納欠損額も全部含めて従来よりは16万1,095円最終的には増えたと、こういうことですね、未収金の関係はですね。わかりました。 それから、もう1つお聞きしたいんですけれども、地方税法15条の7によって不納欠損額が非常に多く2,198万5,000円ほど出ておるわけですが、これは当然税法に基づき、また町独自の取扱規定等にもあると思うんですけれども、それにしても金額が非常に多かったりしますけれども、滞納処分の今回2,198万5,000円のほぼ内容について、要するに滞納の不納欠損に至る原因について、説明をお願いしたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 収納対策室長。 ◎収納対策室長(藤沢公明) 不納欠損処分でございますけれども、これはここに記入してございますように、地方税法15条の7の規定によってございまして、今回不納欠損をさせていただいたものでございます。15条の7の中の法律でございますけれども、1項の3号の中に滞納者の所在が不明である、行方不明という項目、それから財産がないという、そういうようなものでございまして、町民税の個人では所在不明な方が40人、倒産による方が11人、また死亡によって相続がいなかったという方が7人でございます。それから、法人の関係でございますけれども、9事業所の13件で112万9,900円でございます。それから、固定資産税につきましては所在不明な方が3人、倒産による方が13人、それから死亡で相続がなかったという方が7人でございます。それから、軽自動車につきましては所在不明な方が7人、倒産による方が1人、死亡の方が7人ということでございます。それから、地方税法の15条の7の5項というところに外国の方が帰国してしまって未納金を徴収することができないという方がございまして、町民税では84人、それから軽自動車では2人ということでございます。15条の7ということでございますけれども、15条の7では滞納処分の停止の要件が定められておりまして、滞納者に次の各号の1つに該当する事実が認められるときには滞納処分の執行停止をすることができるということでございまして、滞納処分をすることができる財産がないということで、例えば倒産によって裁判所で競売にかかって、もう財産が何もないんだという、そういうような場合、それから滞納処分することによって、その生活を著しく急迫させる恐れがあること、それから所在、それから滞納処分をする方の財産がともに不明であるときというような条項があります。それで、その5項の方ですけれども、5項というのは外国の方という部分のところでございますけれども、「地方団体の方で徴収金を徴収することができないことが明らかであるときには、地方団体の長はその徴収金を納付し、または納付する義務を直ちに消滅することができる」という規定に基づいてさせていただいているものがあります。これが外国にもう帰国してしまって徴収ができないという、そういうような関係の条項で、その2つによって不納欠損をさせていただいてございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。10番 藤田議員。 ◆10番(藤田英文) いまの固定資産税の関係でちょっと私わかりませんけれども、1,229万8,000円で、いま原因として所在が不明であるということですけれども、それでは残されていった固定資産というものに対しての始末といいますか、町としてはそういう面について関与できないのかどうか。そういう事後処理についてはどのようにいま扱っておられるか。 ○議長(上嶋貞一) 収納対策室長。 ◎収納対策室長(藤沢公明) 新たに取得された方等について課税がされて、しております。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。3番 唐沢議員。 ◆3番(唐沢荘介) 農集排についてお願いしたいと思いますが、西部南、西部中、それから南部と、その加入率と未納金、その状況をお願いしたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) ちょっと細かい数字がありませんので、調べて後でお答えします。 ○議長(上嶋貞一) 7番 三井議員。 ◆7番(三井清史) 藤田議員の補足ということでちょっとお聞かせを願いたいと思うけれども、不納欠損書分をすることは、確か毎年毎年そうしたものが繰り越していくということは大変問題も起きることであろうかと思いますけれども、件数がですね、今年は特別多いわけでありますけれども、本年度に限って町長が決断したということであるのかどうなのか、1点お聞きしたいと思います。 それからもう1点は、いわゆる予算の執行率の問題でありますけれども、先ほどは94.幾らだったかな、確か94%くらいの予算執行率だと言いましたけれども、以前も私質問いたしましたけれども、平成17年の5月に財調で3億3,000万円ですか、積み立てしたと。それから、同日に減債基金2億8,000万円も一応返したと。これは減債基金の方はいわゆる経済の変動等々で税収が著しく少なくなったとかいうときに使うものであろうかと。いわゆる財源の安定化の資金のものであろうかと思いますけれども、今度はさほどそういうことではなかったと思いますけれども、それらを合計しますと約6億1,000万円ありますね。それから、決算書から言いますと4億円くらいの不用額、実際には3億7,450万円ですか、合計すると約10億円くらいになりますね。その他細かいことを言うとあれですけれども、例えば商工振興資金のように貸付けして返ってきて、また貸付けすると。そういうようなものも含めますと、相当数の金額になるのではなかろうかと。実質的ないわゆる事務事業に対する予算の執行率はどのくらいを見ているのか、その点を聞きたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 町長。 ◎町長(平澤豊満) いまお話がありました不納欠損のあれですけれども、収納対策室をつくってですね、今までの実態をさらにつぶさに見てみましたんですが、過去あまり処理をやれなくて、ただ単にそのまま積み重ねたというものが結構ございましてですね、これは全部を落としきっていないんですけれども、一応税の公平性を見ながら、やむを得ない15条の7の該当する、どうしてももうこれは置いておいてもどう仕様もないものもかなりまだあるものですから、確かに例年に比べて多いんですけれども、一応今年度はその実態をよく見ながら不納欠損の中に入れておりますので、例年より多くなっているということだと思います。 ○議長(上嶋貞一) 税務財政課長。 ◎税務財政課長(唐沢宏光) 議員さんの言われるようなちょっと分析はまだしていないわけでありますけれど、町のいわゆる財政の仕組みがそういうものを除いた指数でどうだとかいうようなものは出ておりませんので、そうしたものは具体的には出してありませんが、御承知のようにですね、実質収支比率というものの1つの目安が3ないし5%というような目安が全体として出されております。そういったものから見ますと16年度につきましては6.9ということで、若干高めにあるわけでありますけれども、そういった面からすればそんなに大きな、要するに実質収支額が飛び抜けて大きなものであるというようにはとらえておりませんので、お願いいたします。 ○議長(上嶋貞一) 7番 三井議員。 ◆7番(三井清史) 実際にですね、各事務事業を精査してみますと、そうした大きいものがただ歳入、それから歳出で基金に出た、そういうものだけを抜きますと、大変失礼な言い方ですけれども、16年度予算というのは実質収支が大変低いと。低いということは仕事をしなかったと、できなかったということだね。これは私は1つ大きな問題ではなかろうかと、こういうふうに思います。特に、いま3から5というのは、それは県のいわゆる標準値はそういうことであろうかと思いますけれども、確かにそういうことであろうかと思いますけれども、私が言うようにいわゆる基金とか、減債基金とかいうものはただ必要に応じて出すだけですね。そしてまた入ってきたら戻すと。そういうことから言うとね、予算を執行することなんですけれども、いわゆる事務事業として予算を執行するわけじゃないわけだね。そういうことからいくとね、本当に80%台の半ばくらいになる。だから、平成16年度はややいわゆる事務事業が当初町民の人たちにお示しした99億円の予算規模からいくと必ずしも仕事ができた年ではない、そういうふうに見られても仕方のないことだと思うんですね。そういうことも私は必要だと思いますので、ぜひ課長さん、そうした実質的な収支のね、結果をお聞かせ願いたいと、こういうふうに思います。 ○議長(上嶋貞一) 税務財政課長。 ◎税務財政課長(唐沢宏光) 議員さんの御意見を参考にして、今後のまた財政分析等に生かしてまいりたいと思っております。お願いいたします。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。6番 日野議員。 ◆6番(日野和司) 特別会計の国保でありますけれど、監査委員さんからも御指摘がありますが、15、16年度と値上げをしたわけですね、税金を。このときに議会にかけたときには赤字になってしまうので、ぜひ値上げさせてくれと、こういう確かことで議会も承認をしたと思うんですけれども、内容的には1億円も預金をしたと、こういう結果でありますけれど、監査委員さんは数字を慎重にやれと、こういうことでありますが、これは計算違いをしたというように受け止めてよろしいわけですかね、その辺をお尋ねしたい。 ○議長(上嶋貞一) 住民環境課長。 ◎住民環境課長(竹村優) これは計算違いはしておりませんけれども、実際には運協の段階では、運協の段階というか、支出の方の予算を立てる場合に、まず医療費がどのくらいかかるかという見積もりをしまして、見積もりと言えばおかしいんですけれども、過去のものを見たり、そのときの状況で支出を見るんですけれども、それに見合った、それに収入が合うように保険税を決めていくというのが基本的なパターンとなっております。それにつきまして16年度の予算を見込むときに、大体5,000万円くらい足りないんではないかというあくまでも試算で予算を16年度つくったわけであります。それで、確かにここで決算を打ってみましたら1億円くらいの基金が積み立てられたということであります。これは計算違いではありません。これは何かと申しますと、いわゆる15年度から16年度に繰り越された部分、それが大体そのうちから5,000万円、昨年の9月補正ですけれども、ここで積み立てをさせていただいたと。第2回目が今年の精算といたしまして5月ですけれども、国からの調整交付基金、これが予想以上に増えたということ、それから先ほどちょっと説明もありましたけれども、滞納繰越分もやはり資格証書等々で増えた。それと不用額を集めて5,000万円にいたしまして積み込んだということでありますので、上げた部分は当然医療費も大体前年度比1割ぐらい上がっておりますので、そちらへも使ったし、あちこち使っておりまして、結果といたしましては国保財政の安定化に大分寄与できたかなというように考えております。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。14番 向山議員。 ◆14番(向山章) 初歩的な質問ですけれども、210ページですが、受益者負担金未納金が3つ揃ってるんですけれども、結構金額が多いわけであります。いま寺平議員が質問したんですけれど、それにちょっともっと詳しく聞かないといけないんじゃないかなという感じがするので、この3件、他にもあるんですけれども、特に下水道の関係にはちょっと疑問もあるというような感じがしますので、この内訳と、そしてその対策等を検討してあるかと思いますので、その点について伺いたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) 210ページに受益者負担金未納金調書というのがございますが、一番左側が公共下水、12年度以前が6,200万何がしというものがありますが、件数で527件、それぞれ13年度が175件、14年度が207件、15年度が187件、合計小計で1億1,171万何がしということで1096件、16年度がいま102件でございまして、公共につきましては1,198件が未納であります。それから、特環につきましては12年が19件、13年127件、14年172件、15年135件、453件、16年度は60件で513件で、合計で両方合わせまして先ほどの金額、1億何がしですか、その金額になるわけですけれども、それにつきましてはそれぞれ催告、お願い等をしておりますけれども、金額がとにかく大きいわけでして、この金額が滞納になっております。受益者負担金の中の特環につきましては、昨年度よりかもそれでも98万円ほど全体でも減っておりますので、そのように滞納整理には努めておりますので、御理解をいただきたい、そんなふうに思います。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。14番 向山議員。 ◆14番(向山章) 努力しているということはわかるんですけれども、いずれにしても制度を理解していないという方がいるんじゃないかなという感じがするんですよね。具体的にある人のことで私も下水道課へ行って言った話があるんですけれども、住民から言うとね、理解できないようなことが起こっているということがあると思うんですよね。例えば1人の所有者の中で2口公共ますづくりをしてですね、注文したと。それを必要なくなったから1つにするという、それをならうというようなね、そういったこともあることでありますので、これは法的にどうこうということではないというふうに私は思うんですけれども、そういったことで、よくね、住民、いわゆる関係する衆に説明してね、理解してもらって、いま2つのものを1つにしたっていいんじゃないかなという感じがするので、ちょっと具体的な話はそればかりじゃないんですけれども、そういった面でやっていけばもっと進んでいくんではないかなという感じがするので、参考にしていただいて、そして未納する皆さんの御意見を十分聞いて対応できるようにしていったらという感じがしますので、よろしくお願いしたい。対応策といってもそんなくらいかなという感じがするので、いずれにしても町民の声をよく聞いてね、やってほしいなという感じがします。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) すみません、いま2つあるのを1つにするというのは、はじめにもう工事をやるときに2口公共ますを付けてしまって、1つにする。それを55万、2つのところは110万円という形ですけれど、1つをとってしまうから55万円でいいんじゃないかということになるわけで、そういうことですか。それは工事の中でもう工事費等も取り出しについては工事費ががかかっていますので、それだけ工事費がかかっているかどうかは別として、工事その場にいったときに、お宅の公共ますはということでそれぞれの中で相談して、公共ますの取り出しをしていますので、それによって次の年に賦課が55万円かかっていきますので、工事をやってしまってからという話になりますとちょっと難しい話だと思いますけれども、そこらはまた相談をさせていただきたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 14番 向山議員。 ◆14番(向山章) 具体的なことはあまり言える内容ではありませんけれども、いずれにしても2つのものをつくったとしても1つで済むというのならね、それなりきに2つの金を取るということなら払うことは嫌という可能性がありますので、そこらはさっき言ったように話し合っていけばいいので、あくまでもね、2つそういうことをしたんだからね、あくまでも払えというのはどうかなという感じがするのでね、そんなことを含めてよく話し合ってルールに外れないようにしていけばいいというような感じがするので、よろしく。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。15番 柴議員。 ◆15番(柴財埜) いま問題になっている受益者負担の未納金調書、このつくり方があえて言えば非常にその根拠がはっきりしていないので、誤解を生んでいると思います。この2つ合わせると本当に1億8.000万円くらいの未納金という格好になっていますけれども、この未納ということの根拠をやっぱりみんなに知らせる必要があると。普通の単なる未納とちょっと訳が違うと思いますので、そこらを課長ちょっと説明した方がいいと思いますけれども。 ○議長(上嶋貞一) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) これにつきましては、あくまで55万円のものを一括購入もありますし、分納を1年に3回、2年で6回という形でもありますけれども、その納入方法について各受益者から納入方法をとりまして、その時期のきたもの、納入すべきものがきたのが未納という形で残っています、入れ込んでございます。いま当初の中で実際そのつなぎこみをしてしまって未納というのも中には、全部この金額がそうという形ではありませんけれども、つなぎ込みをしてない家ももちろんありますけれども、納期がきても納めていないというものもこれには含まれていますが、中にはそのつなぎ込みをするときに、納期の分が未納がなければつなぎ込みはいいという形のものも、つなぎ込みができる形になっていますので、そういうものも中にはあるかと思います。詳しい数字についてはわかりませんので、またそこら辺については調べさせていただきますので、申しわけありません。 ○議長(上嶋貞一) 15番 柴議員。 ◆15番(柴財埜) 早く言えばこの負担金を払えば、早く言えば公共ますを入れてくれる。払わなくても公共ますは入れますか。そこのところの、そこの負担金の扱いなんですよ。どういうところで未納なのか。早く言えば分割払いの皆さん方もおりますので、そのことの残金を一部払っていないとかいろいろあると思いますが、そこら辺をちょっと説明してください。 ○議長(上嶋貞一) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) 公共下水も農集もそうですけれど、たまたま公共下水、私のところを今年工事をやる場合、もしなったときに、その地先の方に「どこへ公共ますを付けますか」という形で、納入をいただかなくても工事の中で公共ますを付けています。それで、今年工事をやったものにつきまして、例えば17年度の工事をやりますと、18年度の6月に一応今年17年に工事をやったところにつきまして、「公共下水が使える範囲ですよ」という形を告示をします、来年の6月に。そうすると、そこにつきまして負担金55万円の納期が発生するという形になりますので、工事をやる前にはそれぞれその皆さんには相談をして、どこへお宅とすれば公共ますを付けたら一番水の取りがいいかというような形を相談しながら付けていますけれども、次の年に負担金の納入義務が発生すると。そのものが1回で55万円を払うものと6回、年3回に計6回で払う分という形になっています。それで、今までの中でも例えば1回の納期がきたときに9万3,000円だか9万6,000円くらいだと思いますが、それを納めるとつなぎ込みをしたいという形になれば、その納期までに未納がなければつなぎ込みはできるという形になっていますので、その後実際には全部負担金を納入いただいてからつなぎ込みは当然かもしれませんけれども、当初非常に加入が悪いという形の中で1回納期の分があればあとつなぎ込みできるという形に変更になりましたので、たまたま1回だけ納めてその後納めないというのが中にはあることも考えられますけれど、いま何件そういうのがあるかという数はちょっと申し上げられませんが、そういう状況もあります。 ○議長(上嶋貞一) 15番 柴議員。 ◆15番(柴財埜) すみません。そのことはちょっとはっきりしておかなければいけませんので、いま私も立場上そういうことはきちんとしたいと思います。ということは、いま言った事務サイドでですね、未納金にするというその根拠がきちっと引かれていないんですよね。ということは、早く言えば加入して1年間の期間があると言いましたけれども、1年間期間があって公共なら55万円だけれど、その55万円を当然納めるという納付表を出すわけだね。負担金を納めなければつなぎ込みができないということも伝わっているわけでしょ、それはきちんと。そういう中で一気に払う55万円の場合は単純に出ますね、早く言えばこの未納金というものがね。だけど分割でした場合、1回だけ、6分の1払えばもうつなぎ込みができる状態になっていると思うんですね。だけど、いま課長の言うように、1回だけ分割の負担金を払っておいて、もうあと払わないでいるという方も相当おるという、それがあるの、いまちょっとそんなようなことを言われたと思いますが。ちょっとそこのところの説明がきちんと定かでないので、線的には。だから1回払ってつなぎ込みをして使っている衆は、あと二度、三度、6回払う分割するのが最後までが未納金になるのか、1回分が払われなければそれだけの未納金になるのか、そこのところをちょっとしっかりお聞きしたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 桑澤助役。 ◎助役(桑澤昭一) ちょっとそれでは補足させていただきますけれども、1回払いという人ね、1回に払うという人がその年の調定がありますよね、調定をされる。そして2年間に分割するという人は、その1年分だけに払う分だけが調定をされるということだから、使う使わないということはちょっと別にして、そのときに例えば1回だけの払いにする人はその年にもう1回払いで1年間の調定だから、払わなければ55万円が未納になってきますのでね、それで6回に分割してあるんだけれども、3回分だけを前年度に調定をしてあるので、3回の納付書はその年に出すものと、納めてもらわなければ1回分だけ納めたきりだと、2回分が未納になると。次の年の半分は次の年に調定されるので、その年の納まってきたとき、納まってこない人の未納になっていくと、そういうことです。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) それでは、先ほどの唐沢議員に対する答弁をお願いします。 ◎建設水道課長(大槻長) 申しわけありません。いまちょっとまだ細かいのが出ていません。 ○議長(上嶋貞一) それでは、後ほど答弁をしていただくことにいたしまして、これで質疑を終わりにいたします。 日程第11 議案第8号 箕輪町長期継続契約に関する条例制定についてを議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、議案第8号の提案理由を御説明したいと思います。 地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法施行令の一部を改正する政令が、平成16年の11月10日に施行されることに伴う箕輪町における長期継続契約に関する条例を制定するものでございます。 長期継続契約につきましては、地方自治法第234条の3で具体的に規定されている電気、ガスもしくは水の供給、もしくは電気通信役務の提供を受ける契約、または不動産を借りる契約のほか、この度の改正によりその他政令で定める契約を締結できることとなりました。改正地方自治法施行令第167条の17で、「翌年度以降にわたり物品を借入又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約にかかわる事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち条例で定めるもの」が追加されましたことにより、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの、あるいは毎年4月1日から役務の提供を受ける必要のあるもの等にかかわる契約について、限定列挙し定めるものでございます。この度定められた長期継続契約を締結できる契約の内容につきましては、議案書に示されております1号から2号までに掲げる契約でありまして、この条例の施行日は平成17年10月1日でございます。 以上、提案理由の説明を申し上げましたが、条例の細部につきましては税務財政課長に説明させますので、よろしく御審議・御決定をくださいますようお願いいたします。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。税務財政課長。 ◎税務財政課長(唐沢宏光) それでは、議案第8号 箕輪町長期継続契約に関する条例制定につきまして、細部を御説明申し上げます。 条例そのものは短い条文でございますけれども、先ほど町長から説明申し上げましたように地方自治法の第234条の3、これは長期継続契約を定めたものでございますが、この規定及び地方自治法施行令167条の17、これは政令で定める長期継続契約の項目でございますけれども、この規定に基づきまして箕輪町において長期継続契約のできる契約を定める条例を制定するものであります。 具体的には1号に掲げてありますように、電気計算機、複写機、その他商慣習上複数年契約を締結することが適当な物品の賃貸借に関する契約でございます。これは具体的にありますようにコンピュータだとか、コピー機、あるいは自動車のリースも入りますけれども、そういったいわゆる商慣習上複数年契約でやっているような契約について長期継続契約ができるというものでございます。 第2号につきましては、専門的知識、技術、または経験を必要とする役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受ける契約ということでございまして、具体的には総務省の方からの見解では、例えば役場庁舎の管理業務だとか、あるいは町で言えば文化センターの舞台装置の保守点検業務だとか、あるいは防災行政無線の保守点検業務等が想定をされるわけであります。こうしたものにつきましては条例で定める範囲の中で長期、要するに単年度ではなくて複数年で契約ができるとするものであります。 以上であります。 ○議長(上嶋貞一) これから、議案第8号について質疑を行います。質疑ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 質疑なしと認めます。 日程第12 議案第9号 箕輪町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例制定についてを議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、議案第9号の提案説明をさせていただきます。 この条例は、地方自治法の改正によりまして町の公の施設の管理について、従来の委託管理制度に替わって指定管理者制度を導入し、施設管理の適正かつ効率的な運営を図るためのものでございます。指定管理者の指定手続等について規定する条例でございます。条例の施行日は、この条例の公布日であります。指定管理者制度の概要につきましては、すでに議会の全員協議会で御説明させていただいておりますが、指定管理者制度による施設管理を平成18年4月1日から実施する予定であります。 条例の細部につきまして税務財政課長に説明いたさせますので、よろしく御審議・御決定くださいますようお願いいたします。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。税務財政課長。 ◎税務財政課長(唐沢宏光) それでは、議案第9号 箕輪町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例制定につきまして、細部を御説明を申し上げます。 第1条につきましては、この条例の趣旨が定められてございまして、町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものでございます。 第2条につきましては、指定管理者の公募を規定をしてございます。この指定管理者については、公募をするものとするということで定めてございます。 おめくりをいただきまして、第2項でありますけれども、前項の規定にかかわらず、町長は公の施設の性格、規模、機能等を考慮して、設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量するときは、公募によらずに箕輪町が出資している法人、公共団体、公共的団体等に指定の申請をさせることができるとしてございます。この2項につきましては、1項で定めた公募が原則であるわけでありますけれども、具体的には例えば集会所施設のような形、言うなら公募しても誰も応募をしてくれないというような場合を想定をいたしまして、そういった場合には町長の方から申請を相手方にしてもらうような、例えば従来から管理をしていただいている団体に申請をしていただくような形をとることができるという、こういう規定でございます。 第3条は、指定管理者の指定の申請の手続について定めてございます。公の施設の指定管理者の指定を受けようとする法人だとかその他の団体については、規則で定める申請書に次に掲げる書類を沿えて申請をしてくださいということで、1号から4号まで掲げてございます。 4条は指定管理者の指定でございますが、第3条によって申請のあった指定管理者につきまして、最も適当なものを指定管理者候補として選定をいたし、それを町議会の議決を経て町長が指定管理者として指定するものでございます。したがって、この前議会全員協議会でもお願いをしてございますが、この議会の議決をお願いをするのは12月の議会を予定をしております。 それから、第4条のですね、第2項でございますけれども、これは指定をしたときだとか、あるいは後ほど出てまいりますけれども、指定が取り消されたとき、そういった場合についていわゆる公示をしなければならないということでございます。 第5条は、協定の締結でございます。これは議会議決を経た後に、指定管理者との間に管理に関する協定を締結をするという規定でございます。協定の内容は1号から次ページの8号まで掲げてございますが、指定期間、あるいは管理の業務、それから利用料金、それから町が払うべき管理費用に関すること、それから管理業務に当たって保有する個人情報の保護に関すること、それから事業報告書の作成及び提出のこと、それから指定の取消し及び管理業務の停止に関すること等が盛り込まれるものでございます。 第6条は、事業報告書の作成及び提出でございまして、町の会計年度に合わせまして毎年度終了後30日以内にその管理する公の施設に関する1号から4号に掲げる事項について、事業報告書をつくって町長に提出をするということでございます。また、後段にありますのは、指定が取り消されたような場合についても、同様に今まで管理をしてきたものについて事業報告書を提出をするということが規定をされているものでございます。 第7条につきましては、業務等の報告の聴取等でございまして、町長が必要に応じて指定管理者に対して管理の業務だとか経理の状況について報告を求めたり、実地に調査をしたりすることができるということでございます。 第8条は、指定の取消しでございますが、指定管理者が先ほど第7条で言った町長の指示に従わないようなとき、あるいは指定管理者の責任による事由によって指定管理者を継続することができないというような場合にはその指定を取消し、また期間を定めてその管理業務の一部停止を町長は命ずることができるというものであります。 第2項につきましては、停止処分を行った場合に、指定管理者に生じた損害については町は責任は負いませんというものでございます。 第9条は、原状回復でございまして、管理に当たっていていただいた間に行った施設等に対する傷んだところだとか、そういったものについては指定を取り消したようなとき、あるいは指定が終わったような場合には速やかに現状に回復していただくという規定でございます。 第10条は、損害賠償義務の規定でございまして、指定管理者が故意又は過失により管理する公の施設等に損傷を与えたり、あるいは滅失をしたときには、その損害を町に賠償をするという規定でございますが、ただし町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではないという規定でございます。 第11条は、秘密保持義務でございまして、特に町の個人情報保護条例等に抵触するようなものについて規定をしたものでございます。 第12条につきましては、教育委員会所管の公の施設の指定管理に関するこの条例の適用で、読み替え規定を規定したものでございます。 13条は委任ということで、条例の施行に必要な事項は別に町長が定めるということで、特に指定管理者の指定に関する申請書等の書式をこの町長の方の規則で定める予定でございます。 以上でございます。 ○議長(上嶋貞一) これから、議案第9号について質疑を行います。質疑ありませんか。 4番 丸山議員。 ◆4番(丸山善弘) いま大分長い条文になっているんですけれども、大体概ね理解はできますけれども、いま考えられている具体的に何カ所くらいのものをここで指定するのか、そこら辺の内容的なものについて、いま考えられている名称等についてお聞きしたいと思いますけれど。 ○議長(上嶋貞一) 税務財政課長。 ◎税務財政課長(唐沢宏光) これはですね、先だっての協議会の折に具体的な名称を掲げた資料を提出してございますけれども、例えばながたのコミュニティセンター、北西部多目的センター、大出コミュニティセンター、松島コミュニティセンター、西部運動場、社会福祉総合センター、それからデイサービスセンターゆとり荘、ショートステイセンターゆとり荘、老人福祉センターゆとり荘、老人憩いの家城山、生活改善センター、福与地区農村公園、上古田地区転作促進研修センター、産業会館、みのわ温泉ながた荘、信州かやの山荘、萱野高原亜高山植物園、みのわ温泉自動給湯販売機、みのわ温泉ながたの湯、ながた自然公園等で約20施設を予定をしております。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。14番 向山議員。 ◆14番(向山章) これについては協議会で具体的に話されたので、そのときにも私は質問したんですけれども、都会ではこの法律のとおりに適正かつ効率的な運営を図る目的というんですけれども、限定して箕輪町に当てはめてみて、果てして適正かつ効率的になるかどうかというのは私は疑問です。特にお聞きしたいのは、今までやって効率的ではなかったといま判断をしているかどうかということをお聞きしたいということ。そして、もう1つはちょっとこれは自治法ですけれども、この条例は絶対つくらなければいけないかどうなのかという2点。それで、これを見ますと、今まで効率的というんですけれど、4条、5条、6条、7条を見ますと、いずれにしても煩雑な報告や、何といいますか、町からも仕入れというか、そういったものを出さざるを得ないということになると、今までいろいろ何か問題があるということならね、これはもう当然にそうすべきだという感じがしますが、私は今まで見て効率的にやっているんじゃないかというふうに思っていますよね。それで、これができたために繁雑になって、例えば区に任せたとか、どこかに任せたときには、いろいろの書類を出さなければならないということで非常に繁雑になる。かえって効率的ではないという感じがするんです。このものについては、想像するには民間に任せるともっと効率的にできるんじゃないかという想像の中で、判断というかどうか、自治省ではやったというふうに私は思うんですけれども、箕輪町に当てはめてみると全然逆だというふうに私は思うんです。それで、さっき今までのやり方についてそういった改良した方がいいんじゃないか、これに基づいてやった方がいいんじゃないかということがあったかどうかということと、一番大事なこと、この条例をつくらなければいけないかどうなのかということ。私は条例をつくらないで、今までどおりの方がいいんじゃないかと私は思っていますので、そういうこと。これができることによって、繁雑になるというふうに私は思うんですけれど、その点どうなのか。その点を踏まえて、この条例をつくるかつくらないかということの判断をすべきだというふうに私は思うんですが、いかがですか。 ○議長(上嶋貞一) 税務財政課長。 ◎税務財政課長(唐沢宏光) まず、この条例の制定の必要性でございますけれども、地方自治法の改正によりましてですね、18年のですね、9月1日以降につきましては言ってみれば直営でいくか、指定管理者でいくか、2つしかないわけであります。法律の規定の中で要するに委託管理という制度がなくなってしまったわけでありまして、直営かこの指定管理者のいずれかでやらざるを得ないということになります。したがって、指定管理者制度を導入をしないということになりますと、すべて町直営で管理をしていくということになります。現状で今まで管理委託をお願いをしているような施設については、やはりこの指定管理者制度に移行をして従来やっていただいたような形で管理をしていっていただく方がいいではないかということでこの条例を制定するわけであります。 効率的かということになりますけれども、やはり全国一律での法律の規定でありますので、本来は例えばですね、具体的ではございませんけれども、都会の例えばスイミングプールというようなものを地方自治体で設置した場合にはですね、入場者というかお客が来て、収入料金がかなり上がって、収益というものは出るわけでして、民間の皆さんも言うならば指定管理者の指定にかなり多くの公募があろうかと思いますが、箕輪町の現状の公の施設という、先ほど申し上げたような施設については収益性というものはほとんどないわけでございまして、したがって、言うならば民間の皆さんが公共的にその施設を活用していくために管理に参入してくるという要素はほとんどないわけでございます。しかしながら、先ほど言いましたように制度が指定管理者か直営かという二者択一に迫られた中でのことありますので、やはり施設の設置目的に照らし合わせて地域の皆さんがより使いやすいような形にするにはやはりそういった指定管理者制度の中でしていった方がいいだろうというような形で、効率的な大きな意味合いというものはなかなか議員さんも言われるように期待は持てないわけでありますけれども、やはり使いやすいような形にもっていきたいというふうに思っております。 それから、条例で定められている指定管理者の行う申請の手続から事業報告等もあるわけでありますけれども、想定をしております集会所とか、そういったものの各区でつくっていただくような場合については、やはり施設管理を直接担当する事業担当課の方でですね、多少のお手伝いをしていかなければならないという部分があろうかというふうに考えておりますので、また正式に指定管理者の公募、あるいはお願いするような段階にそういったお話も地元の皆さん方にはしてまいりたいと思っております。以上であります。 ○議長(上嶋貞一) 14番 向山議員。 ◆14番(向山章) 箕輪町では仕方がないというんですけれども、国のやっている地方分権ということから言うと、全くにナンセンスだなあという感じがするわけですよね。東京とかそういう都会は別問題として、一律にやるなんていうのはね、地方分権じゃないというふうに私は思うんですよね。町長にお願いしたいんですけれども、もっと精査して箕輪町には不利になるものについては大いに何かの機会で訴えて、地方分権とはえらい逆方向だというようなことを訴えてほしい。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。16番 寺平議員。 ◆16番(寺平秀行) 2点お尋ねいたします。 まず、第11条の秘密保持義務に関してなんですけれども、今回出された条例自体には秘密保持義務というのが書かれているんですけれども、もしそれに違反した場合の罰則というのが書かれていないんですけれども、その場合、違反した場合はどうなるのか。もしくは、この後個人情報保護条例の改正案というのが出されるんですけれども、今度はこっちに罰則があるんですけれども、今回指定管理者を指定した場合というのは個人情報保護条例の対象になるのかどうかがまず1点と、あともう1つ、指定管理者の指定なんですけれども、今回第4条ではじめて議会の議決を経て指定管理者を指定するということになるんですけれども、指定管理者に議会が関与できるのは条文上ここだけなんですよね。つまり、取消しというのは町長の一存でできると。あともう1つは指定管理者の公募、これも町長の一存でできると。具体的に何が言いたいかというと、例えば給食を指定管理者を使ってやりたいという場合、議会の議決がなくても町長が告示してしまえば審議しないで指定管理者委託というのが可能になってしまうと思うんですけれども、結論から言うと公募の段階、取消しの段階でも議会の議決を必要とするというような条文にするべきだと思うんですけれども、その辺の見解をお願いしたいんですけれども。 ○議長(上嶋貞一) 税務財政課長。 ◎税務財政課長(唐沢宏光) まず、秘密保持の関係でございますが、この条例においては町の個人情報保護条例を守ってくださいよという規定でございまして、特に罰則規定はここには掲げてございませんが、町の個人情報保護条例の中でこの適用をされるものについての罰則が保護条例の中で定められておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 それから、議会の関与でございますけれども、指定管理者の指定についてのみ議会の関与という形になっておりますけれども、言うならば先ほどちょっと議員さん言われたように給食と言いましたね、給食業務ですね。いわゆる業務委託というのと施設委託というのは、給食などの場合には表裏一体的なものがあろうかと思いますけれども、やはり業務委託と施設管理委託とは別物でございまして、いわゆるこの条例でお願いしているのは施設の管理を委託をする場合のいわゆる指定管理者の言うなら選定ですけれども、それを議会の議決をいただくということでございます。したがって、いわゆる公募のときから議会の関与と言いますとなかなか大変になりますので、いわゆる公募をして、その中から町長が一番適当であるという人を選定をして、それを議会の判断をいただくという、こういう形になっておりまして、今まで先進事例といいますか、すでに始まっているところもございまして、そういったものを参考にしながらこの条例も考えたわけでございまして、ぜひそんなように御理解をいただきたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 16番 寺平議員。 ◆16番(寺平秀行) そうしましたら、さっきの個人情報保護条例で具体例でちょっとお尋ねしたいんですけれども、要は松島区で個人情報を集めたという経緯がありまして、そのときにちょっと住民の方から情報の管理について質問があったという過程があったんですけれども、具体的に例えば松島のコミュニティを指定管理者に指定したと。そこで、区民から家族情報とかを集めたと。それが万が一故意か何かで漏れた場合は、この後に出てくる箕輪町の個人情報保護条例に則って罰せられるというふうに理解してよいということですか。 ○議長(上嶋貞一) 税務財政課長。 ◎税務財政課長(唐沢宏光) 議員さんのおっしゃるとおりでございます。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) これで質疑を終わります。 日程第13 議案第10号 箕輪町中学生海外研修やまと基金条例制定についてを議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読。
    ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、議案第10号の提案理由の説明を申し上げます。 箕輪中学校生徒の海外研修につきましては、現在、故米山素治翁からの篤志による基金によって実施してきているところでございますが、米山翁亡き後、中学生海外研修米山基金の原資がいずれ枯渇することは必定であり、今後の中学生海外研修の継続に憂慮すべき状況となっておるわけでございます。こうした折、このたび下諏訪町に本社を置く大和電機工業株式会社代表取締役 原房利様から町のこのような状況を認識されると同時に、この条例の趣旨につきましての賛同をいただきまして、多額な御寄付をいただいたわけでございます。今まで同様、箕輪町の子どもたちに夢と希望、そして広く国際感覚を育成する機会を与え、将来を担う人として成長されるよう御寄附いただきました。御寄附いただきました趣旨に沿って資金を積み立て、箕輪中学校生徒の国際感覚の育成に資するための基金として「箕輪町中学生海外研修やまと基金」という名称を付けまして、これを設置するものでございます。なお、御寄附くださいました大和電機工業株式会社様からは、今後この基金への積立原資として毎年60万円ほどを考えているとの大変にありがたい考え方も示されております。 以上提案理由の説明を申し上げましたが、条例の細部につきまして税務財政課長から説明いたさせますので、よろしく御審議・御決定くださいますようお願いいたします。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。税務財政課長。 ◎税務財政課長(唐沢宏光) それでは、議案第10号 箕輪町中学生以外研修やまと基金条例制定について、細部を御説明を申し上げます。 まず、第1条は「設置」でございまして、ただいま町長から種々のお話がありましたように、箕輪中学校生徒の海外研修事業によって、箕輪中学校生徒の国際感覚の育成に資するため、箕輪町中学生海外研修やまと基金を設置するものであります。 第2条は「積立て」でございまして、基金として積み立てる額は、箕輪町の一般会計歳入歳出予算等で計上して定めるものであります。 第3条は「運用」でございまして、町長は基金の設置の目的に応じて基金の確実かつ効率的な運営に努めなければならないということでございます。 第4条は「管理」でございまして、基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管をするということでございます。 「運用益金の処理」でございますが、基金の運用から生ずる収益は予算に計上して、この基金に編入するものでございます。 おめくりをいただきまして、第6条は「処分」でございまして、基金は次の場合に限り処分することできるということでございまして、第1条に定めた目的の事業に充てる場合、第2号は金融機関等の経営破綻によりまして、町と金融機関との間に生ずる町債等の債務との相殺財源に充てるときに処分することができるというものであります。 第7条は「委任」で、細部について町長が定めるというものでございまして、「附則」でこの条例は公布の日から施行をしたいとするものでございます。 なお、この基金条例につきましては、従来あります米山基金等と全く同じ条文でございますので、よろしくお願いをしたいと思います。以上でございます。 ○議長(上嶋貞一) これから、議案第10号について質疑を行います。質疑ありませんか。 6番 日野議員。 ◆6番(日野和司) 大変ありがたい寄附でありますけれども、大和電機工業さんに対しては町民はほとんど知らないと思うんですよね。工場があるわけでも営業所があるわけでもないので、この多額なお金を寄附していただいて今後も出してくれるということでありますけれど、ちょっとその経過がですね、よくわからないので、どういうことなのかお聞きしたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 町長。 ◎町長(平澤豊満) 原点はですね、この米山さんからいただいた米山基金をいかに後世に伝えていくかというのが大前提でございまして、すでに米山基金は元本2,000万円のうち、2年にわたって取崩しがなされて、いま350万円取崩されておりまして、1,650万円ということで、将来を見ますとすぐもうなくなっていってしまうということで、これを何とかしなければいけないということでですね、いろいろ検討委員会等をつくって御検討いただきましたが、なかなか前に進まないということで、この際、米山翁の基金をこれから守って継続していこうじゃないかという会員を募る予定でおりますし、その活動を始めたわけでございます。大手企業に対してのお願いということで、大体1社年間10万円くらいお出しいただきながら、どうしても150万円くらい必要になるものですから15社くらいをということで考え、そんなお話を諏訪でいろいろしていたわけでございますが、たまたま大和電機の原社長の方がここで60周年ということで、どこの町へ関係があるからないからということではなくて、趣旨に賛同をして、私と個人的な関係もあるわけですけれども、趣旨に賛同をしての基金の提供ということで、快く出していただいたわけでございます。したがって、内容についてはこの前新聞でも一応紹介されましたが、できるだけ感謝の意を表することを前提に、大和電機の社長のお気持ちを町民の皆さんに理解いただくべく、これから努めてまいりたいなと、そんなふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。5番 平出議員。 ◆5番(平出政敏) そんなに深い内容のものではありませんけれど、この基金の条例制定の名前が寄附をしてくたさったところは「大和」という漢字なんですが、制定の条例の方の字はひ平仮名になっているのは、何か背景があってのそういうことなのか、お聞きをしたいと思います。特に大和電機というのは固有名詞になっていくと思うので、その辺はどういう背景でそうなったかお聞きします。 ○議長(上嶋貞一) 町長。 ◎町長(平澤豊満) 当町の方でも最初大和電機基金というふうに考えていたんですが、たまたま大和電機の中は社内報がこの平仮名を使って「やまと」というような表示をしてございますし、それからあそこは女子のソフトボールなんかが全国大会へいっているわけですけれども、その胸のところの表示も「やまと」ということでですね、一応あまり硬くない、要するに法律的に必要がないようなときはみんな「やまと」という平仮名を使っているものですから、こちらの方が軟らかくていいんじゃないかというようなあまり深い意味はございませんが、社内報も「やまと」だし、こちらも「やまと」にしてしまったというような理由です。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。14番 向山議員。 ◆14番(向山章) いまの質問とちょっとだぶるかなあという感じがしますけれども、今まで個人の名前で基金というものはあったように私は思うんですけれど、これからの問題があって大和電機ですが、いずれにしても「やまと」という個人名ではないので、今後こういったことが果たして企業っぽい名前を使っていいかどうかということになるとどうかなあという、今後の姿勢について伺いたいということと、町長の友人という関係がどうかわかりませんけれども、言うなら60万円ぐらいずつ毎年用意していただけるということはうれしいことですけれども、景気も変動がありますし、またいつまでも町長がこれから100年も町長をやるということじゃないと思うので、どのぐらいということも話を、当分の間なのか、そこらのあたりをお聞きしたいと思います。いずれにしても、基金というのは行政がやるというのは、企業の名前を上げるというのはどうかなという感じもするので、先ほど町長の言われたように企業の名前ではないんだということでありますけれども、そういった点についてちょっと心配するので、伺いたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 町長。 ◎町長(平澤豊満) 名称についてはですね、別に個人でも法人でも特にこだわらなくていいんじゃないかというふうに私は考えておりますし、中学生への類似基金、お断りがきたんですけれども、今までは浅川という名前がちゃんとついておりますし、別に企業の名前があって宣伝をするとか云々というのではなくて、もう少し本質を理解していただいた表示ですので、別に法人名でも私は全然構わないというふうに考えております。 それから、60万円の今後のあれですが、一応その期限は切ってあるわけではございませんが、これは相手の好意ですから、事情変更もありますし、そんなことを前から予約するような話でもないと思いますので、状況を見ながらできるだけ長く続けていただければいいなあというくらいだと思います。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 14番 向山議員。 ◆14番(向山章) あまりしつこく質問する内容じゃないと思うんですけれど、今まで企業といっても浅川というのは、個人的に浅川建設ということで出していないような感じがしますし、今度は大和電機工業でありますので、企業から出るという、基本的に私は違うという感じがするんです。だから、そこらのあたり、いまここでいとか悪いとかというのではなくて、心配しているので言うのであって、よく検討していただくというか、精査していただきたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) これで質疑を終わります。 日程第14 議案第11号 箕輪町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、箕輪町個人情報保護条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を説明申し上げたいと思います。 この条例は、個人情報の保護に関する法律等が平成17年4月1日に全面施行されまして、国及び民間事業者に対する法制が充実強化されることに伴いまして、現行条例の見直しにより必要な措置を講じること及び町における高度情報化の進展状況にかんがみ、行政に対する町民からの信頼を確保するため、町職員及び町からの業務委託者に対する罰則規定を設けることとしたために、一部改正するものでございます。この条例の改正に伴い、箕輪町公文書公開条例についての関連する部分についてあわせて改正するものでございます。この条例は公布の日から施行するものですが、罰則規定の部分については周知期間を置き、平成17年12月1日から施行するものであります。 細部につきましては、総務課長から説明させますので、よろしく御審議・御決定をお願いいたしたいと思います。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。総務課長。 ◎総務課長(小出嶋文雄) それでは、議案第11号 箕輪町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についての細部説明を申し上げます。 この条例に関してですが、平成15年の5月31日に個人情報の保護に関する法律、それから行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の個人情報保護法制というか、それが整備をされまして、先ほど町長が説明しましたように、17年の4月1日から全面施行をされました。この法律の中では、個人情報の適正な取扱いについて国及び地方公共団体の責務が明らかにされまして、また個人情報を取扱う民間事業者の遵守すべき義務も定められているところでございます。それで、民間事業者の一定の義務違反には罰則規定も設けられております。それで、その他、国の行政機関における個人情報の取扱いに関しましては、この法律に基づいて基本的な事項が定められておりまして、国家公務員についても一定の不正取扱いについては罰則規定が適用をされております。そのようなことを踏まえまして、先ほど町長が提案説明をさせていただいたような理由によりまして、今回町の個人情報保護条例の一部を改正するものでございます。その条例の改正文をちょっとまくっていただきまして、改正文の最後のページの次に、資料1ページから新旧対照表がございますのでそれを御覧をいただきまして、さらにその新旧対照表資料の一番最後の13ページに一部改正の要旨ということで載っておりますので、それも御覧をいただきながら、それに基づいて御説明をさせていただきたいと思います。 今回、法に準ずる条文の整備ということで、開示、それから不開示等の条例の運用におきましては、国の個人情報審査会の答申例や、国の行政機関を当事者とする訴訟の判例によるところが大きいため、条例中の用語及び規定文はある程度行政機関の保有する個人の情報の保護に関する法律に準ずるように今回整備をさせていただきました。 それで、新旧対照表に戻っていただきたいと思いますが、新旧対照表の総則ところの第2条がありますが、そこのところに「用語の定義」として実施機関、それから個人情報等の言い回しを少し変えてあります。それから3号のところにあります「保有個人情報」という部分について、新しくこれを規定いたしました。これは公文書公開条例の第2条の第1号に規定する公文書に記録されている個人情報ということで、新しく規定をいたしました。それから(4)ですが、「個人情報ファイル」ということになりますけれども、これも新しく規定いたしましたもので、「保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの」ということで、個人情報を含みまして、その集合物もすべて含んでいるという意味でございます。 それから、ちょっと飛ばしまして12条の関係を御覧をいただきたいと思いますけれども、資料の4ページでございます。「受託者の責務」ということで、そこに今までも中に載っておりましたけれども、今度は指定管理者等、先ほどの条例も指定管理者の手続の条例も出てきましたけれども、指定管理者等も含むということで、この中に載させていただきました。 それから16条関係でございますけれども、次の新旧対照表5ページですが、「保有個人情報の開示義務」ということで、今まで自己のいわゆる個人情報で、本人に対しては開示することができるというような条項になっていたわけです。今回はそれを積極的な開示というか、開示義務ということにして、そこに規定して除外をする部分以外のものは開示しなければならないという、そういうような規定に改定をさせていただきました。 それから、開示請求に対する決定の充実ということで、17条の2のところに「裁量的開示」、それから17条3の「保有個人情報の存否に関する情報」、この条項を入れさせていただきました。この裁量的開示というのは、そこに書いてありますように、「実施機関は開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる」ということの条項を入れさせていただきました。それから、17条の3ですけれども、保有個人情報の存否に関する情報ということで、いわゆるその情報があるかどうかということだけを開示するだけで、個人情報が漏れてしまうというものについては、この当該の開示請求を拒否することができると、こういう条項を入れさせていただきました。 それから、19条の関係ですけれども、次の7ページのところにありますが、そこに今までいわゆる利用停止請求権というのがあったわけですが、従来の削除及び目的外利用停止の請求というのを統合いたしまして、その19条のところにもってきてあります。 それから、その他相当の量で改正をしているわけですけれども、これは先ほど言いましたように国の個人情報保護法等によりまして、言い回しが変わっている部分について、その他のところは大きく内容的には変わっているわけではございませんけれども、先ほどの保有個人情報というような言葉とかいうようなものが出てくること、それから言い回し等が変わっている部分でいわゆる情報の全面改正ということになっておりますので、ちょっと数が多いわけですけれども、主な改正の内容についてはそんなところでございます。 それから、32条から罰則規定を今回設けさせていただきました。新旧対照表の10ページでございます。第8章として罰則ということで、第32条については「実施機関の職員若しくは職員であった者又は第12条第1項に規定する受託業務に従事しているもの若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4号アに係る個人情報ファイルを提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」というのが32条、33条はその「前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」、それから34条は「実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属ずる事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」、第35条で「偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する」ということで、この罰則規定を今回新たに入れさせていただきました。この罰則規定を設けたことにつきましては、最初に申し上げましたように国、国家公務員の関係、それから民間事業者が法律の中でもそういうことで設けられておりますので、町のこの条例の中にもそういう状況で入れるということにしたわけでございます。 それから、それに伴いまして新旧対照表の11ページにありますが、これは今回の改正条例では附則で改正をさせていただいておりますけれども、箕輪町の公文書公開条例についての一部改正をさせていただきました。これは今回の個人情報保護条例の一部改正の中で改正しております文言等が、この公文書公開条例の中でも出てきますので、それに伴った改正でございます。 それから、今回の施行日でございますけれども、罰則規定以外の部分については公布の日から施行するということでございまして、罰則規定につきましては周知期間を置くために17年12月1日から施行するということで定めてあります。 細部説明については以上でございます。 ○議長(上嶋貞一) これから、議案第11号について質疑を行います。質疑ありませんか。 4番 丸山議員。 ◆4番(丸山善弘) 2点ばかお伺いしたいんですけれども、直接この条文のところではないですけれども、さっき9号のときにも質問が出たんですけれども、最初のページのところにもありますけれども、実施期間というところに今度ちょうど選挙もあるので、前から聞いてほしいという御意見もあったり、同僚議員もいま「そうだね」というようなお話があるのでお伺いしたいんですけれど、この今度改正される2条のところの(2)というところにありますけれども、個人情報、個人においての情報と、ここで云々と書いてありますが、このことについてですね、選挙管理委員会のところの選挙の立会人というのが各投票所に数人おいでになりますよね。職員さんも担当して、それから各区の役員の方も担当しているんですけれど、地元の区の役員の方に委嘱というか、委嘱されて区長さんをはじめ、なると思うんですけれど、これがですね、投票に行かれる方が身障者の方とか高齢者の方が、いつも知っているような区の役員がいて行きづらいということで、期日前投票に来る方も結構いるんですよね。その辺はどうして同じ区の中の方が担当しなければならないかというような、何か規則か何かで決めてあるのかどうか、ちょっと私そこがよくわからないんですけれども、そのことについてと、それから投票率とか、どの方が何人投票に来たかということで、立会人は厳正なる投票をされるためにおいでになるわけですけれども、その地元の方でなくても人数的なことであれば、例えば…… ○議長(上嶋貞一) 丸山議員、議案から逸れておりますので。 ◆4番(丸山善弘) すみません。ではそのことについて、その規定について。 ○議長(上嶋貞一) 総務課長。 ◎総務課長(小出嶋文雄) 第1の関係は個人情報ですけれども、選挙の立会人の方には当然そういった個人情報を、立会人の方については特に個人情報をあそこで合法的にいわゆる取得するというか、収集するということはありませんので、当然事務従事者についてはそれは選挙人名簿に載っている部分については、それは閲覧というかも誰でもいまはできる状況になっておりますので、あそこの選挙人名簿に載っている内容についてはその目的があれば閲覧できるわけですので、その中にも当然秘密というか、個人情報に係る部分がありますので、それは事務従事者は当然それを守らなければいけないということになりますが、立会人の方はそのこと自体で収集するということはできないようになっております。それと、立会人は公職選挙法によりまして、その投票区の中の有権者でないとできないことになっております。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。10番 藤田議員。 ◆10番(藤田英文) 罰則の規定でありますけれども、懲役とそれから罰則ですけれど、例えば公務員がこういった罰則を受けた場合には公務員法か何か、企業で言えば就業規則の罰則規定の中で、どういうふうな制約があるか、その辺について関連をちょっと説明をお願いします。 ○議長(上嶋貞一) 総務課長。 ◎総務課長(小出嶋文雄) 当然地方公務員法でもいわゆる職務上知り得た秘密は漏らしてはいけないということがあるわけですけれども、さらにその上にこの罰則があるということですので、当然それをした場合には地方公務員法の違反にもなりますし、このことにも違反にもなるということと、あといわゆる懲戒処分の対象になるということでございます。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか16番 寺平議員。 ◆16番(寺平秀行) 1点だけお願いします。 1ページの「用語の意義」の第2条のところで、実施機関というところで議会が入っているんですけれども、それでその後2ページの第7条で、「実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない」、思想、信条及び宗教とあるんですけれども、この場合の議会というのは議員の政治活動は関係ないというふうに考えていいんですね。具体的に言うと、選挙活動をする中で、必ずよく電話とかしても「支持政党はもうお決まりになりましたか」とか、そういうことも当然出てくるかと思うんですけれども、そういった活動というのは実施機関の議会には当たるのかどうかですね、この辺はどういうふうに解釈されているんでしょうか。 ○議長(上嶋貞一) 総務課長。 ◎総務課長(小出嶋文雄) 議会というのは議会でございますけれども、それは個人個人の議員さん個人の政治活動ということですよね、いまおっしゃられることは。それはこの議会としてのあれとは違いますので。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) これで質疑を終わります。 日程第15 議案第12号 箕輪町住民基本台帳カード利用条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) 箕輪町住民基本台帳カード利用条例の一部を改正する条例制定でございますが、この条例はこれまで証明書自動交付機では住民票の写し、それから印鑑登録証明書及び税に関する証明書の交付を行ってきましたけれども、本年11月14日から戸籍に関する証明書の交付ができるようになってまいりました。これによりまして、条例の一部を必要に応じ改正を行うものでございます。 細部につきましては住民環境課長に説明いたさせますので、よろしく御審議・御決定くださいますようお願い申し上げます。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。住民環境課長。 ◎住民環境課長(竹村優) それでは、議案第12号につきまして細部説明を申し上げますけれども、いま町長が申し上げましたように、この条例は自動交付機による戸籍に関する証明書の発行に伴い、箕輪町住民基本台帳カード利用条例の一部を改正をするものでございます。 2ページの新旧対照表によりまして細部の御説明申し上げます。現行と改正案でございますけれども、下に線が引いてある部分についての御説明でありますけれども、利用目的の第2条でございます。下線部分が、「ただし第3号のサービスを利用する者は上伊那広域連合を組織する市町村に本籍を有するものに限る」ということでありまして、第3号と言いますのは、戸籍に関する証明書の交付でございます。第3条で下線部分が、「ただし前条第3号のサービスを受けようとする者は、本籍を有する市町村長に対して、当該市町村の定めによる利用の登録申請を行わなければならない」というように一部改正をするものでございます。 こういうことで、戸籍に関する証明書を11月の14日から改正をしたいという内容でございます。以上で説明を終わります。 ○議長(上嶋貞一) これから、議案第12号について質疑を行います。質疑ありませんか。 17番 春日議員。 ◆17番(春日巌) この「当該市町村の定めによる利用の登録申請を行わなければならない」というのは、これはどういうふうにするわけですか。具体的にちょっと説明してください。 ○議長(上嶋貞一) 住民環境課長。 ◎住民環境課長(竹村優) 現在住基カードを持っている方と持っていない方がいらっしゃると思います。それで、カードを持っている方は本籍地に登録をすればよろしい、持っている人は。カードがすでにある人は本籍があるその市町村に行って登録すればできます。それで、今度そのカードを持っていなくて、新規にカードをつくりたいという方は、現在その方が住んでいる住所地に行ってまず登録申請をいたしまして、次にその下の本籍のあるところ、そこに行ってまた申請をすることが必要であると。ある人とない人ではそんなように分かれております。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) これで質疑を終わります。 日程第16 議案第13号 箕輪町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 事務局長に議案を目朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、議案第13号 箕輪町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の内容説明をさせていただきます。 水防法及び土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正に伴いまして、箕輪町消防団員公務災害補償条例第1条、第2条の中で引用している水防法の条文の条番号が変更されましたので、これを基本法の条例の一部に合わせるということで改正するものでございまして、よろしく御審議のほどをお願いしたいと思います。以上でございます。 ○議長(上嶋貞一) これから、議案第13号について質疑を行います。質疑ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 質疑なしと認めます。 日程第17 議案第14号 平成17年度箕輪町一般会計補正予算(第3号) 日程第18 議案第15号 平成17年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 日程第19 議案第16号 平成17年度箕輪町老人保健医療特別会計補正予算(第1号) 日程第20 議案第17号 平成17年度箕輪町介護保険特別会計補正予算(第1号) 日程第21 議案第18号 平成17年度箕輪町農業集落排水処理施設特別会計補正予算(第2号) 日程第22 議案第19号 平成17年度箕輪町公共下水道特別会計補正予算(第2号) 日程第23 議案第20号 平成17年度箕輪町水道事業会計補正予算(第2号)以上、7議案を一括して議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、議案第14号から議案第20号までの平成17年度箕輪町一般会計補正予算及び各特別会計補正予算並びに水道事業会計補正予算の7議案につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。 はじめに、議案第14号 平成17年度箕輪町一般会計補正予算(第3号)から申し上げます。 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億5,806万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ84億4,386万8,000円とするものであります。 歳入につきましては、1.平成16年度決算を受けての繰越金の増額、2.地方交付税及び地方特例交付金の交付額決定による増額、3.土地売払に伴う財産収入の増額、4.指定寄附を受けての寄附金の増額、5.減債基金及び財政調整基金からの繰入金の増額、6.その他事務事業の内容確定に伴う国・県支出金、分担金及び負担金、諸収入、町債の収入金額の調整でございます。 歳出につきましては6項目ございますが、まず1.後年度の財政負担を軽減するため、減債基金からの繰入れにより町債の繰上償還を行うこととし、長期債償還元金として3億6,115万円を計上したほか、2.平成16年度繰越明許費事業での予算残額を不用額として精算し、当初予算に計上できなかったもの、あるいは予算成立後に生じた緊急性などを勘案し、町単独道路整備、道路舗装・補修及び交通安全対策事業費を増額計上したもの、3.寄附金による中学生海外研修やまと基金への積立て、4.協働による廃食用油リサイクル推進事業及び箕輪町花の谷事業などのコモンズ支援金事業内定に伴う一部経費の組替えと、事業に要する経費を新たに計上、5.不法投棄されたごみ処理に要する経費の増額、6.区から追加要望のあった10施設の集会施設改修事業補助金の増額、7.人の健康被害問題となっておりますアスベストにつきまして、公共施設のうち役場庁舎、消防署、社会福祉センター、小中学校、博物館及び武道館の施設についてアスベスト含有量などの実態調査を実施することとし、その経費を新たに計上いたしました。 次に、議案第15号 平成17年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について説明申し上げます。 この補正は、事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,927万5,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17億5,367万3,000円とするものであります。 内容といたしましては、歳入では繰越金の増額が主なものであります。歳出では諸支出金の増額が主なものであります。 また、診療施設勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ82万5,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億571万5,000円とするものであります。 内容といたしましては、繰越金の増額によるものであり、予備を増額し、調整するものであります。 次に、議案第16号 平成17年度箕輪町老人保健医療特別会計補正予算(第1号)について説明申し上げます。 この補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ959万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億9,764万4,000円とするものであります。 内容といたしましては、歳入では支払基金交付金の増額、歳出では諸支出金の増額が主なものであります。 次に、議案第17号 平成17年度箕輪町介護保険特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ179万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億104万5,000円とするものであります。 歳入につきましては平成16年度分の介護給付費等の精査に伴う支払基金交付金の増額及び前年度繰越金の増額が主なものでありまして、歳出につきましては介護給付費準備基金積立金及び国庫支出金過年度分返還金であります。 次に、議案第18号 平成17年度箕輪町農業集落排水処理施設特別会計補正予算(第2号)につきまして申し上げます。 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ251万2,000円を減額し、歳入歳出それぞれ3億6,265万4,000円とするものでありまして、株式会社 宮坂組が一の宮地籍に建設している老人福祉施設にかかわる管路埋設工事の完了による減額、富田区の消防団詰所建設に伴う管路埋設工事費の補正であります。宮坂組からの負担金の減額と一般会計からの繰入金を増額するものであります。 次に、議案第19号 平成17年度箕輪町公共下水道特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,696万7,000円を増額し、歳入歳出それぞれ13億509万1,000円とするものでありまして、企業進出に伴う管渠埋設工事に要する経費と、特定環境保全地区第3期認可地区の測量設計業務委託の確定により、不用額を管渠埋設工事に組替え、その工事に伴う上水道補償料等を増額するものであります。歳入につきましては加入者負担金、町債であります。 最後に、議案第20号 平成17年度箕輪町水道事業会計補正予算(第2号)について申し上げます。 今回の補正は、公共下水道管渠埋設工事の増額に伴い、資本的支出の補正であります。支出につきましては配水管布設替工事費の増額であります。収入につきましては公共下水道関連工事負担金と、不足する額について補てん財源を増額するものであります。 議案第17号 介護保険特別会計補正予算を除き、細部につきまして各担当課長に説明いたさせますので、よろしく御審議・御決定くださいますようお願いいたします。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。税務財政課長。 ◎税務財政課長(唐沢宏光) それでは、議案第14号 平成17年度箕輪町一般会計補正予算(第3号)につきまして、細部御説明申し上げます。 第1条の補正額並びに補正後の歳入歳出予算額につきましては、ただいま町長が申し上げたとおりでございます。第2項の補正の款項の区分並びに当該区分ごとの金額につきましては、第1表の方で御説明を申し上げます。第2条 地方債の補正につきましては、第2表の地方債の補正で御説明申し上げます。 おめくりいただきたいと思います。2ページを御覧をいただきたいと思いますが、歳入でございますが、地方特例交付金1,121万3,000円の追加でございますが、交付額の確定に伴うものでございます。12款の地方交付税につきましても3,842万3,000円の追加でございますが、普通交付税の確定に伴う増額でございます。14款の分担金及び負担金でございますが、主なものは分担金でございまして、土木費の道路補修、改良舗装等の工事に対する地元分担金387万2,000円が主なものでございます。国庫支出金につきましては461万8,000円の増額でございますが、国庫負担金は国保税の軽減負担金分で、521万3,000円の増額としておりますが、これは国の三位一体の改革で国庫負担がなくなり、県負担というような情報の下に当初予算を編成したわけでありますが、国庫負担でさらに残ったということでございまして、下の17款にあります県負担金のところで521万3,000円を減額してございますが、県負担金と国庫負担金とを入れ替えるものでございます。国庫補助金につきましては59万5,000円の減額でございますが、主なものは老人医療費の適正化推進事業費補助金65万5,000円の減が主なものでございます。17款の県支出金でございますが、合わせて896万7,000円の増額でございます。県負担金につきましては、ただいま御説明を申し上げました。県補助金につきましては1,481万3,000円の追加となるものでありますけれども、その主なものは新エネルギー導入促進事業費をはじめ、農業振興調査費、あるいは町単独の林道整備事業費、あるいは観光費の関係、あるいは都市計画費の中の花の谷事業等にかかわる県のコモンズ支援金等にかかわるものが主なものでございます。委託金につきましては63万3,000円の減でございますけれども、これにつきましては国勢調査の委託金の減が主な内容でございます。次に18款の財産収入でございますが、1,825万円の追加でございますが、財産運用収入で120万円でございまして、株式会社みのわ振興公社からの株式配当金を計上をしたものでございます。財産売払収入につきましては1,705万円でございまして、木下西垣外の旧町営住宅用地を売却した代金でございます。寄附金につきましては1,073万円の追加でございまして、先ほどありました大和電機工業株式会社の方から1,060万円、箕輪ロータリークラブさんから10万円、母親卓球部から3万円の御寄附をいただき、計上をしたものでございます。3ページでございますが、繰入金でございますが、全体で2億9,064万4,000円でございます。特別会計への繰入金で949万4,000円でございますが、老人保健医療特別会計から支払基金、国庫支出金の精算分を一般会計へ繰り入れるものでございます。基金繰入金につきましては2億8,115万円でございまして、財政調整基金から2,000万円、減債基金から2億6,115万円でございまして、長期債の繰上償還に充てるものでございます。21款の繰越金につきましては7,558万8,000円の増額でございますが、16年度決算の額の確定によるものでございます。諸収入は403万8,000円の減額でございますが、主には県のコモンズ支援金の確定に伴う新エネルギーの関係のNEDOからの補助金700万円を減額するものが主なものでございます。23款 町債につきましては20万円の減額でございまして、臨時財政対策債の発行額の確定に伴う減額でございます。 歳出につきましては、後ほど主要事業の概要の方で御説明申し上げます。 6ページをおめくりをいただきたいと思いますが、地方債の補正でございますが、今回は変更をお願いするものでございます。これを変更する部分は限度額でございまして、先ほど御説明をいたしました臨時財政対策債を当初3億1,400万円の限度額を3億1,380万円に、20万円減額するものでございまして、起債の方法、利率、償還の方法等につきましては変わってございませんので、よろしくお願いをしたいと思います。 それでは、17年度の主要事業の概要の冊子を御覧をいただきたいと思います。ここに載っておるものが主なものでございますが、その中のまたかいつまんだ部分を御説明を申し上げてまいりたいと思います。 まず、0201の一般管理費でございますが、2番目にあります公共施設アスベスト調査委託料で26万1,000円を計上いたしました。説明にありますように、この総務費の一般管理費の中では役場の庁舎、消防署、それから福祉センターにつきまして成分調査を実施するものでございます。次に、0209 集会施設建設事業費でございますが、集会施設の改修事業補助金増ということで、松島コミュニティセンターほか、北小河内の宮下集会所までの部分、合わせまして143万5,000円でございます。次に、0213 箕輪町発足50周年記念事業費でございますが、2行目でございますが、ふれあいの旅事業委託料の増で25万円でございます。これは10月21・22日に計画しております房総勝浦温泉への町民ふれあいの旅にかかわる委託料を増額するものでございます。その下の桜苗木植樹委託料45万円でございますが、宝くじの助成による桜の苗木を植栽をして萱野高原の環境整備を図りたいとするものでございます。 おめくりをいただきまして2ページでございますが、0435 新エネルギー導入促進事業費でございまして、バイオディーゼルの精製プラント設置事業1,088万7,000円でございまして、これはこの設置事業全体の事業費でございます。これは県のコモンズ支援金の対象事業でございます。その他NEDOとの関係もございまして、その下にあるような不用額も出ております。次に、0460 ごみ・し尿処理事業費でございますが、重機借上料の増額でございまして、252万円でございまして、不法投棄のごみ処理の関係の重機借上料でございます。 次に、0620 農業振興調査費でございまして、景観観光施設用赤そば種代でございまして、116万6,000円でございます。県コモンズ支援金の対象事業でございます。それから、0641 町単独土地改良事業費でございまして、土地改良資材原材料の増150万円でございますが、各地区からの農業用排水路の要望に対する原材料の増額でございます。それから、0684 町単独林道整備事業費でございますが、一番下でありますが、林道開設事業補助金、寺沢作業道でございますが、16万5,000円でございまして、県コモンズ支援金の対象事業でございます。 次の0710 観光費でございますが、観光看板作成設置委託料153万3,000円でございまして、これもコモンズ支援金対象事業のものでございます。 次の3ページでありますが、0810から0820までは道路維持費、あるいは道路舗装補修、あるいは町の単独道路整備事業の関係でございますが、総額で4,365万9,000円の増額でございまして、先ほど町長の方からありましたように平成16年度から17年度へ繰り越された繰越事業費の不用額を不用額とし、精算をし、新たに緊急性・必要性のあるものをもう1回計上をしたものであります。次に、0859 花の谷事業費でございますが、新たに出た名称でございますが、コモンズ支援金事業で造成するものでございまして、887万8,000円でございまして、公園造成工事費、重機借上料及び原材料費等でございます。 それから、0910 非常備の消防総務費でございますが、消防団員退職報償金の減136万7,000円でございまして、当初見積もりをした42人ぐらいの退職者の予定が減りまして、38人の実際の退職者であったということから、減額するものであります。次に、0921の2番目、消火栓3基取替工事でございますが、125万8,000円でございまして、説明にありますように南小河内、沢、大出の部分の3基を取替えを行うものであります。次に、0932 すまいの安全事業費でございまして、地震による倒壊防止器具購入費でございまして、100万円でございます。これは家具の転倒防止器具を計画的に独り暮らしの御老人の皆さん方へ希望者へ配布をしていくというものでございまして、県の2分の1の補助金を得て行うものであります。 おまくりをいただきまして4ページでありますが、1002 事務局費でございますが、箕輪町中学生海外研修やまと基金積立金で1,060万円、これは先ほど条例の提案のときに御説明をしたとおりであります。次は、1005 小学校管理費でアスベスト使用建築物調査委託料で65万2,000円、これは小学校のアスベストの関係について分析調査を行い、管理台帳を作成するものであります。次に、1045 中学校管理費でございますが、同じくアスベストの使用建築物調査委託料で10万5,000円でございます。1060が社会教育施設のアスベスト調査委託料で16万9,000円でございまして、郷土博物館と町民武道館を実施するものでございます。最後に1093 屋外体育施設管理費でございますが、スケート場の取入れ水路の改修工事でございまして、150万円を計上をしたものであります。 以上で一般会計の細部説明を終わります。 ○議長(上嶋貞一) 住民環境課長。 ◎住民環境課長(竹村優) それでは、7ページを御覧をいただきたいと思いますけれども、議案第15号 平成17年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)でございますけれども、第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、先ほど町長が申し上げたとおりでございますので、第2項の歳入歳出補正予算の具体的内容につきまして御説明を申し上げます。 8ページを御覧いただきたいと思いますけれども、第1表の補正予算の事業勘定でございます。9款の繰越金でございますけれども、2,922万3,000円でございますけれども、繰越金の確定による増額補正でございます。また、10款の諸収入でありますけれども、5万2,000円、これは今まで上伊那郡市に国民健康保険協議会というのがございましたけれども、これの解散によりますその精算金でございます。歳入合計は、締めまして2,927万5,000円となるものでございます。 次が歳出でございますけれども、第3款の老人保健の拠出金でございます。42万4,000円で、老人医療費の確定によります増額でございます。次が第4款の介護納付金でありますけれども、マイナスの49万3,000円であります。介護納付金の確定によります減額補正をお願いをするものでございます。次が第6款の保健事業費でありますけれども、9万5,000円でございます。これはここで10月に入りまして健康づくりの推進月間というのを予定をしているわけでありますけれども、その中での機械器具の借上げということであります。内容は、血液がどのくらいサラサラしているかという、月間の中で街角に教室を設けまして、一般町民の方にそういうものを利用をして自分の血液を見てもらう、そういう事業を一部としてしていきたいというふうに考えているものでございます。次が第9款の諸支出費でありますけれども、304万9,000円の増でありますけれども、平成16年度の療養給付費交付金の精算、第10款 予備費でありますけれども、2,620万円の確定によります増ということでありまして、歳出合計が2,927万5,000円となるものでございます。 次が10ページですけれども、診療施設勘定でございます。 まず歳入でございます。第5款の繰越金でございますけれども、82万5,000円の増額補正でありますけれども、繰越金の確定によります増額補正ということで、歳入合計が82万5,000円となるものであります。歳出が予備費82万5,000円ということで、予備費で調整をいたしまして、歳出合計82万5,000円となるものでございます。 次に、11ページを御覧をいただきたいと思います。議案第16号 平成17年度箕輪町老人保健医療特別会計補正予算(第1号)でございますけれども、「平成17年度箕輪町の老人保健医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる」ということでありまして、歳入歳出予算の補正につきましては先ほど町長が申し上げたとおりでございまして、第2号につきまして御説明を申し上げますので、12ページを御覧をいただきたいと思います。 第1表の歳入でありますけれども、第1款 支払基金の交付金であります。949万4,000円の増額補正ということであります。平成16年度の支払基金交付金の精算によります増額補正であります。第5款の繰越金ですけれども、10万円の増額補正、歳入合計が959万4,000円となるものでございます。 次が歳出でありますけれども、第4款の諸支出金でございます。第1項の支払基金償還金でありますけれども、6万1,000円、審査支払手数料の精算に伴います増額補正、また繰出金でありますけれども、949万4,000円というものであります。第5款の予備費で3万9,000円でございます。合わせまして歳出合計が959万4,000円となるものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(上嶋貞一) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) それでは、議案第18号について申し上げますので、15ページの方をお願いをしたいと思います。 第1条につきましては、先ほど町長が申し上げたとおりでございますので、省略させていただきます。2項につきましては、第1表 歳入歳出予算補正によりまして御説明申し上げますので、16ページをお願いをしたいと思います。 第1表の歳入歳出予算補正でございます。最初に歳入でございますが、4款の繰入金でございます。217万4,000円でございますけれども、これは先ほど申し上げましたように富田区に屯所の建設をします関係の下水道の埋設工事分を一般会計からの繰入れで賄うものでございます。6款 諸収入、2項の雑入でございますが、469万6,000円につきましては先ほど申し上げました宮坂組の管渠埋設工事の関係が完成をいたしまして、精算をいたしまして雑入のマイナス469万6,000円でございます。歳入合計251万2,000円のマイナスでございます。歳出につきましては主要事業の概要で申し上げますので、6ページをお願いをしたいと思います。 7011の管路測量設計業務委託料、その下の工事費の増でございますが、それぞれ屯所の関係に伴う下水道工事の経費でございます。下の工事費の減469万6,000円は、先ほど申し上げました宮坂組の布設工事の完了に伴う減額でございます。 それでは、次に議案第19号 公共下水道事業について申し上げます。 第1条につきましては、それぞれ先ほど町長が申し上げたとおりでございます。第2項につきましては、歳入歳出予算の補正により申し上げます。次に、第2条の地方債の補正につきましては、地方債の補正により説明を申し上げます。 18ページをお願いをしたいと思います。歳入歳出予算補正、歳入でございますけれども、第1款の分担金及び負担金1,815万円の補正でございますが、これは加入者負担金、公共下水道分605万円、特環1,210万円の増額を見込んだものでございます。それから、8款の繰越金でございますが、先ほど決算の中で申し上げましたが、53万7,000円の増額をいたすものでございます。10款の町債でございますが、6,860万円を増額補正をするものでございます。公共水道関係が2,860万円、特環の関係4,000万円でございます。 次に、最初に地方債の補正を申し上げますので、20ページの方をお願いをしたいと思います。第2表の地方債の補正、今回は変更でございます。今回お願いするものは限度額の変更でございまして、当初3億7,480万円をお願いをしておりましたけれども、6,860万円を追加いたしまして4億4,340万円とするものでございます。起債の方法、利率、償還の方法等については変更はございません。 それでは、歳出について申し上げますので、主要事業の概要の6ページの下段の方をお願いをしたいと思います。 公共下水道特別会計、7505 管渠単独事業費でございます。一番上の道路路面復旧委託業務でございますが、680万円でございます。これにつきましては春日街道の昨年度埋設したところの舗装復旧に要する経費の不足でございまして、下に工事費の方から680万円を組替えて伊那建設事務所に委託をする事業費でございます。次の欄の管渠設計監理委託料212万4,000円でございますけれども、これにつきましては三日町地区に企業の進出に伴う設計監理委託料を見込んだものでございます。次の管路清掃業務委託料、これは松島から木下のバイパスの側道に入っている管が大分もう経ちまして、油等によりまして流れが悪くなったという形の中で今回お願いをしたい、そんな形で補正を129万5,000円をお願いしたところでございます。それから、土地分筆登記委託料31万5,000円につきましては、マンホールポンプを設置するところにつきまして分筆をし、買収する予定の登記料でございます。それから、管渠埋設工事費2,940万円でございますが、これにつきましては先ほど設計監理委託料の中でありましたが、下水道管の布設に伴う工事費、管路につきまして500m、ポンプ1基を見込んでいるものでございます。次に埋設工事費の減額でございますが、先ほど申し上げました路面復旧工事に680万円の工事費を減額し、組替えるものでございます。それから中央都市下水の樋門工事でございますが、これにつきましては天竜川の合流点のシキボウ電子のところにありますけれども、それが大分腐食しまして壊れてしまいましたので、今回どうしても改修が必要だという形の中で638万2,000円をお願いするものでございます。それから、7506 特定環境保全公共下水道管渠補助事業費でございますが、△で9,900万円でございますけれども、先ほど町長が提案でお願いをしましたように、細部設計測量関係の入札が終わりまして、不用額を工事費に組替えるものでございます。これによりまして約9,900万円、1億円くらいありますと管路工事約2,000mの工事ができます。それから、7508 特定環境保全公共下水道の管渠単独事業費でございますが、これにつきましては沢の羽場間一軒屋踏切、JRの踏切の工事に伴う詳細設計業務の委託料1,000万円でございます。管渠設計業務委託料の増額、それぞれ先ほど工事費の9,900万円を組替えた関係の工事に伴う設計の関係の委託料等の増額でございます。それから、沢の西光寺付近の工事をする関係で、民地との路線が非常に狭い地点の境界の確定をする測量業務委託39万5,000円でございます。それから、管渠埋設土地購入費増でございますが、西光寺北側の管路埋設に民地の部分がございますので、購入をして管路埋設、172万9,000円でございます。それから、それに伴う立木の補償でございます。下の上水道管布設替補償料の増でございますが、それぞれ特環工事の先ほど工事費に組替えをいたしましたが、それらに伴う水道管の補償料2,640万円を見込んだものでございます。 以上で19号 公共下水道特別会計について説明を終わります。 それでは、20号について申し上げますので、21ページの方をお願いをしたいと思います。 第1条については先ほど申し上げましたので、第2条の平成17年度箕輪町水道事業会計予算第4条本文括弧書中「148,100千円」を「156,900千円」に改めるとありますけれども、これは資本的収入額が資本的支出額に不足する額ということで、不足する額が880万円ですか、改めるものでございます。 収入でございますが、資本的収入2,640万円を増額でございますが、これは下水道工事によります補償料の増額をいたしまして、1億4,832万円とするものでございます。1項の負担金2,640万円、補償料でございます。 支出の資本的支出でございますが、3,520万円補正をいただきまして、3億522万円でございますが、特環地区の下水道関連配水管工事等の布設替工事に伴う工事費でございます。 以上で細部説明を終わります。 ○議長(上嶋貞一) 会議の途中でありますが、ここで暫時休憩といたします。再開を午後3時45分といたします。  午後3時29分 休憩  午後3時45分 再開 ○議長(上嶋貞一) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 議案第14号から議案第20号までの説明が終わりましたので、これから一括して質疑を行います。質疑ありませんか。 7番 三井議員。 ◆7番(三井清史) 3点お願いします。 下水道工事、それから水道工事等でいわゆる管渠の埋設工事がたくさんあるわけですけれど、いま盛んに言われていることですけれども、地震対策、災害対策でいわゆる今までのパッキング方式ですね、棒の真っ直ぐのものをただ両側へパッキングをやって押さえているだけのものは、ちょっと揺すれれば外れてしまうというようなことで、施工方法、それから材質等のね、改良によって災害、震災に対する強いジョイントができているようです。それはプラスチックでね。そういうものへ替える考えはないですかね。そういうことをやる必要があるかと思いますけれど、その点はどんなふうに考えておりますか。 ○議長(上嶋貞一) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) いまの中では実際、県・国からもそういう話はちょっと、指導的なものは直接ありませんし、経費的な問題もありまして、現在は今までどおりの形になっていますけれども、いま三井町議さんが言われたようにそういう形の必要もあると思いますので、研究をさせていただきたいと思いますけれども。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。10番 藤田議員。 ◆10番(藤田英文) 長期債の繰上償還が3億6,115万円の補正ですね。これは減債基金の繰入れと、それから財政調整基金ですけれども、単年度の計画によるところの償還ならわかるんですけれども、繰り上げて償還するというのはどういった中身があるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 税務財政課長。 ◎税務財政課長(唐沢宏光) 今回3億6,115万円ということで繰上償還の経費を計上させていただいたわけでありますけれども、これは文化センターを建設するに当たりまして起債を起こしたわけでありますけれども、そのときの借入条件が当初は金融機関とは20年、途中10年で要するに借換えをするという約束の下に借入れをしたわけでありますけれども、地方債の許可を得た分が10年の償還というふうになっていたわけであります。それで、当初借り入れたときには10年だけれども、10年経ったところで再度また借り替えて、全体では20年で償還していくということで金融機関とは話ができていたわけでありますけれども、県の方から言わせるとやはり起債の許可条件に合わせた10年で償還だという、こういう見解が示されたわけでありまして、それがちょうど今年がその償還の期限になるわけでございまして、今まで県の町村課あるいは金融機関の方とも話を進めてきたわけでありますけれども、最終的に起債の許可を取り直せばできるわけでありますけれども、取り直すと言ってもすでに終わってきている事業についてのいわゆる一般で言う借換債というものはございませんものですから、これを繰り上げて償還をしたいというふうに考えたわけでございます。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。5番 平出議員。 ◆5番(平出政敏) 1点お聞きしたいんですが、主要事業の概要の関係で、3ページなんですが、消防施設の関係で南小河内の消火栓が交通事故ということで125万8,000円予算が追加で出ているんですが、これはとりあえず予算でしておいて、損害賠償か何かで戻ってくるのか、あるいは交通事故という中身がよくわからないので、どういう内容のもので、今後どうなるのかというのをちょっとお聞きをしたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 消防室長。 ◎消防室長(福島朝雄) この125万8,000円につきましては3基分の部分でございますけれども、東箕輪の郵便局のところの消火栓につきましては、交通事故で破損されたものには間違いございませんけれども、相手がわかりません。どなたがやったのかというのは全然わからないものですから、緊急に町として修理をしなければならないということで盛ったものでございます。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。14番 向山議員。 ◆14番(向山章) 予算書の2ページですが、新エネルギー導入促進事業で先ほど説明があったわけでありますけれども、この県コモンズ支援対策事業というのが今までNEDOでやっていたわけでありますけれども、進めていたわけですけれども、どうしてここで急遽変えたかという意味と、その補助率、コモンズとNEDOの補助率はどうなのかということと、もう1つは昨日NPOの菜の花学舎から学習会ということでお呼ばれして、議員みんな呼ばれたというか、学舎に出てほしいということであったんですけれども、一部の人しか行かなかった経過ですが、その中でNPOの中が何かギクシャクしているように私は取れたわけです。ということは、私はいま言うような内容かどうか知らないんだけれども、いずれにしても16年度でバイオディーゼルの精製のプラントをつくるということで、いくらか遅れたようですけれども、大きなものをつくった。これがいろいろの面で廃油の問題についてはそのNPOでは集めようがないということで、植物からとるというようなことをやってきたわけですけれども、箕輪町は1年間研究して、そして次の年度で建てるというとだったんですが、ここで急に建てたということで何か困惑しているような状態です。細かいことについては町長とも助役とも、また担当の課長とも話し合っているというふうなことでありますけれども、補助率が例えばコモンズの方が少ないということになると、どこか緊急性があるということだろうし、いまNEDOというのは100%と私は聞いていますが、補助率ですけれども、それが確かがどうかということですけれども、そういった面でもし補助率が悪いもの、少ないものを選んだということならその理由等を伺いたい、こう思います。 ○議長(上嶋貞一) 住民環境課長。 ◎住民環境課長(竹村優) それではいま3つほど質問があったかと思っておりますけれども、まずその早めた理由と補助率につきましてあわせまして御回答申し上げたいと思いますけれども、まず、当初NEDOで100%補助率の事業でいこうと思っていたわけでありますけれども、NEDOのヒヤリングのときに18年度の事業が必ずしも採択できるかわからないという内容の説明が1つあったわけであります。それで、18年度が仮にないということになりますと、17年度はNEDOでやったとしてもどうしたらいいかなということでありますし、またNEDOからコモンズに変えた理由でありますけれども、NEDOの補助率と申しますのは、まず補助対象ですけれども、補助対象がプラントのみしか補助がないと。それに対しまして、コモンズはそれ以外でも補助対象になる。しかも、3分の2くれると、全体の。そういうものでありまして、しかもコモンズにつきましては18年度が絶対にあるということも当時県からは示されていなかったわけでありまして、また箕輪町としては先進地の研究、あるいは調査をする中で、また二酸化炭素をなるべく減らせる、箕輪町にやさしいまちづくり事業を少しでも進めるためというような研究をした結果、1年間かけなくてもできると、そういう技術的な見通しがついた、そういう大きな理由で箕輪町に、では何がいいかというふうに考えた場合に、1年でも早く繰り上げてコモンズのあるうちにやった方がいいという理由で18年度から17年度にするようになったと、実施したいという考え方であります。 それから、NPOとの関係でありますけれども、現実NPOは16年度事業ということでありまして、多少遅れたようでありますけどれも、夏に完成をしたということであります。共に初めての事業でありますし、わからないことが多々あったわけでありまして、お互いに当初仲よくやろうということで出発をしてきたわけであります。ですから、お互いに自分の事業ですので、自分の事業を一生懸命進めていくということですので、確かにあまり話し合いというものはなかったかもしれません。ですけれども、    も見れば3回、4回くらいの話もしておりますし、ちょいちょい当課に来ていただいて話もしながら進めてきたという経過であります。先日そういう説明会があったということもお聞きをしておりますけれども、町は町といたしまして目的に向かって、またNPOはNPOの目的がありますので、またこれからも助け合うことがあれば、それはお互いに助け合いながら進めていきたいというように考えております。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。14番 向山議員。 ◆14番(向山章) 関連で、協働のまちということで、みんなでまちをよくしていこうという町長の方針であるし、また町全体をそういうことにしているわけでありますので、特に商売でやるんじゃない、NPOという関係でやるので、よく話し合って私は進めるべきだと。まだしっくりしていないという昨日の話ですけれども、そんな感じがするわけです。担当委員会でもそれに加わっている人がおりますので、しっかり検討するかと思いますけれども、あっちだ、こっちだじゃなくて、話の中では共同作業の家ですか、身障者の皆さんに携わってもらうという大事なことでありますけれども、そのNPOの皆さんに聞いてもそういうところがあるんだというようなこともあるので、今回出てきて、私はどうも聞いていてね、何かいまここでやってはまずいんではないかなあという感じがしてならないので、いま質問したんですけれども、担当委員会もありますので、そこでしっかりやっていただいて、いい方向でやってほしいなという感じがするので、よろしくお願いしたい。 ○議長(上嶋貞一) 住民環境課長。 ◎住民環境課長(竹村優) よくわかりました。まだお互いに検討する部分がたくさん残っておりますので、先ほど申し上げましたように仲が悪いということじゃありませんので、同じような仕事をするわけですので、またさらに助け合って、また話し合いもさらに深めて進めていきたいというふうに考えております。 ○議長(上嶋貞一) 6番 日野議員。 ◆6番(日野和司) 同じ意見ですけれども、町長の大方針といいますか、施政方針としては、官から民へという、こういうことが大方針であるわけであります。それで、NPOというのがもう現実に箕輪町へ施設をつくってしまっているんだから、そういうところとどうしてもっと話ができなかったのか。同じ施設を箕輪町へ町とNPOがつくる、目的は同じわけなんだから、やり方によっては行政が請け負う部分と、NPOがやる部分とあって当然いいことであるんだけれども、どうもその辺のところがですね、町民から見ても大変わかりづらい。何でそんなことをやらなければいけないのか。何か聞いているとお互いに面子を通すというような、そんなふうにもとられかねないので、私もぜひひとつ担当委員会もしっかり議論をしていただいて、町民の皆さんが納得をするような方向を出していただきたいと申し上げておきます。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 町長。 ◎町長(平澤豊満) この問題につきましてはですね、おっしゃるとおり目的がほとんど違うんですけれどもね、要はNPO法人の方で、我々は別に精製することを目的としているわけではないので、精製をということでやってきたところが、能力がないということで我々がやった話であってね、いまになって油が集まらないから2つつくるのはけしからんとかという話ではなくて、要するに経過があるということをよく御理解をいただきたい。つまり、NPO法人の方で箕輪町の方の、これは違うと言っているんですけれどもね、私は担当の方で確認させてきたんですけれども、できればそちらで一緒にやった方がいいんじゃないかということで進めたんですけれども、結果的には能力が足りないということからこういう形で進めてきと。さらには廃油を使って、精製するのが目的ではなくて、どうやってこれからごみの量を減らすかということで、次のステップの生ごみの収集体制をどうやってつくっていくかという1つのステップなんですね。したがって、NPO法人の方のねらいは別に箕輪町だけでやっているわけじゃないので、この前もお話ししたんだけれども、上伊那全域でのですね、法人でやっているので、たまたま箕輪町のところへ何カ所か変更して箕輪町へきたわけですけれども、ぜひそれぞれのまだやってない南箕輪村であるとか、伊那市であるとかというところとうまくやりながら、上伊那全体が廃油の利用がうまくできるような体制をつくったらどうかなというようなお話をしておりますので、ただ現象的だけに考えるのではなくて、本質的なステップも見ながら、本来のねらいと、それからあとは共同作業の家の皆さんの1つの仕事としてある程度ふさわしいなということを考えていただけたらなと思っております。先日もちょっと助役、それから担当の方を中心にNPO法人の方と皆さんがお話をしていたんですが、私も最後に加わって確認をしているんですけれども、私が心配するのは大変ちょっと事業計画が、NPO法人で直接関係ないと言いながら大変甘いと、事業計画が。それで、ぜひ途中でつぶれないような形で頑張っていただきたいなということをちょっとアドバイスしておいたんですが、設備投資がかなり多いということと、それからランニングコスト的なものをどうやっていくかということ、これを今後の課題としてやっぱりやっていかなければいけないんじゃないかなと。町は町としてそんなに大きくないので、精製能力から見てもほんのわずかな話ですから、皆さんに啓蒙も含めてやっていくということで、決して別に官が民意を圧迫しているなんていう内容ではございません。だから、そういうふうな形でバイアス的に見るんじゃなくて、お互いに本質的なものを見ながら今後どうやっていこうかということを考えていかなければいけないなということで、この間ちょっとお話をよくしておきました。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。16番 寺平議員。 ◆16番(寺平秀行) 担当委員会なんですけれども、バイオディーゼルについてちょっとお尋ねしたいんですけれども、先ほど町長が能力が足りないので検討しなかったと言っているんですけれども、NPO側はもう昨日の時点で能力はあると、十分町から委託できるということを言っておりました。精製するのが目的ではないということなので、そうすることになれば、町長の言う本質的な議論ということになれば、環境にやさしいまちづくり、協働のまちづくりということで、まだ予算というのは全然議決してないわけですから、事業自体は全くスタートしていないので、いまからでもそういった協働のポジションというのは取れるのかなと思うんですけれども、その辺のことを1つと、あと事業計画が甘いということなんですけれども、これも昨日の時点でNPO側が町の方も甘いということを言っていたので、これを言い続けると中傷合戦になってしまうので、この時点でどうなのかなということを思うんですけれども、その辺は町長の見解はどうでしょうか。 ○議長(上嶋貞一) 町長。 ◎町長(平澤豊満) すでにコモンズ支援金等での事業ももう進めてきてしまっておりまして、町の方の補正だけではございません。したがって、もう前の段階で調整をしていてね、いまの段階でそういうふうな話で甘いとか、甘くないとか、町の方は私の方に任せておいていただければ結構だと思いますよ。したがって、私が一番心配しているのは、皆さん方のNPOの方で、別に意識をしなくても結構なんだけれども、設備投資額とランニングコストを見ながらどうやってやっていこうかということで、収集システムについてはこれはもう我々が行政の中でやっていくということで、すでに新エネルギービジョンのところでもですね、先行の竜王町と言いましたかね、竜王町を見ながらですね、やっぱりこのシステムでないとできないということでの確信を持っての推進ということですから、箕輪町は箕輪町でやりながら、ぜひNPOはNPOとして上伊那全体をやっていただければ私は構わないと思っておりますし、もう計画がちょっと進んできてしまったので、そこら辺はぜひNPOの皆さんも頑張ってやっていただきながら、今後調整のできるところは調整をしていくということだと思っております。 ○議長(上嶋貞一) 16番 寺平議員。 ◆16番(寺平秀行) 続きは一般質問と委員会の方でやりたいんですけれども、調整できるところは調整するということなんですが、具体的にどの部分で調整ができるのか、現在お考えのところを聞かせていただければと思うんですけれども。 ○議長(上嶋貞一) 町長。 ◎町長(平澤豊満) NPOでもって考えた事業計画で、精製能力が3,000リッターか、それを全部事業計画を組んで、それ以外はもう、3,000リッターというのは箕輪町のものは特に入っていなかったわけですよ、家庭のものはね。したがって、それができないという話でこの話はスタートしておりますから、いまさらどうも集まりそうもないのでということで、ちょっと軌道修正というのは大変私は考え方が甘いんじゃないかなと思っておりますけれどもね。だから、今後もし余裕があって、こちらが別に精製能力を拡大するわけではないので、やりきれないところがあったらそちらへお願いをするという調整は十分とれると思っております。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。    (「なし」の声あり)
    ○議長(上嶋貞一) これで質疑を終わります。 日程第24 議案第21号 箕輪町区域の伊那市道路線認定の承諾についてを議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、箕輪町区域の伊那市道路線認定の承諾につきましての御提案をさせていただきます。 この議案は、長野県が平成6年に採択を受けて事業を進めておりました農林漁業用揮発油税財源身代り農道整備事業竜東地区道路と、大変長い名称ですけれども、通称竜東農免道路が部分完成し、供用開始をするに当たり、箕輪町区域内道路分を伊那市道路線に認定することの同意をするため、道路法の規定に基づき議会議決を求めるものであります。 以上、議案第21号の提案理由を申し上げましたが、細部につきましては建設水道課長に説明いたさせますので、よろしく御審議・御決定をくださいますようお願いいたします。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) それでは、議案第21号について説明申し上げますので、次についている資料によって申し上げますので、そちらを御覧いただきたいと思います。 下に四角で囲んであるものが3つございますが、真ん中に農免道路竜東地区ということで、この道路につきましては全体で4,570mを計画をしてやっております。それで、上に抜き出してありますけれども、右側に箕輪町分がそのうち440mと、左に伊那市分が4,130mということで書いてございますが、今回この色を塗ってある部分が完成をいたしましたので、部分的な供用開始をしていきたいということでございます。それで、凡例は赤が箕輪町、青が伊那市、市町村界が点線でありますけれども、赤い部分が一部箕輪町の部分、下に大字手良沢岡分ということで、伊那市の行政区域内に71mあると。その左上に箕輪町の行政区域内、延長約50m、大字福与の部分、番地で455-2番地と、455-1の区間が箕輪町の部分なんですけれども、この青い部分が伊那市道として認定をする部分、それで赤い部分の伊那市の部分をうちの町道として認定をするという形の中で、お互いに今回の議会の中でそれぞれ議会の同意をいただきまして、そういう形が認められれば次回の12月の議会でそれぞれ青い箕輪町の部分の延長50mの区間を伊那市の方で管理する形で伊那市の方に認定、下の赤い部分の伊那市の行政部分71mを箕輪町が管理するという形で箕輪町の町道にするということの、その同意でございます。今回この議案を提出いたしまして、承諾いただきますれば、次回の12月の議会でそれぞれ伊那市は伊那市、箕輪は箕輪で道路認定をするというものでございます。 以上で細部説明を終わります。 ○議長(上嶋貞一) これから、議案第21号について質疑を行います。質疑ありませんか。 1番 松崎議員。 ◆1番(松崎久司) 1点だけ質問をしますけれども、めったに例がないのであれですけれども、地元として一番心配しているのは、これから冬に向けて雪かき等のその管理をどうするのかというような話し合いができているのかどうか。そして、その辺の心配はないかどうかをお聞きしたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) そこにつきましては、まだ詳しい調整等をしてございませんので、今回の議案が通りましたところでまたそれぞれ伊那市と詰めていきたい、そんなふうに思います。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) これで質疑を終わります。 日程第25 議案第22号 南信地域町村交通災害共済事務組合を組織する町村数の減少及び組合規約の変更についてを議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、南信地域町村交通災害共済事務組合を組織する町村数の減少及び組合規約の変更について、提案理由を申し上げます。 この議案は、下伊那郡上村及び南信濃村が平成17年10月1日付で飯田市に編入合併をするため、平成17年9月30日に下伊那郡浪合村が平成18年1月1日付で同郡阿智村に編入合併をするため、平成17年12月31日に南信地域町村交通災害共済事務組合から脱退し、組合を組織する町村数が3減となること、それに伴い議員の定数を減ずるための規約変更について、地方自治法第286条第1項の規定による協議であります。これによりまして南信地域町村交通災害共済事務組合を組織する町村数が27町村から24町村に減少するものであります。これらについて地方自治法第290条の規定により議決を求めるものであります。 細部については総務課長から説明させますので、よろしく御審議・御決定くださいますようお願いいたします。以上です。。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。総務課長。 ◎総務課長(小出嶋文雄) それでは、議案第22号について細部説明をさせていただきます。 町村数が減少する内容については、いま町長が提案理由のところで説明をさせていただいたとおりでございまして、それぞれ17年の10月1日、それから18年の1月1日付で飯田市とそれから阿智村に編入をされるという、この3町村がありまして、それによって減少するものでございます。 それから、この規約でございますけれども、次のところの資料の4ページにありますが、御覧をいただきたいと思いますが、組合議員につきましては、それぞれの構成市町村の中から選ぶことになっておりまして、今まで第5条のところに24人とあるのを、まず第1条では飯田市に合併するのに町村が減るためということで、22人に減少をするというものでございます。それから第2条の関係の別表については、減少する市町村が上村と南信濃村がありますので、それが抜けるというものでございます。この規約の改正の仕方が第1条と第2条と大きくなっているわけですが、第1条は先ほど言いましたように飯田市に編入するので、10月1日からするものです。第2条については、阿智村に浪合村が18年1月1日から編入されるということで、それに伴う改正でございまして、第2条の方ですが、同じ先ほどの第5条、第1条の方で22人になっているのがさらに1人減りまして、21人にするというものでございます。それから第2条は、その次の別表ですが、これも浪合村が1つ減りまして24町村になると、こういうことでございますので、よろしくお願いいたします。 それで、この施行につきましては1枚戻っていただきまして3ページのところにありますように、第1条のものについては17年10月1日から、第2条の規定については18年1月1日から施行するというものでございますので、よろしくお願いいたします。以上です。 ○議長(上嶋貞一) これから、議案第22号について質疑を行います。質疑ありませんか。 2番 桑澤議員。 ◆2番(桑澤幸好) このことはいいんですけれども、地方自治法に基づいてやったと書いてあるんだけれども、下諏訪はどうして入っていなかったか。今までも入っていなかったと思うけれども、何か理由があったのかどういうことか、ちょっとそのことを説明してください。 ○議長(上嶋貞一) 総務課長。 ◎総務課長(小出嶋文雄) 下諏訪町はこの事務組合に入っていなくて、独自でやっているということです。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) これで質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第22号は、会議規則の規定により委員会付託を省略することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 異議なしと認めます。したがって、議案第22号は委員会付託を省略いたします。 これから、議案第22号について討論を行います。討論ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 討論なしと認めます。 議案第22号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 異議なしと認めます。したがって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 日程第26 議案第23号 長野県町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更についてを議題といたします。 事務局長に議案を朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 議案朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、長野県町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更につきまして、提案理由を申し上げます。 この議案は、本年度中に決定している市町村合併で、東筑摩郡明科町、南安曇郡豊科町、同郡穂高町、同郡三郷村及び同郡堀金村が合併し「安曇野市」に、それから小県郡長門町及び同郡和田村が合併し「小県郡長和町」に、上水内郡牟礼村及び同郡三水村が合併し「上水内郡飯綱町」となり、東筑摩郡本城村、同郡坂北村及び同郡坂井村が合併「東筑摩郡筑北村」に、木曽郡木曽福島町、同郡日義村、同郡開田村及び同郡三岳村が合併し、「木曽郡木曽町」になることに伴い、長野県町村総合事務組合を16町村が脱退し、5市町村が加入することにより、組合を組織する市町村数が11減となることと、安曇野市が加わることに伴い、組合の名称変更と、組織団体が町村から市町村になるための組合規約の一部を変更するため、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第1項の規定による協議であります。また、下伊那郡上村及び同郡南信濃村が飯田市へ合併し、下伊那郡浪合村が同郡阿智村へ合併し、北安曇郡八坂村及び同郡麻績村が大町市へ合併し、小県郡丸子町、同郡真田町及び同郡武石村が上田市と合併し、新上田市となり、上伊那郡高遠町及び同郡長谷村が伊那市と合併し、新伊那市となることに伴い、長野県町村総合事務組合を10町村が脱退し、組合を組織する市町村数が10減となることから、地方自治法第286条第1項の規定による協議であります。これによりまして、長野県町村総合事務組合を組織する団体数が84から63に減少するものであります。これらについて、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第2項及び地方自治法第290条の規定により議決を求めるものであります。 細部につきましては総務課長から説明させますので、よろしく御審議・御決定くださいますようお願い申し上げます。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。総務課長。 ◎総務課長(小出嶋文雄) それでは、議案第23号についての細部説明をさせていただきます。 いま町長が提案説明で申し上げましたように、これは2種類の合併に伴うものでございまして、この議案のところにも1、2となっておりますけれども、まず1番の方は合併によりまして、この組合から脱退する町村だけで新しい市をつくるという種類のものが1種類でございまして、それが先ほど言いましたようにまず1つは明科町、豊科町、穂高町、三郷村、堀金村が合併まして、それと同じ区域の中で「安曇野市」というものが17年10月1日にできるということで、先ほど言いました先の合併する前の町村が同年の9月30日付でこの総合事務組合を脱退するものでございます。それから長門町、和田村が合併しまして、同じ区域の中に「長和町」に17年の10月1日からなるということで、同じく9月30日に脱退するものでございます。それから牟礼村、三水村が合併いたしまして、その同じ区域の中で「飯綱町」をつくるということで、これも10月1日付でつくりまして、そういうことで9月30日に脱退するものでございます。それから本条村、坂北村、坂井村が合併いたしまして、その区域の中で「筑北村」をつくるということで、これも平成17年の10月11日付で合併をいたします。それに伴いまして10月10日に脱退するものでございます。それから、木曽郡の木曽福島町、日義村、開田村、三岳村が合併をいたしまして、その同じ区域の中で「木曽町」をつくるということで、これが平成17年の11月1日でございまして、10月30日に脱退をするということでございます。それで、合わせまして11町村が減少するものでございます。それで、新たに安曇野市、長和町、飯綱町、筑北村、木曽町ができるということになります。それから、それに伴いまして、今まで長野県町村総合事務組合という名前での一部事務組合であったわけですけれども、安曇野市が加わることによりましてそれを長野県市町村総合事務組合ということで、「市」の名前を入れるという規約の変更があるわけでございまして、その議案の2ページのところにあります規約の変更がそれでございます。それで、今までも「全町村」という文字が2条中にあったわけですけれども、構成する町村が全町村というのがあったわけですが、それが今度安曇野市が入ることによって、「全町村」を「全町村及び安曇野市」ということにするということ、それから「組合町村」という呼び名を「組合市町村」に改めるということでございまして、今までの「町村」という部分を「市町村」に改める改正でございます。これは、一番最初に合併します10月1日にあわせてこの規約は施行するというものでございます。 それから、2番目ですけれども、2番目のところですが、これは合併に伴いまして今まで組合に入っていなかったところへ合併することによって、合併によってこの組合からただ抜けるだけというものでございまして、これは下伊那郡の上村、南信濃村が飯田市への編入合併、これは17年10月1日付で行われますので、9月30日にこの2つの村が脱退するということ、それから浪合村が同じく阿智村への編入合併ということで、これは18年の1月1日に行われるということで、17年の12月31日に脱退するということ、それから八坂村と美麻村が大町市への吸収合併ということで、この2村が同じく12月31日付で脱退するということ、それから丸子町、真田町、武石村が上田市と合併をいたしまして、上田市を新しくつくるということで、これが18年の3月6日ですが、そういうことでこの3町村が3月2日付で脱退するということ、それから上伊那郡の高遠町と長谷村が伊那市と合併をいたしまして、新しい伊那市をつくるということで、18年の3月31日に合併しますので、18年の3月30日に脱退をするということで、この構成している町村数がさらに10減るということになるものでございます。 そういうことで、先ほど町長も説明しましたように、この合併に伴いまして構成市町村数が84から63と、21減少することとなるものでございまして、先ほど説明しました、それに伴って規約の改正が必要になるということでございます。そういうことで市町村の合併の特例に関する法律の第9条の2第2項及び地方自治法の290条の規定によって、議決を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。以上です。 ○議長(上嶋貞一) これから、議案第23号について質疑を行います。質疑ありませんか。 2番 桑澤議員。 ◆2番(桑澤幸好) 長谷や高遠が伊那へ入って市になるのでいいんだけれども、今までの町村事務組合、箕輪もそうだけれども、これでいくと、ただその上へ「市」を入れるだけというようなことだけれども、組織的やあるいは財産があったとしたら財産や、そういうものはどういうようになっているのか、そこのところの説明がなくて、ただここへ「市」を入れただけの改正ではちょっと説明不足でよくわからないので、そこのところの説明をお願いします。 ○議長(上嶋貞一) 総務課長。 ◎総務課長(小出嶋文雄) これは総合事務組合の中で町村退職手当の扱いをしておりまして、その精算があります。それで、安曇野市が入ったということについては、今までの入っていた町村の範囲内だけで、新たな市が入っているわけではなくて、その町村の範囲の中だけで市になったということで、だから先ほど言いましたような精算のあれが特にないという状況になりますので、市を入れたということです。それで、あとのただ抜けるところにつきましては、精算をして金を返すという、新たな退職金の制度についてはその新しい市がどういうふうにするかということで違いますけれども、あとから説明をいたしました飯田市、それから大町市、上田市、伊那市については、この組合には入らなくて独自でやるということになっております。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) これで質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第23号は、会議規則の規定により委員会付託を省略することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 異議なしと認めます。したがって、議案第23号は委員会付託を省略いたします。 これから、議案第23号について討論を行います。討論ありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 討論なしと認めます。 議案第23号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 異議なしと認めます。したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 ここでお諮りいたします。 ただいま議題となっております各議案を、会議規則の規定に基づき常任委員会へ付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 異議なしと認めます。したがって、これから各議案を常任委員会へ付託いたします。 議案第1号は各常任委員会へ、議案第2号、3号、4号は社会福祉常任委員会へ、議案第5号、6号、7号は経済建設常任委員会へ、議案第8号、9号、10号、11号、13号は総務文教常任委員会へ、議案第12号は社会福祉常任委員会へ、議案第14号は各常任委員会へ、議案第15号、16号、17号は社会福祉常任委員会へ、議案第18号、19号、20号、21号は経済建設常任委員会へそれぞれ付託いたします。 各議案とも今定例会の会期中に審査し、本会議において報告をお願いいたします。 ここで、先ほど唐沢議員の質疑に対して、答弁がなされておりませんので、答弁を求めます。建設水道課長。 ◎建設水道課長(大槻長) 先ほど唐沢町議さんからありました西部中、西部南の加入率、また使用料の未納の件数でございますけれども、加入率につきましては西部中が3月31日現在でございますが、現在184戸がつながっておりまして、50.5%でございます。西部南が150軒がつながっておりまして69.8%でございます。 また、使用料の未収でございますけれども、これにつきましては現在6つ処理場が農集につきましてはあるわけでございますが、それぞれ昔と違いまして、西部南は西部南の関係の徴収簿というものがございませんので、一括それぞれ例えば2月に水道の検針をしたものについては3月に調定をして打ち出す関係で、大体行政区域ごとにずっと続いておるわけですけれども、全部の6つの処理場が一括になっておりまして、それぞれどこの部分までが西部南だか、そういう形のものが毎月加入したりしてきまして動いてきますので、非常に電算の方でも打ち出しがそういう形になっておりませんので、当然全部名前を調べて、この人は例えば上古田の人だとか、この人は松島の人だとか、松島はないですが、そういう形でいけばわかるわけですけれども、一括そういうものが打ち出してございませんので、先ほどちょっと調べましたけれども、それを調べるのには大分時間がかかりますし、全体の先ほど未収の件数については申し上げたかどうかあれですけれども、全部で682件というのが農集の中では16年度までございます。それを全部部落ごとに分けるというのがちょっと現在の中では非常に難しいので、そんな形で御容赦願いたいと思いますけれども、よろしくお願いします。 ○議長(上嶋貞一) 日程第27 報告第1号 箕輪町土地開発公社の経営状況についてを議題といたします。 事務局長に朗読させます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 報告朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、報告第1号 箕輪町土地開発公社の経営状況につきまして報告をします。 地方自治法第243条の3第2項の規定に基づきまして箕輪町土地開発公社の経営状況を説明するための書類として、平成16年度決算を議会に提出して、報告するものであります。 内容につきましては税務財政課長に説明いたさせます。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。税務財政課長。 ◎税務財政課長(唐沢宏光) それでは、平成16年度の箕輪町土地開発公社の経営状況と事業報告並びに決算につきまして、細部を御説明を申し上げます。 2ページを御覧をいただきたいと思いますが、公社の事業報告で概要が示されてございますが、16年度の土地の取得につきましては、公有地取得事業で町道6号線改良事業の代替地として532㎡、金額で2,617万4,400万円で取得いたしました。また、代行用地取得事業では松島大原公園墓地の造成を670万9,500円で実施をいたしました。短期借入金の利息を含めまして事業費の合計は3,461万8,724円でありました。 土地の売却につきましては、公有地事業で都市計画の道路、国道線代替地で30.62㎡を135万2,163円、町道6号線の代替地100.50㎡を529万1,088万円で売却をいたしました。代行用地の事業では大原公園墓地の811.80㎡を2,306万円、町道6号線用地として464.92㎡を補償料を含めまして3億931万6,098円、若草園用地669㎡を1,728万1,787円で売却ができました。土地の造成事業では、中原住宅団地の1区画311.5㎡を800万9,599円で売却をいたしました。保有土地賃貸借収益を合わせまして、事業収益の総額では3億6,467万735円でございました。 収益的収入及び支出につきましては、収入額3億6,986万1,801円に対しまして、支出額が3億7,598万6,353円となりまして、差し引き612万4,552円の損失となりましたが、この損失額につきましては、前期繰越準備金で補てんをしたものでございます。 資本的収入及び支出につきましては、収入はございませんでした。支出の3,461万8,724円がそのまま不足分となりまして、過年度損益勘定留保資金で補てんをいたしました。 17年の3月31日現在における公社の保有している土地は3,426.26㎡でございまして、期末残高で1億1,111万6,219円でございますし、現金及び預金は5,093万1,574円でございます。 2番の庶務的事項につきましては、御覧をいただきたいと存じます。 おめくりをいただきまして、土地開発公社の決算書の4ページを御覧をいただきたいと思います。 まず、収益的収入及び支出でございますが、収入では第1款の事業収益が公有地取得事業収益、土地造成事業収益、附帯等事業収益を含めまして3億6,467万735円でございました。第2款の事業外収益は受取利息、雑収益を含めまして519万1,066円でございまして、収入の合計3億6,986万1,801円でございます。支出につきましては事業原価でございまして、公有地取得事業原価、土地造成事業原価、附帯等事業原価、合わせまして3億5,670万8,645円でございます。2款の販売費及び一般管理費は1,927万7,708円でございます。予備費はゼロでございまして、合計3億7,598万6,353円でございました。収益的収入額が収益的支出額に対して不足する額612万4,552円は、前期繰越準備金で補てんをしたものでございます。 5ページの資本的収入及び支出でございますが、収入はございません。支出につきましては総額で3,461万8,755円でございまして、公有地取得事業費、代行用地の取得事業費、土地造成事業費でございます。欄外にございますが、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3,461万8,724円は、過年度損益留保資金で補てんをいたしました。 おめくりをいただきまして、6ページを御覧をいただきたいと思いますが、損益計算書でございますが、事業収益が公有地取得事業収益、土地造成事業収益、附帯等事業収益、合わせまして3億6,467万735円でございます。事業原価は公有地の取得事業原価と土地造成事業原価、合わせまして3億5,670万8,645円でございまして、差引事業総利益で796万2,090円でございます。一般管理費は1,927万7,708円でございまして、企業利益から管理費、経費を差し引きまして、1,131万5,618円の損失が出たものでございます。あと事業外収益でございますが、受取利息、雑収益合わせまして519万1,066円でございまして、損失と差し引きをいたしまして、612万4,552円の経常損失となったものでございます。特別損失、特別利益ともございませんので、当期純損失が612万4,552円となってございます。 次、7ページが貸借対照表でございますが、まず資産の部でございますが、固定資産の部で有形固定資産で車両及び運搬具及び工具、器具及び備品等減価償却費を含めまして、差し引きいたしまして70万770円でございます。流動資産につきましては現金及び預金、それから公有用地、そから代行用地、完成土地等を含めまして1億6,204万7,793円でございまして、固定資産と合わせまして資産の合計で1億6,274万8,563円となるものでございます。 負債の部でございますが、流動負債で未払金と短期借入金合わせまして1億3,749万6,198円でございます。 おめくりをいただきまして8ページでございますが、基本金は300万円でございます。準備金につきましては前期繰越準備金で2,837万6,917円、当期純損失で612万4,552円ということでございまして、準備金の合計トータルいたしまして2,225万2,365円でございます。資本の合計で2,525万2,365円、前ページの負債と資本を合わせたもの、1億6,274万8,563円でございまして、前のページの資産とバランスをとっているものでございます。 4以下は明細でございますので、細部説明を省略をさせていただきたいと思います。以上で説明を終わります。 ○議長(上嶋貞一) 報告の途中でありますけれども、ここで会議時間の延長をお諮りいたします。 本日の議事終了が定刻を過ぎる場面が予想されますので、あらかじめ会議時間の延長をしたいと思います。これに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 異議なしと認めます。したがって、本日の議事日程終了まで会議時間を延長いたします。 それでは、報告第1号について質疑を行います。質疑ございませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) 質疑なしと認めます。 これで報告第1号の報告を終わります。 日程第28 報告第2号 株式会社みのわ振興公社の経営状況についてを議題といたします。 事務局長に朗読いたさせます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 朗読。 ○議長(上嶋貞一) 提出者の説明を求めます。町長。 ◎町長(平澤豊満) それでは、報告第2号 株式会社みのわ振興公社の経営状況につきまして、報告いたします。 地方自治法第243条の3第2項の規定に基づきまして、株式会社みのわ振興公社の経営状況を説明するための書類として、平成16年度の決算を議会に提出し、報告するものであります。 内容につきましては産業振興課長に説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。以上です。 ○議長(上嶋貞一) 細部説明を求めます。産業振興課長。 ◎産業振興課長(柴恒年) それでは、報告第2号の細部につきまして、資料に基づき御説明を申し上げます。資料の2ページをお開きをいただきたいと思います。 はじめに振興公社の第7期、平成16年度でございますけれども、営業報告でございます。 リニューアルした前年度の反動かどうかわかりませんけれども、ながた荘の利用客の減少、特に日帰り宴会の利用者の落ち込みが大きかった年度でございましたが、経費等の節減等に努めまして黒字を確保することができました。 それでは、今期の売上の状況でございますけれども、振興公社全体で4億4,233万円でございまして、前年度対比90.9%でございました。また、営業経費は約4億3,491万円で、前年度対比93.6%となりまして、営業利益といたしましては約741万円を計上することができました。 それでは、それぞれの施設について申し上げたいと思います。 ながた荘につきましては、営業日数は342日で、宿泊利用者数は前年度対比92.5%の1万5,693人、日帰り宴会利用者数は前年度対比75.4%の1万1,055人となりまして、営業収入は2億3,816万円、営業費用は2億3,721万円で、約95万円の黒字となりました。 次に、ながたの湯でございますけれども、営業日数は313日で、入場者数は前年度対比98.5%の22万1,668人となりまして、営業収入は約1億9,030万円、営業費用は約1億7,885万円で、1,145万円の黒字となっております。 次に、ながた自然公園は8カ月の営業でございまして、有料利用者数は前年度対比99%の2万9,807人でありました。営業収入は約1,068万円、営業費用は約1,314万円で、約246万円の赤字となっております。 また、萱野山荘は6カ月の営業でございまして、来場者数は前年度対比98.2%の1万955人、有料利用者数は1,265人でございまして、営業収入は約319万円、営業費用は約571万円で、約252万円の赤字となっております。 それでは、4ページをお願いをいたします。比較貸借対照表でございますけれども、はじめに資産の部でございます。流動資産は現金及び預金が主なものであり、固定資産は有形・無形固定資産及び投資等でありまして、資産の部の合計は1億6,411万9,831円であります。 次に5ページの負債の部でありますが、流動負債の買掛金と未払金及び引当金が主なもので、合計では5,111万554円となり、前年度対比33.8%の減となっております。 また、次の資本の部では資本金及び剰余金が主なものでありまして、合計で1億1,300万9,277円となり、前年度対比16.9%となっております。 負債及び資本の部の合計は1億6,411万9,831円となり、資産の部の合計と一致するものであります。 6ページをお願いいたします。比較損益計算書でありますが、表の中段あたりのところ、売上総利益は2億8,026万3,971円、その下の販売費及び一般管理費は2億7,284万8,906円で、次のページ上から2行目、営業利益は741万5,066円となり、前年度対比61.6%の減となりました。また、営業外損益、特別損益、前期繰越利益などを加味した当期の未処分利益は、2,705万9,277円となっております。 9ページをお願いをいたします。比較利益処分計算書でございますが、先ほど説明をいたしました当期の未処分利益2,705万9,277円を株主配当金、利益準備金、別途積立金として処分するものであります。 なお、資料といたしまして施設ごとの損益計算書を10ページとして添付をしてございますので、参考としていただきたいと思います。 大変雑ぱくでございましたが、以上で報告第2号の細部説明を終わらせていただきます。 ○議長(上嶋貞一) これから、報告第2号について質疑を行います。質疑ございませんか。 10番 藤田議員。 ◆10番(藤田英文) この営業報告書にも書いてありますけれど、平成16年度の成績は必ずしもよくない。この損益計算書を見てもですね、特別利益に1,500万円、これはリフレッシュの昨年度積み立てたものを戻し入れをしてプラスしても、納税額が前期に比べて1,000万円もマイナスということは、非常に損益計算書上では数字はできていますけれども、実質の利益というのが非常に落ち込んでいるという気が素人から見てもしているんですけれども、この辺についての対策はもちろん立ててはおると思いますけれども、私の見方で法人税等の納税額が非常に少ないということからして、平成16年度の営業成績は必ずしもよくないという見方でよろしいかどうか、その辺について担当課長さんはどのように見ておられるのか。 ○議長(上嶋貞一) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(柴恒年) 確かに昨年度は大変厳しい運営状況だったと思います。それで、いま藤田議員さんの方から御質問のありました引当金の戻入れ関係でございますけれども、これにつきましては5ページの方を御覧をいただきたいと思いますけれども、比較貸借対照表の方で資本の部の修繕費の積立金の関係をゼロにしてございますし、それからリフレッシュ事業引当金はゼロにしてございます。こういうことで修繕費引当金をその分増やしてございますので、そちらの方へまとめたという考え方で御理解をいただきたいと思います。確かに利用客数とか、そういうものは減ってきておりますので、今後とも、営業報告書の下段の方には記入をしてございますけれども、ながた荘の宴会等の利用者数の回復を図るため一層の努力をしていきたいということでございますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(上嶋貞一) 他にありませんか。    (「なし」の声あり) ○議長(上嶋貞一) これで質疑を終わります。 これで報告第2号の報告を終わります。 日程第29 請願・陳情を議題といたします。 事務局長に請願・陳情を朗読させます。 なお、請願・陳情についてはお手元に写しを配布してありますので、文書表のみの朗読をさせます。事務局長。 ◎事務局長(北原英忠) 朗読。 ○議長(上嶋貞一) ただいま議題となっております請願・陳情を、会議規則の規定に基づき常任委員会に付託いたします。 請願受理番号8番、9番は総務文教常任委員会へ、陳情受理番号6番は総務文教常任委員会へそれぞれ付託いたします。 今定例会の会期中に審査し、本会議において報告をお願いいたします。 以上で本日の議事日程はすべて終了いたしましたので、これで散会といたします。 御苦労さまでした。                              午後5時00分 散会...